1996-12-17 第139回国会 参議院 文教委員会 第1号
そこで、実は四十五年四月二十八日、参議院文教委員会で著作権法案に対する附帯決議というものがありまして、これについて、「写真の著作権の保護期間の問題、映画の著作権の帰属問題、レコードによる音楽の演奏権の及ぶ範囲、応用美術の保護問題、著作隣接権の保護期間の延長及び実演家の人格権の保護問題等について、」、これは先ほども質問の中で出ましたね、「早急に検討を加え、速やかに制度の改善を図ること。」。
そこで、実は四十五年四月二十八日、参議院文教委員会で著作権法案に対する附帯決議というものがありまして、これについて、「写真の著作権の保護期間の問題、映画の著作権の帰属問題、レコードによる音楽の演奏権の及ぶ範囲、応用美術の保護問題、著作隣接権の保護期間の延長及び実演家の人格権の保護問題等について、」、これは先ほども質問の中で出ましたね、「早急に検討を加え、速やかに制度の改善を図ること。」。
ただ、条約的に言いますと、今ベルヌ条約の上では五十年の例外を規定しておりますのが、応用美術と写真について二十五年という規定がございますので、仮に短縮の方向での改正論議が起きるとするならば、コンピュータープログラムの著作権の保護期間については二十五年という提案がなされる可能性はあると考えております。
先ほど、フランスがベルヌ条約加入国でありながら応用美術の一部だというようなことで二十五年ということにした、牽強付会な解釈だとおっしゃっていたのを伺ったんですが、牽強付会でも、やったというところがフランスなのかなと。つまり、法の解釈というものを余り厳重にとるとうまくいかない、不快になるということで、牽強付会もその辺でやったのではないかな、フランスらしいんじゃないかと思ったんです。
それで、私どもの方から問い合わせをいたしましたが、ベルヌ条約におきましては五十年が義務づけられておりますけれども、例外といたしまして応用美術並びに写真につきましては二十五年で足りるという規定がございます。それで、フランス側からの見解といたしましては、ベルヌ条約上の応用美術の著作物に該当すると考えるという返事が参りました。
ただ、フランスの場合に二十五年の保護期間というのは、応用美術に関する著作物については保護期間は二十五年となっております。
しかしながら、プログラムを著作権法で保護するという形で通産省が了解いたしました時点で、五十年でいくということは当面の措置として了承はするけれども、条約上の制約があることはわかるので、今後条約改正の機会があれば、その保護期間につきましては、例えばベルヌ条約の中でも応用美術と写真につきましては二十五年の保護で足りるという規定もございますし、そういったケースもあるわけでございますから、プログラムについても
ただ、著作物そのものの性質に着目いたしまして五十年を義務づけなくてもよいという考え方はあり得るわけでございまして、先ほど申し上げましたベルヌ条約の場合でも、写真の著作物と応用美術の著作物につきましては二十五年間の保護を最低限で義務づけておりまして、五十年を義務づけていないというようなケースもございます。
世界の各国がコンピュータープログラムの保護期間として五十年に完全に満足しているのか、あるいは五十年は長過ぎるから少し再考する余地ありと考えるのか、そういった世界各国の動向あるいは条約加盟国の考え方をベースといたしまして、その時点で日本として再検討の余地ありという考え方で、例えば条約改正によりましてプログラムの保護期間は、例えばベルヌ条約の中でも原則五十年でございますけれども、写真の著作物あるいは応用美術
五十年でよろしいという態度でもってベルヌ条約に臨んでいって、どこかの国が、そうではなくて、もうちょっと短くしたらよろしいんじゃないかというようなときに通産省のことを思い出し、そうだというふうになっていくのか、逆に言えば通産省とのかかわりでこの点はもう少し短くしなければならない、積極的にこの五十年というものについてさっきの写真だとか応用美術のように二十五年とか、あるいは三十年とか二十年とか、こういうふうに
しかしながら、保護期間は原則五十年でございますけれども、ベルヌ条約の中におきましても、例えば写真の著作物と応用美術の著作物の二つにつきましては二十五年でも構わないという例外規定が設けられております。そのように著作物の性質によっては必ずしも五十年を要しないケースもあり得るわけでございます。
○加戸政府委員 文化庁としましても、五十年の保護期間を主張いたしました理由は、日本が加盟しております国際的な著作権条約でございますベルヌ条約が五十年を最低の保護期間として規定しておることに基づくわけでございまして、著作権のエリアでまいります限り、条約を改正して保護期間の五十年が、例えば現在でも既に写真の著作物あるいは応用美術の著作物については二十五年でよいという規定もございますし、コンピューターの利用実態等
○吉久政府委員 先生御指摘の問題は、写真著作権の問題応用美術の問題、あるいはレコードによる音楽の演奏権の及ぶ範囲を音楽喫茶等よりももう少し広げたらいいのじゃないかというような問題、これにつきましてはそれぞれ問題の性質が違っておりまして、私どもといたしましては附帯決議の趣旨に基づきまして、それぞれ問題ごとに、諸外国の状況だとかあるいはわが国の国内における著作物の利用状況だとか、あるいは関係者の御意見等
一応この点は進められておるように思うのですけれども、その次の「応用美術の保護等」、これらはいまどんなふうな検討がなされているのでしょうか。
