運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login
29件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

  • 1
  • 2

1996-12-17 第139回国会 参議院 文教委員会 第1号

そこで、実は四十五年四月二十八日、参議院文教委員会著作権法案に対する附帯決議というものがありまして、これについて、「写真著作権保護期間の問題、映画著作権の帰属問題、レコードによる音楽演奏権の及ぶ範囲応用美術保護問題、著作隣接権保護期間延長及び実演家人格権保護問題等について、」、これは先ほども質問の中で出ましたね、「早急に検討を加え、速やかに制度改善を図ること。」。

伊藤基隆

1986-05-15 第104回国会 参議院 文教委員会 第8号

ただ、条約的に言いますと、今ベルヌ条約の上では五十年の例外規定しておりますのが、応用美術写真について二十五年という規定がございますので、仮に短縮の方向での改正論議が起きるとするならば、コンピュータープログラム著作権保護期間については二十五年という提案がなされる可能性はあると考えております。

加戸守行

1986-05-15 第104回国会 参議院 文教委員会 第8号

先ほど、フランスベルヌ条約加入国でありながら応用美術の一部だというようなことで二十五年ということにした、牽強付会解釈だとおっしゃっていたのを伺ったんですが、牽強付会でも、やったというところがフランスなのかなと。つまり、法の解釈というものを余り厳重にとるとうまくいかない、不快になるということで、牽強付会もその辺でやったのではないかな、フランスらしいんじゃないかと思ったんです。  

高桑栄松

1986-05-15 第104回国会 参議院 文教委員会 第8号

それで、私どもの方から問い合わせをいたしましたが、ベルヌ条約におきましては五十年が義務づけられておりますけれども例外といたしまして応用美術並びに写真につきましては二十五年で足りるという規定がございます。それで、フランス側からの見解といたしましては、ベルヌ条約上の応用美術著作物に該当すると考えるという返事が参りました。

加戸守行

1986-04-23 第104回国会 衆議院 文教委員会 第9号

しかしながら、プログラム著作権法保護するという形で通産省が了解いたしました時点で、五十年でいくということは当面の措置として了承はするけれども条約上の制約があることはわかるので、今後条約改正の機会があれば、その保護期間につきましては、例えばベルヌ条約の中でも応用美術写真につきましては二十五年の保護で足りるという規定もございますし、そういったケースもあるわけでございますから、プログラムについても

加戸守行

1985-06-06 第102回国会 参議院 文教委員会 第11号

ただ、著作物そのもの性質に着目いたしまして五十年を義務づけなくてもよいという考え方はあり得るわけでございまして、先ほど申し上げましたベルヌ条約の場合でも、写真著作物応用美術著作物につきましては二十五年間の保護を最低限で義務づけておりまして、五十年を義務づけていないというようなケースもございます。

加戸守行

1985-06-04 第102回国会 参議院 文教委員会 第10号

世界各国コンピュータープログラム保護期間として五十年に完全に満足しているのか、あるいは五十年は長過ぎるから少し再考する余地ありと考えるのか、そういった世界各国の動向あるいは条約加盟国考え方をベースといたしまして、その時点日本として再検討の余地ありという考え方で、例えば条約改正によりましてプログラム保護期間は、例えばベルヌ条約の中でも原則五十年でございますけれども写真著作物あるいは応用美術

加戸守行

1985-06-04 第102回国会 参議院 文教委員会 第10号

五十年でよろしいという態度でもってベルヌ条約に臨んでいって、どこかの国が、そうではなくて、もうちょっと短くしたらよろしいんじゃないかというようなときに通産省のことを思い出し、そうだというふうになっていくのか、逆に言えば通産省とのかかわりでこの点はもう少し短くしなければならない、積極的にこの五十年というものについてさっきの写真だとか応用美術のように二十五年とか、あるいは三十年とか二十年とか、こういうふうに

粕谷照美

1985-05-17 第102回国会 衆議院 文教委員会 第11号

しかしながら、保護期間原則五十年でございますけれどもベルヌ条約の中におきましても、例えば写真著作物応用美術著作物二つにつきましては二十五年でも構わないという例外規定が設けられております。そのように著作物性質によっては必ずしも五十年を要しないケースもあり得るわけでございます。

加戸守行

1984-08-03 第101回国会 衆議院 文教委員会 第23号

加戸政府委員 文化庁としましても、五十年の保護期間を主張いたしました理由は、日本が加盟しております国際的な著作権条約でございますベルヌ条約が五十年を最低の保護期間として規定しておることに基づくわけでございまして、著作権のエリアでまいります限り、条約を改正して保護期間の五十年が、例えば現在でも既に写真著作物あるいは応用美術著作物については二十五年でよいという規定もございますし、コンピューター利用実態等

加戸守行

1978-05-10 第84回国会 衆議院 文教委員会 第19号

吉久政府委員 先生御指摘の問題は、写真著作権の問題応用美術の問題、あるいはレコードによる音楽演奏権の及ぶ範囲音楽喫茶等よりももう少し広げたらいいのじゃないかというような問題、これにつきましてはそれぞれ問題の性質が違っておりまして、私どもといたしましては附帯決議の趣旨に基づきまして、それぞれ問題ごとに、諸外国の状況だとかあるいはわが国の国内における著作物利用状況だとか、あるいは関係者の御意見等

