2019-03-13 第198回国会 参議院 本会議 第8号
そもそも、法人が受けた行政サービスに応じて負担する地方税を応益関係にない地方に配分することは、応益負担や負担分任という地方税の大原則に反します。地域間の税収格差の是正は地方交付税で調整されるべきであり、地方交付税の充実と国からの地方への税源移譲を行うべきなのではありませんか。 最後に、応能負担の原則に逆行する消費税増税について伺います。
そもそも、法人が受けた行政サービスに応じて負担する地方税を応益関係にない地方に配分することは、応益負担や負担分任という地方税の大原則に反します。地域間の税収格差の是正は地方交付税で調整されるべきであり、地方交付税の充実と国からの地方への税源移譲を行うべきなのではありませんか。 最後に、応能負担の原則に逆行する消費税増税について伺います。
事業所税の課税の根拠等でございますが、事業所の集中立地に伴って増加する都市環境の整備や改善に要する財政需要に対応するため、地方税法第五条第五項及び第七百一条の三十に基づきまして、事業所と都市の行政サービスの応益関係に着目して課税する目的税であります。
なぜかというと、これは行政サービスと、当該団体の行政サービスと納税者との間に応益関係があるからです。それに基づいて、最終的には強制徴収に至るまでのその強い権限が行政には与えられているわけです。 ふるさと納税といった場合に、一割を例えばどこか自分の好きなところにということになったときに、行政サービスとの間に対応関係ありますかというと、ないわけですね。
ただ、お話にございましたような低所得者、障害者といったいわば人的要素に着目して、そういうことだけを取り上げましての軽減措置ということになりますと、やはり固定資産税の基本的な性格といいますのが、その資産の価値に着目して市町村の行政サービスとの応益関係に応じた税負担をいただくということからいたしまして、そういった人的な配慮ということにつきましては限界があろうと思っておるわけでございます。
御案内のとおりでございますけれども、ちょっと所得税と性格的に異にいたしておりまして、地域の費用を、能力に応じてではございますけれども、できるだけ広く浅く住民の方に負担分任していただきたい、こういう思想のもとの税でございますものですから、寄附金につきましても、本当に寄附した人が住んでいる住所地のところで寄附先の団体が公益増進事業をやっていただけるかどうか、そういったその辺の地域性、因果関係といいますか応益関係
いずれにいたしましても、特定の政策目的から特例措置というのを検討する場合におきましても、住民税というのは地方公共団体とその構成員たる住民の応益関係というものに着目いたしまして、所得に応じましてできるだけ広く負担を分かち合う、こういう性格のものでございますので、その特例措置の検討につきましては十分慎重であるべきであるというふうに考えております。
○湯浅政府委員 個人住民税におきましては、従来から寄附金控除という制度を原則として置いていないわけでございますけれども、これは御案内のとおり、個人の行う寄附というものが必ずしもその地域の地方団体と直接関係がない、また、この寄附金を受け取る方々と寄附金控除を行う納税地の地方団体とが地域的に異なるというような場合がございまして、相互の応益関係が必ずしも認められないというようなことがございまして、従来から
そういう意味で、新しい分割基準をどういうふうに設けるかという点につきましては、今後とも行政サービスとの応益関係が適切に反映できるようなものになるように努力してまいりたいと思います。
○政府委員(渡辺功君) 個人住民税の均等割は、市町村内に住所とかあるいは事務所等を有します個人と当該市町村の行政上のいろいろな施策というものとの種々さまざまな応益関係に着目いたしまして、そのために要します経費の一部を住民に広く負担を求めて、その税負担を通じまして地方自治体の行政に参画するということを期待するいわゆる負担分任という住民税の性格を最も端的にあらわすものでございます。
それで、この事業税につきましては別の議論がありまして、事業税というのは事業活動と地域の地方団体との応益関係というものを具現するということでいくならば外形的な要素を課税標準に入れるべきだ、こういう議論は別の観点からあるわけでございます。
