2003-05-09 第156回国会 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○石破国務大臣 共同行動をとる根拠、つまり米軍が、応援義務は負わないが、私どもからの要請あるいは同意、こういうものによって対処をするということは、日米安全保障条約にも当然合致するものだというふうに考えております。 すなわち、領域外におきましても、施政下以外の地域におきましても、私どもから要請するということはあります。
○石破国務大臣 共同行動をとる根拠、つまり米軍が、応援義務は負わないが、私どもからの要請あるいは同意、こういうものによって対処をするということは、日米安全保障条約にも当然合致するものだというふうに考えております。 すなわち、領域外におきましても、施政下以外の地域におきましても、私どもから要請するということはあります。
それは条約をお読みいただければよくおわかりになりますことかと存じますが、それは、応援義務が発生をするかどうかという点でございます。つまり、応援義務が発生する要件としては書いていないということであって、義務は発生しませんが、そこで共同の行為をとること、それは可能でございます。それは、領海内、領海外、施政下、施政外、そのことで変わるものだとは認識をいたしておりません。
しかしながら、では、NATO条約と比べてみた場合に、ほかの条約と比べてみた場合に、応援発生事由、応援義務の発生事由、そしてまた適用範囲、適用の地理的範囲、そういうものについてもいろいろな違いがあることは大臣御存じだと思います。そのことについてどういうようにお考えですか。
事態については、それは中国側から見れば内政問題であるかは別として、やはりあそこで戦争をやられてはかなわないのですから、両方に戦争手段による台湾問題の解決は困るというのが日本国民の当然の態度であって、その意味で、総理がもしそういう意味で、日本としてはいわゆる近火に巻き込まれないように、これが主だというなら、不幸にしてかりに台湾海峡において中国と国民政府との間に武力衝突が起こり、したがってアメリカが応援義務
したがって、台湾海峡においてアメリカが応援義務を発動するような事態には、国益に照らしてイエスだというインプレッションは非常に強いわけですよ。
むしろ今からこそアメリカとの再交渉によって、自動的応援義務の条項、すなわち第五条のごときものの削除、常時駐留の廃止、少なくとも極東の平和のための駐留条項の削除、核兵器などの事前協議における拒否権の確立、条約期限の短縮などを内容とする改定に努めるべきだと主張するのでありますが、首相の見解を伺いたいのであります。
国警の人員増加の点につきましては、大体公安委員長から今日人員の不足で困つている点を御説明になつたのでありますが、さらにつけ加えて申し上げまするならば、そのほかに国警の一つの職責でありまする自治体警察に対する応援義務でありますが、たとえば昭和二十五年中におきましては、自治体警察に対して応援に出ました件数が千三百十件、延日数にしまして六千八百七十三日、延人員で十万五千、二十四年中におきまして、件数で千六百三十一件