1999-05-19 第145回国会 衆議院 厚生委員会 第10号
それから、応急入院指定病院の件でございますが、そもそも応急入院というのができました経緯は先生御存じだと思いますけれども、たしか外国人の方々が非常に精神障害で法の中で対応できない部分があって応急入院制度というのができたように記憶をいたしておりますが、それが非常に厳しい条件でございました。
それから、応急入院指定病院の件でございますが、そもそも応急入院というのができました経緯は先生御存じだと思いますけれども、たしか外国人の方々が非常に精神障害で法の中で対応できない部分があって応急入院制度というのができたように記憶をいたしておりますが、それが非常に厳しい条件でございました。
○小池晃君 いろいろと基準にも問題があるということですが、応急入院制度というのは精神科救急制度のシステムのごく一部でしかないわけでありまして、移送ができたからといってこれだけで全体として救急体制ができるというわけではないわけです。
そして、このたび出ました法案の中に、入院勧告制度とか七十二時間応急入院制度とか、あるいは感染症の指定医療機関等々の話が出ておりますけれども、このために大変時間が手間取ることがあって、治療をまず早期に始めなければいけないことがおくれるようなことがあってはならないと思うわけでありますが、先生、その点いかがでございましょうか。
また、いわゆる急性期の対応という意味におきましては応急入院制度というものが設けられておりますが、この応急入院制度につきましては今後さらに指定病院の増加ということについて各都道府県を指導してまいりたいというふうに考えております。
○政府委員(谷修一君) いわゆる精神医療の場合には、症状が急に激変をするといいますか、そういう場合があるということから応急入院制度というものが設けられているわけでございます。
○政府委員(谷修一君) 精神障害者に対するいわゆる応急入院といいますか、救急医療ということについては、前回の改正の際に応急入院制度というものを設けまして、各都道府県に対してその設置の促進を指導してきたところでございますが、本年の四月現在で、全国で二十九都道府県、四十二施設が応急入院指定病院として指定をされております。
前回の改正におきましては、このような精神医療における急性期の対応というものを確保するために応急入院制度というものを設けまして、各都道府県に対してその設置促進を指導しているところでございます。
精神医療におきます急性期の対応というのは、現在は、制度的には応急入院制度というものが設けられて、その応急入院のための指定病院の指定ということを各県に促進方をお願いしているわけでございます。
改正案におきましては、法律に措置入院の判定基準を置く等措置入院の適正な運用を図ることに加え、応急入院制度を新設するなど、入院制度の整備を図るとともに、精神障害者社会復帰施設の促進等社会復帰体制の整備を図ることとしているところでございます。今後ともそのような事態が生ずることのないよう厚生省としてもできる限りの努力をしてまいる所存でございます。
また、今回の改正案におきまして、法律に措置基準の根拠を置き、また措置解除に精神保健指定医の判断を必要とすること等により、措置入院の適正な運用を図るとともに、応急入院制度を新設する等、精神障害者の適切な医療を確保する観点から入院制度の整備を図ることとしているところであり、今後ともそのような事態が生じないよう努めてまいる所存でございます。