2014-06-12 第186回国会 衆議院 議院運営委員会 第33号
第三に、このような形で情報提供を義務化いたしますと、行政機関の長が、行政機関情報公開法に規定されている存否応答拒否、米国で言うグローマー拒否を行った場合、その後、全く機能しないということになるのではないかというふうに考えております。
第三に、このような形で情報提供を義務化いたしますと、行政機関の長が、行政機関情報公開法に規定されている存否応答拒否、米国で言うグローマー拒否を行った場合、その後、全く機能しないということになるのではないかというふうに考えております。
なお、特定秘密の内容によっては、行政機関の長により存否応答拒否、米国で言うグローマー拒否がなされる事案もあるかと思います。 次に、本法案について、特定秘密の解除が規定された意義について述べたいと思います。 秘密保護法制の基本は、機密を指定し、保全し、そして解除することであります。
あと、存否応答拒否の問題が今出されたんですが、私も実は、要するに審査する側で、警察情報を出す出さないということで存否応答拒否をするということ、まあ北海道ではございませんけれども、判断するのに悩ましいところはありますが、やはりそれが出てしまうと、それだけで、協力者の身辺が危なくなるとかいう問題はないにしろ、システムが動かなくなるという問題はあるんですね。
この法律の十七条で、いわゆる存否応答拒否というふうな条文があるわけですけれども、こういうことでの対応とかも含めてのことになるかと思うんですが、どういうふうなことを対象として考えておられるか、お伺いしたいと思います。
そこで、公安調査庁が、本法案第十四条により、本来は不開示の要件を備えてあるにもかかわらず、開示請求者について同人に係る個人情報が存するか否か答えるとしますと同人が調査対象者になっているかが明らかとなってしまい、その結果、不開示情報を開示することとなるもので、本法案第十七条に基づき、存否応答拒否をすることになろうかと思います。
そんなことを話をしておったら、名古屋刑務所についてどういう事件が受理されたかというのは、存否応答拒否情報だなんということもちょろっと出てきたりして、いや、それはちょっと、あるかないかを答えられない情報だというようなことを言っていいんだろうかと。
そのうち不開示、これは応答拒否も含めておりますけれども、不開示は三千四百八十六件、約一四%が不開示の決定でございます。 なお、請求のうち、全部ではなくて一部のみ開示をするというのがこのほかにございまして、これは部分開示と申し上げておりますが、この部分開示は七千九百三十一件、三三%程度となっております。
○政府参考人(首藤新悟君) 一般論といたしまして、これらの秘密文書にかかわります情報公開法に基づく開示請求に対しまして、同法すなわち情報公開法第八条に規定いたします存否応答拒否を行う場合はあり得るところでございますが、ある行政文書につきまして存否応答拒否を行うかどうかの判断はそもそも開示請求の具体的内容によって異なる場合がございますために、存否応答拒否の対象となる秘密文書の件数を一概に申し上げることはできないということになるわけでございます
○江田五月君 だから、存否応答拒否は情報公開の請求があってそのときに判断するので、今、存否応答拒否情報ですよといってくくって数にしてまとめてあるということはないということですよね。
それが八件ございましたが、これは集計の誤りで、これも応答拒否分にしてしまいました。大変申しわけないと思って、総務省に訂正方を申し入れております。
もう一つ、総務省で四月一日ですか、請求初日に不開示状況というものがありまして、全体で六百五十件あったそうですけれども、そのうち存否応答拒否が二十五件あった。答えていいんだか、答えてはいけないんだか、答えられないんだか、答えにくいのかわからない、そういったものが二十五件あって、そのうち十九件が法務省だったということなんです。その拒否の理由をちょっとお聞きしたいのです。この二省、簡潔にお願いします。
不開示決定の内訳は、不存在を理由として不開示決定するものが五十件、存否応答拒否するものが二件、情報公開法五条第三号の不開示情報に該当するとして全部不開示とするものが一件でございます。
三宅弁護士は、東京都における情報公開制度のあり方に関する懇談会の提言を紹介していたんですが、その中で、例えば存否応答拒否の規定を援用する場合、事前に情報公開担当部局、審査会事務局などに照会する制度を設けること、また事後に審査会に報告する制度を設けることというのがあります。 こうした例を参考にして、日常的な第三者的な事前、事後のチェック機能を発揮する機関が必要ではないかと私は思うんです。
その第四点は、存否応答拒否処分に当たっては、当該行政文書の性質に照らし、できる限り誤用、乱用されないように運用することとし、当該拒否処分についての事前及び事後の審理を十分に尽くし、その運用結果が総務庁長官の報告によって公表されることです。情報公開条例の運用では、既に誤用とも言うべき存否応答拒否の事例が見られます。
