2015-05-29 第189回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
オフサイトセンターにつきましては、原子力災害特別措置法の緊急事態の応急対策拠点として指定された施設でございます。原子力の緊急事態が発生した場合の国の原子力災害現地対策本部が置かれる場所でございます。
オフサイトセンターにつきましては、原子力災害特別措置法の緊急事態の応急対策拠点として指定された施設でございます。原子力の緊急事態が発生した場合の国の原子力災害現地対策本部が置かれる場所でございます。
五 東京電力福島第一原子力発電所事故においては、緊急事態応急対策拠点施設、いわゆるオフサイトセンターが機能しなかった反省に鑑み、原子力防災対策に関し現地での実効性を担保するために、オフサイトセンターを原子力施設から適切に離れた場所に設置すること。
それで、そのオフサイトセンター、緊急事態応急対策拠点施設ですけれども、これは原災法施行規則第十六条によると、対象の原子力事業所との距離が二十キロメートル未満であることを求めているとあります。つまり、二十キロメートル未満に造らなきゃいけないわけですよね。
同時に、万が一の災害に備えてくれということで、同じ平成十一年に原子力災害対策特別措置法が制定されまして、緊急事態応急対策拠点施設、オフサイトセンターの整備、原子力防災訓練の実施等、体制の強化が図られてきました。 そういう意味で、文部科学省でも、これらの安全規制、原子力災害対策の充実を図っていくと同時に、特に、原子力災害時の緊急時モニタリング体制、緊急被曝医療体制の維持向上等に取り組んでおります。
原子力災害応急対策を実施するためにオフサイトセンター、緊急事態応急対策拠点施設と、これがもう造られているわけですよ、全額国のお金で造られていると。文科省所管のオフサイトセンターも六か所ぐらいあると思うんですね。 ところが、この運営要領がもう要するに機能するようになっていないと。専門的な知見を有している者がオフサイトセンターの構成員名簿上、構成員となっていないと。
同二二六号は、原子力災害対策施設整備事業の実施に当たり、設計及び施工が適切でなかったため、緊急事態応急対策拠点施設内に設置した無停電電源装置等の地震時の機能の維持が確保されていないものであります。 同二二七号は、電源立地促進対策事業の実施に当たり、施工が設計と相違していたため、消防本部に設置した無停電電源装置の地震時の機能の維持が確保されていないものであります。
委員会におきましては、耐震改修について、補助、融資、税制等国による支援措置の強化、関係機関の施策の整合性と連携の確立、改修目標の徹底と地域防災意識の涵養、学校、病院等の災害時応急対策拠点施設の耐震化促進等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
五、学校、病院等については、地域の災害時応急対策拠点となることにもかんがみ、目標期間内にこれら施設の耐震化を迅速かつ確実に行うこと。 六、耐震改修支援センターの指定に当たっては、客観性、透明性のある手続に基づき、資質、能力等を厳正に審査するとともに公募制の導入等も含めて検討し、債務保証の在り方も含めて健全性、透明性等を確保することにより国民の納得の得られる業務運営を図ること。
科学技術庁及び通産省におきましては、ことしの六月から、先ほどからお話が出ております原子力災害対策特別措置法の制定を行い、同時に原子炉等規制法の改正を行いまして、保安検査等を行う原子力保安検査官、また防災のかなめとなる原子力防災専門官を国内各地に配置をしたほか、それぞれの地域において緊急事態が発生した際に現地対策本部となる、これはいわゆるオフサイトセンターに相当するものと考えておりますが、緊急事態応急対策拠点施設
三 地域住民の安心と信頼が十分得られるよう、放射線等の監視経過など的確な情報の迅速な開示に努めるとともに、情報の伝達方法及び緊急事態応急対策拠点施設の整備・充実を図ること。 四 主務大臣に対する申告制度については、虚偽の申告が意図的になされていた事実が明らかとなった場合には、適切な運用を行うこと。
第三に、主務大臣は、原子力事業所ごとに緊急事態応急対策拠点施設を指定するとともに、国、地方公共団体、原子力事業者等が共同して行う防災訓練の実施のための計画を作成することとしております。 第四に、原子力防災管理者に対し、一定の事象の発生についての通報を義務づけるとともに、主務大臣は、原子力緊急事態が発生したと認めるときは、内閣総理大臣に必要な情報の報告等を行うこととしております。
また、政府案では、平常時に緊急事態応急対策拠点、いわゆるオフサイトセンターと呼ぶ施設を指定し、緊急事態が起きた場合に現地事故対策本部とするお考えのようですが、原子力関連施設が多く立地している自治体には原子力防災センター(仮称)というものを設置し、各事業所から自動的に情報が集められ、原子力防災専門官がデータを監視するとともに、自動的に関係機関へ情報が通報される施設を平常時から備えておくことが必要と思われます
