2016-11-25 第192回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号
これは、国と地方の税金の配分理論、国は応能税、個人の能力に応じて払う税、それとあと、地方は応益税、各人の便益に応じて払う税という税理論にも合致する話であります。 こういう話をしますと、ヨーロッパの国は消費税が多いんじゃないかというんですけれども、ヨーロッパの国は一つの国の規模が小さくて、GDPで見ても、日本は欧州の大体七個か八個のレベルの集まった国、経済体であります。
これは、国と地方の税金の配分理論、国は応能税、個人の能力に応じて払う税、それとあと、地方は応益税、各人の便益に応じて払う税という税理論にも合致する話であります。 こういう話をしますと、ヨーロッパの国は消費税が多いんじゃないかというんですけれども、ヨーロッパの国は一つの国の規模が小さくて、GDPで見ても、日本は欧州の大体七個か八個のレベルの集まった国、経済体であります。
外形標準課税の拡大については、従来、応益税としての法人事業税の性格の明確化、税収の安定化などが期待されるとともに、地方団体の自主性を高めることになると期待され、地方からも一定の支持がされております。しかし、外形基準に報酬給与額が用いられている点で、これは賃金課税である側面は否定できません。雇用や給与水準に影響を与える懸念がありますが、いかがでしょうか。 地域経済の回復には差があります。
それで、基礎的サービスの方の地方は何になるかというと、これは基礎的サービス提供しますから応益税という形になります。私、先ほど、消費税が地方が望ましいというのはここから出てくる話です。要するに、国は応能、地方は応益という大原則があって、そこで実は税制を考えた方がいいです。そういうことを考えると、所得再分配をきちんとやるためにもうちょっと累進課税をやって、国ではきちんとやると。
将来的には、応益税であるこの消費税を地方税化すべきだと考えますが、いかがでしょうか。 いずれにしろ、分権化を踏まえ、国への依存、国による支配から脱却し、地方の一層の自立を可能とするような財政的仕組みにすることは不可欠と考えます。それが真の分権改革と言えるのではないでしょうか。
これは、国と地方の税金については、国は応能税、これは各人の能力に応じて支払う税でありますけれども、地方は応益税、これは各人の便益に応じて支払う税でありますけれども、というふうな税理論にも合致するところであります。 ヨーロッパの国というのは、一国の規模が小さくて、GDPで見ますと、日本というのは欧州の国が七、八個ぐらい集まった規模であるというふうに思います。
そこで、では、それはどういうふうにやるかということになるわけですけれども、個人住民税についてはいわゆる応益税の要請にこたえるという観点から所得割の税率をフラット化していこう、それから、所得税については所得移譲後においても所得再分配機能を適切に発揮するように税率構造等を見直すということを今まで既に我々は明示しているわけでありますが、細部の制度設計はこれからでございます。
○麻生国務大臣 これは応益税だというわけですよね。それに応じてやる、いわゆる利益、受益の話でいけば、地方税というのは応益課税でいくのが基本だというのはまことにそのとおりなんで、特にこの種の目的税の場合はその性格が極めて強いことになるのは当然なんです。 ただ、鉄道会社も、第一義的にはこれは受益者とか原因者ではないじゃないかということを言われるのは確かにそのとおりなんです。
○副大臣(若松謙維君) まず、この法人事業税なわけでありますが、現在はいわゆる所得に応じた税制体系になっておりまして、この法人事業税というのはあくまでも地方税という観点からすると、やはり応益税という事実をしっかり重視しなければいけないと考えております。
地方税についてかなり、受益に対する負担をきちんと対価として払っていこうという考え方、やはり地方税は応益税、国税は応能税という考え方があって、所得の再分配みたいなところは国の方でやればよく、地方はもっと効率的なサービスを提供する、そういう基本的な考え方に基づいているのでしょうか。
それはわかるわけですけれども、もう一つ、応益税、それから税源の安定、こういうようなお話もあったわけですけれども、午前中もその問題とかかわって法人課税の外形標準課税、こういう問題も出てくると思いますが、きょうは時間がありませんのでその点については次に譲りたいと思います。