「写真の著作権の保護期間の問題、映画の著作権の帰属問題、レコードによる音楽の演奏権の及ぶ範囲、応用美術の保護問題、著作隣接権の保護期間の延長及び実演家の人格権の保護問題等について、早急に検討を加え、速やかに制度の改善を図ること。」それが第三項ですね。それから第五項には、「著作権者の立場を十分尊重した運用を行なうこと。」と、こういう附帯決議がついておるわけですね。
ただ、この応用美術につきましての保護につきましては、ただいま御審議いただいておりますところのベルヌ条約のパリ改正規定におきましても、その応用美術の著作物は保護の対象であるけれども、応用美術及び意匠に関するところの法の適用範囲並びに保護の条件は、同盟国において適宜定めることができるというようになっておりまして、そういう図案のようなものは、現在は工業所有権に属するところの意匠法によって保護をするというたてまえになっておるわけでございます
そうすると、日本語でいきますと、「応用美術の著作物及び意匠に関する法令」とこうなっております。明らかに「応用美術の著作物及び意匠」こうなっておるじゃございませんか。応用美術が二つにかかっているようにも読めるし、かかっていないようにも読めますけれども、あくまで違うものでしょう。あなたはどう読んでおられるのですか。図案はどこに属するのですか。はっきりしてください。
○安達政府委員 応用美術の著作物という中にわれわれが一応使っておりますものは、いまお述べになりましたようなものを含めまして応用美術の概念の中にいっておるわけでございます。
○安達政府委員 応用美術の著作物につきましては、このブラッセル改正条約で挿入されたものでございます。応用美術の著作物を例示いたしましたのは二条の一項でございます。応用美術の著作物をここに掲記いたしますと同時に、第五項におきまして「応用美術の著作物及び意匠に関する法令の適用範囲並びにそれらの著作物及び意匠の保護の条件は、同盟国の法令の定めるところによる。
ただし、私たちが問題点といたしましたのは、一番目には映画の著作権の帰属問題、二番目には写真の著作権保護期間の問題、三番目には附則十四条の除外規定問題、四番目には応用美術の保護問題、五番目には今後の課題としてのカセット・テープ、ジュークボックス等の問題などもあるわけでございます。こうした点につきましては、今後引き続き十分検討し、制度の改善に努力されることを要望して、本法案に賛成するものでございます。
ベルヌ条約などが著作物の保護期間について一般的な文芸、美術の著作物とは別にして、これら写真とか映画とか、あるいはさらに応用美術だというようなものに短期の保護期間、特別の保護期間を設けていることは御承知のとおりであります。これは申し述べてまいりましたような特殊性に基づくものということができます。
そこで、私は美術工芸品を美術の著作物に入れるのは、これはけっこうであるし、非常に論理的に合っていると思うのでありますが、ところで、応用美術のほうですが、この区別あるいは限界というのは非常にむずかしいと思いますが、これを現在のように意匠法に含ませるということがちょっと論理的に正しいかどうか、こういう点にちょっと私は疑問に思うわけであります。
○政府委員(安達健二君) 第一の点はブラッセル改正条約、まあ一般的にベルヌ条約におきまして、ストックホルム改正条約におきましても応用美術は保護をするけれども、応用美術の著作物及び意匠に関する法令の適用範囲、その保護の条件は同盟国の法令でそれぞれ定めるのである、こういうことでございまして、応用美術を保護するけれども、その範囲と保護のしかたはそれぞれの国の実情に応じた方法でしなさいと、こういうことになっておるのが
○多田省吾君 次に、応用美術の保護の問題でございますが、ブラッセル条約等においては、応用美術というものを著作権の中に入れているわけでございますけれども、この案では美術工芸品ですか、それだけを入れておるようでございますが、そのほかの染色図案等は入れていない。
○政府委員(安達健二君) ベルヌ条約では映画と写真、それから先ほど申し落としましたが応用美術というものは別立てになっております。
三 今後の新しい課題の検討にあたっては、時代の進展に伴う変化に即応して、写真の著作権および著作隣接権の保護期間、映画の著作権の帰属、レコードによる音楽の演奏権の及ぶ範囲、応用美術の保護等についても積極的に検討を加えるべきである。 四 本法の実施にあたっては、著作権者と利用者との間に十分な協議が行なわれ、円滑に運用されるよう配慮すべきである。 以上でございます。
また、応用美術の保護など、今回の改正法におきましては今後の課題とした事項もございますし、また、さらに写真の保護期間、映画の著作権等、今回御議論のありました件もございます。
それからボーダーラインの問題でありましても、その場合でも、たとえばわが国の現行法では応用美術——これは和田さんのほうの領分になりますけれども、応用美術、いわゆるデザイン的なものの場合ですね、非常に低く見られている。これなんかも非常にあいまいなわけですね、デザインに関しましては。
○安達政府委員 条約等ではデザインアンドモデルといっておるわけでありますが、いわゆるこの応用美術といったものがどのようなものを含んでいるかということにつきまして、大体四つのものがいわれておるわけでございます。 一つは、美術工芸品と実用品自体であるという美術的著作物、花びんなら花びんと、日展に出るような花びんというようなものがあります。
第一番目は、応用美術の保護という点でございます。