1998-05-28 第142回国会 参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会 第6号
それは憲法の応能負担原則、能力に応じて公平に負担するという憲法原則に従って税制を抜本的に整備するということであります。具体的に申しますと、租税特別措置の全廃であります。 それから、最低生活費非課税の原則の具体化、そして一定の生存のために供する、生存権的財産と私は言っておりますが、それに対する課税のあり方を見直す。
それは憲法の応能負担原則、能力に応じて公平に負担するという憲法原則に従って税制を抜本的に整備するということであります。具体的に申しますと、租税特別措置の全廃であります。 それから、最低生活費非課税の原則の具体化、そして一定の生存のために供する、生存権的財産と私は言っておりますが、それに対する課税のあり方を見直す。
また、この隠れた増税というのは、低い所得のある人——低所得層ですね、すなわちローインカムの階層ほど負担が重くなるという逆進的な性格を持つのでありまして、したがって、これまた憲法二十五条、十四条等が予定する応能負担原則——能力に応じて税金を負担するという応能負担原則の法理にも反するということになるのでありまして、このように見ていきますと、隠れた増税というのは恐ろしいほどの憲法問題を含んでおる。