次に、緊急事態応急対策拠点施設、いわゆるオフサイトセンターの平常時における機能についてお尋ねでした。 オフサイトセンターは、平常時より緊急事態応急対策を実施するために必要となる原子力事業所の設計図、通信機器、資機材、会議スペース等を確保することといたしており、原子力防災専門官の主要な活動の場の一つとなるものと考えております。
第三に、主務大臣は、原子力事業所ごとに緊急事態応急対策拠点施設を指定するとともに、国、地方公共団体、原子力事業者等が共同して行う防災訓練の実施のための計画を作成することとしております。 第四に、原子力防災管理者に対し、一定の事象の発生についての通報を義務づけるとともに、主務大臣は、原子力緊急事態が発生したと認めるときは、内閣総理大臣に必要な情報の報告等を行うこととしております。
第二に、国と地方公共団体との連携を確保するための措置として、国の現地対策本部と地方公共団体の対策本部が情報を交換し協力するため、緊急事態応急対策拠点施設において原子力災害合同対策協議会を組織することとしております。 その他、国の緊急時対応体制の強化、事業者の責務の明確化等の所要の措置を講ずることとしております。
三、地域防災計画、緊急事態応急対策拠点施設、放射線等の監視、情報伝達などについて住民の安心と納得が十分に得られるよう整備の充実、情報開示に努めること。 四、主務大臣に対する申告に関する制度について、申告者の利益の保護のために万全の配慮をするとともに、虚偽の申告が意図的になされていた事実が明らかになった場合においては適切な運用を行うこと。
オフサイトセンターといいますのは、敷地外の防災活動のセンターだという意味でございまして、今度の法案では、緊急事態応急対策拠点施設、大変長い名前でございますが、そういう形で常置することになっているようでございます。
○中曽根国務大臣 今回提出中の法案では、原子力緊急事態宣言後、関係省庁、地方公共団体、原研等関係機関、また原子力事業者は、緊急事態応急対策拠点施設、いわゆるオフサイトセンターでございますが、ここに集まって、現場における実質的な責任者となる原子力災害現地対策本部長の調整、指示のもとに、原子力事業者の原子力防災組織それから原子力防災専門官また原研等原子力専門家、自衛隊、消防、警察、医療チーム等が連携をとりつつ
今申し上げましたように、このオフサイトセンターという呼び方は、地方自治体の方々の御意見をお伺いしてきた中で、こういう呼び方がなじんでいるものと考えられたためこういうような言い方をしておるわけでありまして、法律用語では逆に今度はかなりかた苦しく、緊急事態応急対策拠点施設、そういうふうになっているわけであります。
本法案における名称といたしましては、現地対策本部や原子力災害合同対策協議会が置かれ、緊急事態応急対策の拠点となることにかんがみまして、その性格をあらわすものとして、今委員御指摘のいわゆるオフサイトセンターは緊急事態応急対策拠点施設と十二条で規定しているところでございます。
この法案の基本的枠組みとしては、原子力事業者に対して、平常時における防災業務計画の策定義務、緊急時における通報の義務、また、緊急事態に対し国としてとるべき措置として、原子力緊急事態宣言を発し、関係市町村等への避難の指示を行うとともに、内閣総理大臣を本部長とする原子力災害対策本部を設置することとしたこと、国として、事前に緊急事態応急対策拠点、オフサイトセンターを確保するとともに、総合防災訓練を実施することとしたことなどを
本法案におきましては、このような国の役割を明確にするとともに、災害発生時に、緊急事態応急対策拠点施設、いわゆるオフサイトセンターに組織される原子力災害合同対策協議会の構成員として、都道府県や市町村の災害対策本部長等を規定しております。
今申し上げたような問題とも少し絡んでくるんですけれども、いわゆる緊急事態応急対策拠点施設、まさに事故が発生をした場合の対応の拠点となる施設、オフサイトセンターがあらかじめ設置をされる、指定をされるということでございます。
第三に、主務大臣は、原子力事業所ごとに緊急事態応急対策拠点施設を指定するとともに、国、地方公共団体、原子力事業者等が共同して行う防災訓練の実施のための計画を作成することとしております。 第四に、原子力防災管理者に対し、一定の事象の発生についての通報を義務づけるとともに、主務大臣は、原子力緊急事態が発生したと認めるときは、内閣総理大臣に必要な情報の報告等を行うこととしております。
第三に、主務大臣は、原子力事業所ごとに緊急事態応急対策拠点施設を指定するとともに、国、地方公共団体、原子力事業者等が共同して行う防災訓練の実施のための計画を作成することとしております。 第四に、原子力防災管理者に対し、一定の事象の発生についての通報を義務づけるとともに、主務大臣は、原子力緊急事態が発生したと認めるときは、内閣総理大臣に必要な情報の報告等を行うこととしております。
次に、オフサイトセンターに関する御質問でございますが、本法案第十二条及び第二十三条に、緊急事態応急対策拠点施設、いわゆるオフサイトセンターに関する規定を設けています。 拠点施設は、緊急事態が発生した際に、国の現地対策本部や都道府県、市町村の関係者が一堂に会し、情報の交換や相互の協力を実施する原子力災害合同対策協議会が設置される場として、各原子力事業所ごとに主務大臣が指定するものであります。