2021-03-24 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
これは、有識者の研究班がいろいろと検討した上で、応招義務の解釈等ということでありまして、勤務医が、これは労働契約の範囲内、この範囲で働くのはいいんですけれども、この範囲を超えた部分において指示を受けた場合は、これは労働基準法違反になりますので、このような場合において、応招義務というもの、こういうものに関しては、仮に言われたものに対して拒否したとしても、これは応招義務違反にはならないというようなことを
これは、有識者の研究班がいろいろと検討した上で、応招義務の解釈等ということでありまして、勤務医が、これは労働契約の範囲内、この範囲で働くのはいいんですけれども、この範囲を超えた部分において指示を受けた場合は、これは労働基準法違反になりますので、このような場合において、応招義務というもの、こういうものに関しては、仮に言われたものに対して拒否したとしても、これは応招義務違反にはならないというようなことを
戦前においては、応招義務違反については罰則が付されていたものでありますけれども、現在の医師法においては、応招義務は医師の守るべき法律上の義務として位置付けられており、違反した場合には罰則は付されておりませんけれども、医師としての品位を損する行為ということで戒告等の行政処分の対象にはなり得るということになっております。
に、例えば当該医療機関では特別の感染防止が取られていないとか、あるいは地域の医療体制としてそうした患者の医療を担う医療機関がほかに整備されているとか、そういう場合につきましては、さらに、医療従事者や他の患者さんの安全、あるいは一般市民への影響等を考慮いたしまして他の医療機関を受診するようにお勧めをする、直接の診療をしなかったという場合ございますけれども、一般的にはそういうケースであれば医師法の応招義務違反
議員御指摘のような場合については、新型インフルエンザの感染拡大の防止が必要な現時点においては、蔓延国への渡航歴や患者との接触歴が認められる発熱患者に医師が他の医療機関の受診を勧めた場合に、個別の事案に即して考える必要があるものの、医師法第十九条の応招義務違反にはならないのではないかと考えております。
○松谷政府参考人 個別の事例でございますので、極端なことを言いますと、たまたまお医者さんがいなかった場合とか、ある特別な専門のお医者さんがどうしてもいなかったというような場合には、要するにそういう合理的な理由がある場合には、応招義務違反にはならないということでございます。
医療制度で目標を超過した場合の措置という形で、要するに罰則的に、オーバーした部分は二年後、決算後、すべての医療機関に均等に振り分けて返還させるというような制度を導入をしようとしたわけでございますが、これは憲法の問題、それから医師の応招義務の問題、つまりこれが、伸びがオーバーしようとしても、医師は患者さんが来られるとその患者さんの求めを拒んではならないというふうになっているわけでございまして、もしこの応招義務違反
○片山甚市君 そうすると、応招義務違反というのは、医師法第七条に「医師としての品位を損するような行為のあったときは、厚生大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて医業の停止を命ずることができる。」と規定がありますが、先ほど申しました門前払いというのは、いわゆるその規定の対象となると考えます。
そういった意味で、罰則がないから直ちに倫理ということではないというふうに考えますが、やはり基本的には医師の倫理として応招義務違反はないというふうに、そういう解釈の上に立ってのこの規定だというふうに考えております。
そうすると、医道審議会は応招義務違反に関する厚生省の立場を十分にわきまえた人を委員として送られていると思います。 そこで、この場合に、日本医師会の会員の人は何人おられましょうか。この医道審議会のメンバーのうち医師会のいわゆる会員は何人の構成になっておりましょうか。
ただ、そういった応答をしましたことが、直ちに応招義務違反にはなかなか結びつかないというふうにわれわれは考えているということを御答弁申し上げたわけでございまして、それが当然のこととか、そういったことではないわけでございます。やはり求めがあった場合には、患者を診るということが必要だと考えております。
所轄の警察署におきましては関係の医療機関につきまして事実調査をいたしたわけでございますが、ただいま御指摘のございましたように、正当な理由があると認められ、かつ医師法の応招義務違反には罰則がついていないわけでございますので、警察は捜査には着手していなかったようでございます。
全然診もしないで、それが専門でないからだめだと、こういうことで拒否する場合には、これは明らかに応招義務違反じゃないですか。局長の答弁自体が、応招義務違反をこの国会の席で明らかにお認めになっておる、そういう答弁じゃないですか。いかがです。
○政府委員(石丸隆治君) ただいま先生御指摘のように、法改正前は国民医療法に基づきまして罰則があったわけでございますが、あの改正のときその罰則が取り払われた、その経過の中におきまして、今後の問題として、むしろ医師の倫理というような点からその罰則が取り払われたわけでございますけれども、その当時大臣の発言といたしまして、ただいま先生のおっしゃったような発言があったわけでございますが、その応招義務違反ということで