1970-07-07 第63回国会 参議院 災害対策特別委員会 閉会後第1号
したがいまして、市町村で対処できない場合は都道府県からこれを応援をする、あるいはまた都道府県でできない場合は他の都道府県からの応援命令を出す、こういった点で、さらに今後先生御指摘のような点を徹底してまいりたいと思います。
したがいまして、市町村で対処できない場合は都道府県からこれを応援をする、あるいはまた都道府県でできない場合は他の都道府県からの応援命令を出す、こういった点で、さらに今後先生御指摘のような点を徹底してまいりたいと思います。
許可するもの、認可するもの、示達するもの、検査するもの、あっせんするもの、調停するもの、命令更正、承認、決定、裁定、指示、質問、検査、処理要求、応援命令、実施命令、特定事項命令、取り消し、承認再審査、是正命令、審査調停命令、徴取、施設の臨検、意見の開陳、報告聴取、代行立ち入り検査、指示、改善命令、禁止、裁定、処置命令、調査、こういうものが、国の権限としてやられるように法律として各省庁できているのですね
それから消防本部長さんに対しましては、かねてわれわれ消防に従事した経験のある者がお願いしておりました府県の応援命令——ある市町村が火災である場合に、隣の市町村の主要な地帯が、その隣接の火災が出ている部分に最も近いような場合、平素各市町村間には応援協定がございますけれども、その応援協定が、どうも頼まれもしないのに応援すると、あとからの謝礼が困るとか、あるいは濃霧のために火の見やぐらから火が見えなかったとか
そうして応援命令というものは、命令を受けた消防長に対してもそれを実行する義務を負わせる。そういう効果的な応援命令のことについて御規定になるのが近代消防としては完璧なんで、無電等を十分に駆使する時代では必要だという意見を持っておるので、そういう意味でしばしばお願いしたわけでございますが、将来十分御検討願えればけっこうです。御答弁は別に要りません。
市の職員を応援させるのに市長が辞令を渡したというお話がございましたが、これは選管職員が専任でない場合、他から応援せしめます場合には、やはりその本来の所属長におきまして、応援命令とかそういうものを辞令を交付いたしまして、それで選管の委員長の指揮下に入って、選管の委員長が仕事を命ずる、こういう建前になろうかと思います。
限りでけっこうで、大部分の発動は三十四年度よりといたしてもよいのでございますが、ここに防災行政を本腰を入れてやるのだという腹を示すために、政府は消防審議会の答申に基いて、その消防審議会の答申の中のとるべきものは十分に取り入れまして、特に最小限度、国家、府県、市町村の消防行政上の責任を新たに規定し、新たに改善し、そうして少くとも市町村間の任意の応援協定というようなものに対しましては、都道府県知事の応援命令
応援命令を受けたいといって県庁に電話をかけても知事さんはおらぬ、知事の官舎に電話をかけるというと、東京に御出張中であるということでは、これは間に合わない。だれが責任者かといえば宿直員がおるだけだ。宿直員では判断がつかない。
それからその協定によりまして、事態が発生いたしました場合に、その通り実行されればもちろんおおむね問題はないわけでございますが、必ずしもそうスムーズにいかない場合もございましょうと思われますので、そういう場合には知事が応援命令を出し得る。
ところが都道府県知事が応援命令を出し得る、こういうような構想もあるようでありますが、その市町村間の協定に基く応援出勤と、それから府県知事の応援の命令、これをどういうふうに運営されていくのか。どういう場合に応援の命令が出されるのであるか。これらの点が明確でないので、その点をお伺いしておきたい。それと同時にこの前九州福岡県でございましたが、火災の際に消防が、自動車ポンプが行った。
それは結局市町村自治体消防という原則はとっておりますので、その原則を維持しながら緊急調整的な作業を営むという意味合におきまして、知事が応援命令を出し得るということを法文上明確に規定する。
一つは、今門司さんのお話の中にもありましたが、消防法とか消防組織法を改正して、そうして消防を市町村だけにまかせておく今の態勢は不十分であるから、県とか国がこれに対して指揮監督といいますか、そういう権限を与えよう、たとえば応援について応援命令を出すとか、何かそういうことを考えているように聞いておりますが、そういうお考えがあるのかどうか。