○矢野政府委員 もう一つ、事業所税という税がございますが、この事業所税は昭和五十年度に設けられた税でございますが、これは先ほど申し上げました地方税において重視をしておる原理原則の中で特に受益、応益関係、これをやはり重視した観点に立った税でございまして、人口や企業が集中する一定規模以上の都市、これにつきましてはやはりそれなりの行政需要があるわけでございます。そういったものに対して。
○石原政府委員 先生も御案内のようにこの事業所税は、もともと大都市地域における都市施設の整備の必要性というものと、それからその地域に立地する事業との応益関係といいましょうか、受益関係といいましょうか、こういったものに着目して創設された税でございます。
○石原政府委員 事業税の本質が事業活動に対する応益関係に着目して税負担を求める、こういう性格の税だとするならば、赤字であるから全く負担がないというのはおかしいではないかという議論、これは昔からある議論であります。
現在、これを地方団体に対する財源付与の対象に加えるかどうかということについては、まだ十分な検討は私、行っておりませんけれども、やはり地域的あるいは個人的に特殊な人にかかる税でありますので、地方団体との応益関係と申しますか、そういう点から申しましても、他の税のようなわけにはまいらないのではないかな、こういう感じがいたしております。
○小川国務大臣 事業税は、地方公共団体の提供いたしまする行政サービスと企業の事業活動との間の応益関係に着目して課する税でございますから、外形標準をとることが望ましい、そのことが都道府県に対して安定した税源を与えるゆえんでもある、このように考えまして、自治省はかねてから強く要望してきておるところでございます。
法人事業税の外形標準導入の問題につきましては、この税が、本来、企業の事業活動と地方公共団体の与える行政サービスとの間の応益関係に着目して課する物税でございますから、外形標準をとることが望ましい、同時に、そのことが都道府県に対して安定した税収を与えるゆえんであろう、こう考えて、自治省といたしましては、この実現を強く希望いたしておるわけでございます。
それに対しまして応益的な課税と申しますか、能力に応じてと言うよりは地方政府も含めました政府のサービスの受益の程度に応じて税を支払う、これは先ほど申しましたような手数料というような意味での一対一の応益関係ではないわけでありまして、一般的な地方公共団体のサービスに対する負担という意味でございますけれども、そういった意味での固定資産税みたいなものは地方税に適するというようなことが通常は言われているようであります
○小川国務大臣 法人事業税は、もともと企業活動と地方公共団体の行政サービスとの間にあります応益関係に着目をしたこれは物税でございますから、本来外形標準をとるべきものだと存じまするし、またそのようなものとして発足しておるわけでございますから、この際、府県に対して安定した税収を与えるという見地からも、あるいは税の性格を明らかにするという見地からも、外形標準を導入することが望ましいと考えまして、自治省としてはさきに
○国務大臣(小川平二君) 仰せのとおりに、地方公共団体の与えまする行政サービスと企業の事業活動との間の応益関係にこれは着目して発足した税でございます。そこで、この税の性格を明らかならしめたい、かたがた府県に対して安定した税収を与えたいという考えで問題を持ち出したわけでございます。
○国務大臣(小川平二君) 事業税の性格が、行政サービスと企業の事業活動との応益関係に着目した税でございますから、事業主報酬制度を選択する者としからざる者との間に税負担に開きが出てくるということは、これははなはだおかしいことになるということが問題としてまずあろうかと存じます。
○小川国務大臣 これは地方公共団体の提供します行政サービスと企業の事業活動との間に存在します応益関係に着目した物税でございますから、外形標準を導入しようという考え方、これは少しも不思議な考え方だとは思っておりません。税を本来の姿に戻していくべきではなかろうかと私どもは考えておりますし、同時にまた府県に対して安定した税源を付与したい、こういう考え方で問題を取り上げたわけでございます。