吉久勝美

1976-10-21 第78回国会 参議院 文教委員会 第4号

写真著作権保護期間の問題、映画著作権の帰属問題、レコードによる音楽演奏権の及ぶ範囲応用美術保護問題、著作隣接権保護期間延長及び実演家人格権保護問題等について、早急に検討を加え、速やかに制度改善を図ること。」それが第三項ですね。それから第五項には、「著作権者の立場を十分尊重した運用を行なうこと。」と、こういう附帯決議がついておるわけですね。

須藤五郎

1974-12-19 第74回国会 衆議院 外務委員会 第1号

ただ、この応用美術につきましての保護につきましては、ただいま御審議いただいておりますところのベルヌ条約パリ改正規定におきましても、その応用美術著作物保護の対象であるけれども応用美術及び意匠に関するところの法の適用範囲並びに保護条件は、同盟国において適宜定めることができるというようになっておりまして、そういう図案のようなものは、現在は工業所有権に属するところの意匠法によって保護をするというたてまえになっておるわけでございます

安達健二

1974-05-21 第72回国会 衆議院 外務委員会 第27号

そうすると、日本語でいきますと、「応用美術著作物及び意匠に関する法令」とこうなっております。明らかに「応用美術著作物及び意匠」こうなっておるじゃございませんか。応用美術二つにかかっているようにも読めるし、かかっていないようにも読めますけれども、あくまで違うものでしょう。あなたはどう読んでおられるのですか。図案はどこに属するのですか。はっきりしてください。

永末英一

1974-05-21 第72回国会 衆議院 外務委員会 第27号

安達政府委員 応用美術著作物につきましては、このブラッセル改正条約で挿入されたものでございます。応用美術著作物を例示いたしましたのは二条の一項でございます。応用美術著作物をここに掲記いたしますと同時に、第五項におきまして「応用美術著作物及び意匠に関する法令適用範囲並びにそれらの著作物及び意匠保護条件は、同盟国法令の定めるところによる。

安達健二

1970-04-28 第63回国会 参議院 文教委員会 第13号

ただし、私たちが問題点といたしましたのは、一番目には映画著作権の帰属問題、二番目には写真著作権保護期間の問題、三番目には附則十四条の除外規定問題、四番目には応用美術保護問題、五番目には今後の課題としてのカセット・テープ、ジュークボックス等の問題などもあるわけでございます。こうした点につきましては、今後引き続き十分検討し、制度改善に努力されることを要望して、本法案に賛成するものでございます。

萩原幽香子

1970-04-23 第63回国会 参議院 文教委員会 第12号

ベルヌ条約などが著作物保護期間について一般的な文芸、美術著作物とは別にして、これら写真とか映画とか、あるいはさらに応用美術だというようなものに短期の保護期間、特別の保護期間を設けていることは御承知のとおりであります。これは申し述べてまいりましたような特殊性に基づくものということができます。

野村義男

1970-04-21 第63回国会 参議院 文教委員会 第11号

そこで、私は美術工芸品美術著作物に入れるのは、これはけっこうであるし、非常に論理的に合っていると思うのでありますが、ところで、応用美術のほうですが、この区別あるいは限界というのは非常にむずかしいと思いますが、これを現在のように意匠法に含ませるということがちょっと論理的に正しいかどうか、こういう点にちょっと私は疑問に思うわけであります。

松下正寿

1970-04-21 第63回国会 参議院 文教委員会 第11号

政府委員安達健二君) 第一の点はブラッセル改正条約、まあ一般的にベルヌ条約におきまして、ストックホルム改正条約におきましても応用美術保護をするけれども応用美術著作物及び意匠に関する法令適用範囲、その保護条件同盟国法令でそれぞれ定めるのである、こういうことでございまして、応用美術保護するけれども、その範囲保護のしかたはそれぞれの国の実情に応じた方法でしなさいと、こういうことになっておるのが

安達健二

1970-04-09 第63回国会 衆議院 文教委員会 第12号

三 今後の新しい課題検討にあたっては、時代の進展に伴う変化に即応して、写真著作権および著作隣接権保護期間映画著作権の帰属、レコードによる音楽演奏権の及ぶ範囲応用美術保護等についても積極的に検討を加えるべきである。  四 本法の実施にあたっては、著作権者利用者との間に十分な協議が行なわれ、円滑に運用されるよう配慮すべきである。 以上でございます。  

小林信一

1970-03-27 第63回国会 衆議院 文教委員会著作権法案審査小委員会 第3号

それからボーダーラインの問題でありましても、その場合でも、たとえばわが国現行法では応用美術——これは和田さんのほうの領分になりますけれども応用美術いわゆるデザイン的なものの場合ですね、非常に低く見られている。これなんかも非常にあいまいなわけですね、デザインに関しましては。

鈴木敏夫

1970-03-18 第63回国会 衆議院 文教委員会 第7号

安達政府委員 条約等ではデザインアンドモデルといっておるわけでありますが、いわゆるこの応用美術といったものがどのようなものを含んでいるかということにつきまして、大体四つのものがいわれておるわけでございます。  一つは、美術工芸品実用品自体であるという美術的著作物花びんなら花びんと、日展に出るような花びんというようなものがあります。

安達健二

  • 1
  • 2