身内が身内の開示か不開示か、存否応答拒否もありますから、それはないでしょうということを官房長官に申し上げました。それで、官房長官は、総理にその旨をお伝えしますと、こういうことでございました。 宇賀先生と三宅先生に、この情報公開審査会の委員は官僚OBは極力排すべきだと私は思いますが、お二人にそれぞれ御意見をお聞かせ願えればと思います。
ということは、こういう情報提供を受けて自分としては受益をしようと思ったけれども、一切そういうのが不開示だとか、存否応答拒否だということになれば手数料を返さないと。今のNTTと一緒ですよ、ないんですから、教えてもらえぬのですから。NTTの番号案内を例にして、返したらどうですか。
この前もしましたが、存否応答拒否です。情報があるかないか応答することすら拒否をする、それから不開示情報だということで拒否する。これは開示請求手数料は幾らか知りませんが、当然五百円よりぐっと安い金額で徴収はされる。しかし、その開示請求手数料は返さない、いただきっ放し、こういうことでしょうか。
もう一つ、存否応答拒否の情報についても、これはあるかどうか言わないということになりますと、これは裁判で争うことも事実上不可能であります。アメリカ法は、これは規定をしないで、そういうような行政庁側の回答がある、それが正当かどうかということを争うことになる。そういうようなことが当然ではないか。私は、長官のこの点についての見解を聞きたいと思います。
研究者の調査によりますと、判例は、個々の不開示事項につきまして、当該記録の存否を確認すること自体が、当該不開示情報を開示した場合と同様の支障をもたらし得る場合は、応答拒否が可能という立場をとっているとされまして、拒否が限定されているというものではないとされております。
この立場に立った場合に、存否情報応答拒否という場合につきましては、実際その処分がなされました場合に、例えば最終的にその当否を争う場合についても非常に争いづらい。そして、存否を答えることが開示に当たるということも、これもいわゆる判断の問題であって、実際そうなのかどうかということも非常に不明確である。
存否応答拒否の問題は、合衆国におけるグローマー応答拒否に倣ったものというふうに言われていますが、アメリカ合衆国においては、法文に明記されているわけではありません。判例法理として展開されてきているものです。それをなぜ日本で成文の形で法律の中に取り込まなければならないのかという点については、なお若干の疑問を持っています。
この問題とあわせて、非常に我々も問題にしているわけですが、存否情報の応答拒否について最後にお尋ねをしたいと思います。 原則開示の例外として不開示情報が定められている、そしてその不開示情報のさらなるある意味では例外として、存否情報の応答拒否が定められているというふうに思います。
まず、その存在自体について開示できないいわゆる応答拒否の問題につきまして、今答弁の中で土生参考人から、企業の関係の情報、開発研究、新薬の申請等についてもやはりそういう応答拒否は認めてはいけないということで、同じ質問について右崎参考人に伺いたいのですけれども、そういう開発研究情報ですとか、特に新薬申請の例がよく取り上げられるのですが、その情報についての存否の応答拒否についてどう考えるか、伺いたいと思います
応答拒否処分と申しますが、存否に関する情報の開示の問題につきましては、第一次的判断は行政機関が行いますので、乱用の危険が極めて大きいというふうに思います。
さらに、情報の存否すら答えない応答拒否の権利を行政機関の長に何の限定もなく認めていますが、これは乱用の危険が極めて大きい規定であり、削除すべきです。 また、政策形成過程の情報を非開示としていることも問題です。今、中央省庁等改革基本法案の審議中ですが、法案の大前提となっている行革会議の議事録は、公開要求にもかかわらず、議事概要が提出されたのみで、いまだに実現しておりません。
法案には、不開示情報や、あるともないとも言えないという存否応答拒否の規定があります。外交や防衛にかかわる情報を初め、原則公開を徹底する必要があります。また、結果だけを知らせるのではなく、決定に至るプロセスを国民が知ることは、よりよい行政にするために重要なことだと思われます。そのためには意思形成過程情報の公開の徹底も必要だと思います。
それから、応答拒否処分の規定についてもお尋ねがございました。 開示、不開示の決定判断は行政処分として行われるものであり、行政機関の長が第一次的に判断することとなります。このような存否を明らかにせず請求を拒否する処分も、不服があれば、当然事後的に情報公開審査会や裁判所の評価、判断に服することになり、行政機関による乱用を許すことにはならないと考えております。
行政手続法案は、行政庁の処分、行政指導及び届け出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とするものでありまして、第一に、申請に対する処分に関して、審査基準及び標準処理期間の設定・公表、申請に対する審査及び応答、拒否処分の理由提示、公聴会の開催等について定めております。