そして、応益税という基本をめぐっての住民と自治体当局の切瑳琢磨が高まることによって、責任のある地方自治が実現できるのではないか、このように思います。 以上でございます。
地方自治体のサービスに対する対価ですから、これは応益税。そういうふうにはっきり本来分けるべきなんですね。日本は応益税を基本とするべき地方税体系の中になぜか応能税の法人所得税がするすると入っているのが実は問題で、あれは取りやすいところから取るという仕掛けの帰結なんだろうと思うんです。 私は応能税は本来は定率であるべきだと。
当然、地方行政のサービスに対する応益税的対価として払う必要があるということがあると思いますが、これは住民税でも払っているし、固定資産税でも払っているのですね。ですから、私は、ここのところは今後議論を詰める必要がありますが、ともかく高い、ここを減らさないと、企業の足に重い鎖をつけてASEANなりAPECと戦えということにならざるを得ないと考えております。 次に、土地税制でございます。
ですから、固定資産税は応益税だから、地価が上がったからといって負担をふやすわけにはいかないと言っていた自治省が、平成六年に、たしか公示価格の七割という評価額の設定をされましたが、この根拠ですね。今非常に業界でも言われております。その根拠をお示しいただきたい。
地価税導入前、税調は当初、固定資産税というものは行政サービスに対する対価、応益税だ、こういう認識をとられていたものと記憶しております。ただ、それに対しましては、当時自治省が、いや、それは違うのです、固定資産税には保有税という性格も含まれているのだ、こういう主張をされたわけですね。
地方税は、全般的に地方団体の行政サービスに対します応益税という性格がございますものですから、所得に関係なくいただいている税金がほかにもいろいろあるわけでございます。固定資産税もそうでございますが、法人住民税の均等割でございますとか事業所税等がございます。
それは自治体の公益より大きいとか少ないとかということを言うつもりはありませんけれども、同じく公益を与える点において自治体と国との間には同様の関係があるのだから、要するに応益税としての今自治省がやっておられる均等割というものをやってみたらどうか、こう今考えているわけであります。 自治省、入っていただいておりますね。大変お待たせいたしました。
ですから私も、応益税ならば、地方税で取れるのなら国でも取れるのではないか。だから、収益のないところに法人税をかけることはできないわけですから、税の論理からして、一遍、ひとつこの市町村民税、県民税をモデルとしながら、国として一体応益税は取れないのかどうか。
○井上(義)委員 どうも余りはっきりしないのですけれども、基本答申の趣旨に従いますと、要するに固定資産税というのは利用に対する税で、いわゆる応益税として地方の税収の基幹をなしている、これに対して土地保有税というのは所有に対する税で、土地の価格に対して、保有コストを高めるために政策的に課せられる税である、基本的な違いがあると思うのですね。
皆さんの方では固定資産税というものの考え方について、自治省の方は固定資産税は物税であるという考え方、それから応益税であるという考え方、また収益税的財産税である、大体その辺のところを自治省の考え方としてまとめておられるわけでありますが、そういう物税だから人的要素は考慮しないんだというこれまでの考え方ですね。
それは、土地から得られるそのときどきの所得というのは一つの地代が得ているわけで、その地代というのは基本的には都市基盤整備施設のような、そういう社会資本から利益を得て地代というものがひとつ形成されるということから、その社会資本のサービスに対する対価だという意味で応益税と言っていますけれども、応益、利益に応じて払うという考え方でありまして、そのような応益税の考え方からすると、現在の日本の地価は、地代や帰属地代
もう一つ、固定資産税に関しては、住宅は収益を生むわけでないという問題で、この固定資産税というのは実際は一つには応益税という観点から、むしろ社会資本のサービスを受けているからその対価として払うという考え方でありまして、そういう点からいたしますと時価評価をするということは必ずしも望ましいとは言えないのでありますが、今言った応益課税の観点から言いますと、地代あるいは自分で使っている場合には帰属地代にかけるのが