1996-04-24 第136回国会 参議院 環境特別委員会 第7号
事故により大気汚染が生じた場合における応急措置義務等の対象となる施設にばい煙発生施設を加えるとともに、事故発生時における都道府県知事への通報を事業者に求めることとしております。 以上のほか、事業者の届け出義務の緩和、罰則規定その他の規定の整備等を行うこととしております。 以上が本法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。
事故により大気汚染が生じた場合における応急措置義務等の対象となる施設にばい煙発生施設を加えるとともに、事故発生時における都道府県知事への通報を事業者に求めることとしております。 以上のほか、事業者の届け出義務の緩和、罰則規定その他の規定の整備等を行うこととしております。 以上が本法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。
措置を講ずること、 第二に、自動車排出ガス規制の対象に原動機付自転車を追加すること、 第三に、建築物の解体現場からのアスベストの飛散防止を図るため、建築物の解体等について作業基準を設定し、事業者に作業基準の遵守義務を課すとともに、都道府県知事は、作業基準を遵守していないと認められる事業者に対し、作業基準に従うべきことを命ずることができること、 第四に、事故により大気汚染が生じた場合における応急措置義務等
事故により大気汚染が生じた場合における応急措置義務等の対象となる施設にばい煙発生施設を加えるとともに、事故発生時における都道府県知事への通報を事業者に求めることとしております。 以上のほか、事業者の届け出義務の緩和、罰則規定その他の規定の整備等を行うこととしております。 以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。
事故により大気汚染が生じた場合における応急措置義務等の対象となる施設にばい煙発生施設を加えるとともに、事故発生時における都道府県知事への通報を事業者に求めることとしております。 以上のほか、事業者の届け出義務の緩和、罰則規定その他の規定の整備等を行うこととしております。 以上が、本法律案の趣旨であります。
その内容まだ十分に固まっておりませんし、関係省庁との話し合いもまだ済んでおりません段階でございますので、余り具体的なことはちょっと申し上げかねますけれども、例示的に申し上げますと、災害が発生したときに、海上における危険物の火災や流出等を対象といたしまして、その発生時の通報義務とか応急措置義務等災害の鎮圧に関する事項を規定しようと考えております。