1994-06-07 第129回国会 衆議院 法務委員会 第3号
最高裁判所といたしましては、介護休暇制度が導入、施行されました場合には機動的に対処し、裁判官の協力を得て、介護休暇の取得についての情報を早期に的確に把握いたすとともに、介護休暇がとられた場合には、同一庁内での裁判官の応援体制を早急に立てるばかりでなく、他庁からの応援、てん補、場合によっては当該庁への新たな裁判官の配置等の工夫をいたしまして、裁判官が介護休暇をとったために事件が停滞するというようなことが
最高裁判所といたしましては、介護休暇制度が導入、施行されました場合には機動的に対処し、裁判官の協力を得て、介護休暇の取得についての情報を早期に的確に把握いたすとともに、介護休暇がとられた場合には、同一庁内での裁判官の応援体制を早急に立てるばかりでなく、他庁からの応援、てん補、場合によっては当該庁への新たな裁判官の配置等の工夫をいたしまして、裁判官が介護休暇をとったために事件が停滞するというようなことが
なお、国民の皆様との関係では、事件の配てんがえであるとか、同じ庁内からの応援てん補であるとか、場合によっては他の庁からのてん補というようなことを考えまして、事件がそれによって遅くなることがないように適切な措置をとってまいりたいというふうに考えているところでございます。