1975-09-10 第75回国会 衆議院 農林水産委員会 第35号
○山本説明員 現在まで個人災害につきましては、災害救助法の発動された後の同法の適用のほかに弔慰金とか援護資金の貸し付け等の制度がございますほか、住宅につきましても、災害救助法の規定によりまして、当面、応急復旧住宅の貸し付けがございますが、このほかは住宅金融公庫による災害復旧住宅資金の貸し付けの制度がございます。
○山本説明員 現在まで個人災害につきましては、災害救助法の発動された後の同法の適用のほかに弔慰金とか援護資金の貸し付け等の制度がございますほか、住宅につきましても、災害救助法の規定によりまして、当面、応急復旧住宅の貸し付けがございますが、このほかは住宅金融公庫による災害復旧住宅資金の貸し付けの制度がございます。
そこで、資料の第一の応急仮設施設の設置でございますが、これは避難用の応急施設の問題でございまして、災害救助法が発動になりますと、いわゆる応急復旧住宅というような形のものができるのでございますが、今回の場合は災害救助法を発動いたしておりません。
これにつきましては、災害救助法が発動された場合に、応急復旧住宅というもの、これは厚生省の所管になるわけでありますが、そういうものを考えておるわけでありますけれども、今回の場合は、いま大臣からお話がございましたように、異例でございますので、災害救助法に準じた扱いで応急復旧住宅をひとつ早急につくりたい、こういうふうに昨日きめたわけでございます。
たとえば、災害が起こって災害救助法が発動すれば、応急復旧住宅というものができることになっておることは、御案内のとおりでございます。
まず第一に住宅の問題でございますが、応急復旧住宅、これは厚生省でございますがこの関係、あるいは公営住宅の建設事業等につきましては山陰・北陸水害についてかなり早くいろいろやっていただいておるようでございまして、この点たいへん感謝をいたしておるのであります。
○政府委員(斎藤常勝君) 今のお話の、伊勢湾台風の跡始末の具体的な個所につきましては、私も承知しておりませんのでございますが、災害がありまして、その跡にただちに建つものは大体応急復旧住宅でございまして、これは厚生省所管で建てられる、まあバラックのようなものでございます。
先ほど申し上げましたのは、応急復旧住宅といたしまして、府県が、今お話しになりました宮崎県なら宮崎県が、応急復旧用住宅として建てるものにつきましての減額の譲渡でございます。でございますから、その営林局が勝手にその状況に応じましてこれは幾らにするとかというようなことはございません。そのときの時価の二分の一にきめております。
なお御承知の通り、災害の応急復旧住宅の場合と同様に、三十万円を限度としてお貸しするわけでございまして、一般の融資の場合のようにその七割五分を融資する、こういう制度ではございません。従いましてもしも資金の余裕がございますれば、この資金のほかに自己資金で継ぎ足して増してもらうということもいいわけでございます。
こういうものについては減額払い下げという意味において特売はなくて、むしろいわゆる延納または時価相当額による売り払いを、ただし延納というようないわゆる予決令関係の法令による措置で間に合うのではないかという解釈がありますので一応都道府県の行いますものについては特に応急救助の用に供するものについて以外は考えないと、ただし応急救助の用に供するものはこれは、たとえば応急復旧住宅でございますが、これは災害救助法
○説明員(花園一郎君) ただいま三浦委員のお説の通りでございまして、いわゆる救助法の適用による応急復旧住宅というものは当面の厚生省の解釈によります救助の用に供すという言葉の中身としての応急仮設復旧住宅であります。それ以外の一般的なものにつきましては、予決令の方で時価相当額ではあるが延納その他の措置を講じて特売をし得るということになっております。