2021-06-02 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第7号
障害物の除去については、災害救助法のそのほかの応急修理あるいは応急仮設住宅などと同様に、災害救助法に基づき現に救助を必要とする者に対する救助ということで、この意味合いとしては、やはり自らの資力をもってしては障害物を除去することができない者に対して行うということで、この申込書でも資力確認の欄を設けさせていただいております。
障害物の除去については、災害救助法のそのほかの応急修理あるいは応急仮設住宅などと同様に、災害救助法に基づき現に救助を必要とする者に対する救助ということで、この意味合いとしては、やはり自らの資力をもってしては障害物を除去することができない者に対して行うということで、この申込書でも資力確認の欄を設けさせていただいております。
被災自治体の要望を踏まえ、これまでも、令和元年東日本台風や令和二年七月豪雨等において百八十九戸のムービングハウスなどが応急仮設住宅として活用されてきたところでございます。 さらに、日本ムービングハウス協会におきましては、三県、二救助実施市との間で災害時のムービングハウスの活用に関する協定を締結するなど、活用に向けた裾野も広がってきていると承知してございます。
○橋本政府参考人 今御指摘いただきましたように、これまで実施されてきた被災者の見守り・相談支援事業の中で培われた民間支援団体のノウハウは大変貴重な財産であり、応急仮設住宅から災害公営住宅等へ転居した後の見守りにおきましても、支援に生かしていただくということが大切であるというふうに考えております。
○橋本政府参考人 被災されました後、応急仮設住宅の方に入居中の方もいらっしゃいますし、また、応急仮設住宅から退去して災害公営住宅の方に転居された方もいらっしゃいます。また、自宅で生活を続けられている方もいらっしゃいます。
○橋本政府参考人 今御指摘いただきました被災者見守り・相談支援事業におきましては、応急仮設住宅の供給期間中は、応急仮設住宅の入居者に限らず、必要に応じて、応急仮設住宅から災害公営住宅の方に転居された方とか自宅の方に戻られた方、そういった方々も含めて支援の対象とさせていただいております。
救助法に基づく応急仮設住宅として既存の住宅を活用することは可能でございますし、また、おっしゃるように、迅速に提供できるという利点もあると考えてございます。この場合、民間賃貸住宅として利用されている住宅のみならず、個人所有の空き家を活用することも可能だということでございます。
また、県の方で被災者支援ということで、復興基金の活用による自宅再建の利子助成など住まいの再建支援、あるいは地域支え合いセンターによる仮設住宅の入居者に対する訪問活動を通じた生活再建のアドバイスという被災者個々に対するアプローチをきめ細かに行っていただいたということで、その結果として、応急仮設住宅の入居者の最大約四万八千人のところ、御指摘のとおり、三月末時点で四百十八人と大幅に減少したところでございますけれども
私、この間、住宅応急修理制度を利用したことで応急仮設住宅に入れず、壊れた自宅に住み続けるしかなかった在宅被災者の問題を何回か取り上げてきました。
また、災害時、応急仮設住宅の建設ですとか、様々な応急修理等々に御尽力いただいておりまして、まさに地域の守り手として御活躍をいただいておるわけでございます。 また、他方、この業界というか大工技能者の皆さんはやはり高齢化が相当進んでいまして、数も相当減っている。これは私も地元で様々おつき合いさせていただいておりますが、そうしたことも身をもって実感をしているところでございます。
それから、孤独死について被災三県で見てみますと、令和元年十二月末時点で、応急仮設住宅において孤独死でお亡くなりになられた方は二百四十三人、それから、災害公営住宅においてお亡くなりになられた方が二百五十五人でございます。また、震災関連の自殺につきましては二百四十人でございまして、そのうち福島県が約半数の百十八人を数えております。
○国務大臣(小此木八郎君) おっしゃいましたトレーラーハウス等、こういうものについては、これまで、平成三十年の七月豪雨や、先ほど話ありました北海道の胆振東部地震、昨年の東日本台風、応急仮設住宅として活用がされてきたところだと認識しています。
近年発生した災害におきまして、設置が容易なトレーラーハウスを活用した応急仮設住宅、この活用が増えてきていると認識をしております。
次に、災害救助法に基づく応急仮設住宅には、プレハブなどを仮設する建設型応急住宅と、民間賃貸住宅を活用した賃貸型応急住宅というのがあります。前者は、最終的に壊されるのにもかかわらず、一戸当たり約五百万円もの投入費用がかかるということでございます。
災害救助法による応急仮設住宅の供与に当たっては、避難所の被災者が早期に安定した生活を取り戻せるように、発災後速やかに提供できる賃貸型の応急住宅を活用することは望ましいものと考えております。
○小此木国務大臣 災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与は、応急的かつ一時的な救助として行われるものであり、供与期間は原則二年とされております。 一方、特定非常災害として指定された極めて甚大な災害においては供与期間の延長が可能であり、東日本大震災、熊本地震、平成三十年七月豪雨といった過去の災害における応急仮設住宅が引き続き供与されております。
また、被災者支援の充実のため、避難所における生活環境の改善や、福祉避難所、福祉仮設住宅の提供、応急修理期間における応急仮設住宅の使用を可能とする恒久的な措置などを講じているほか、被災者生活再建支援法を改正し、支援金の支給対象を拡大したいと思います。
さらに、熊本県におきましては、先週、八月の十九日に被災市町村における応急仮設住宅等の確保状況と今後の必要戸数についても取りまとめ、公表をされたところでございまして、今後も多様なニーズを踏まえまして、住まいの確保、着実に行われていくものと考えております。 被災地における住まいの確保状況はきちんと注視しながら、熊本県等と連携して、できる限り早期に確保できるように対応してまいりたいと考えております。
そのほか、応急仮設住宅の供与ですとか住宅金融支援機構の災害復興住宅融資、災害公営住宅の整備などといったものが支援制度として考えられるのではないかと思います。
先ほど来話出ておりますが、七月十七日事務連絡、今回の七月豪雨に係る応急仮設住宅について、この中で応急修理期間中に応急仮設住宅を使用することを可能としたと、この事務連絡が出されております。これまで繰り返し求めてきた問題ですので、これ、ついに私も認められたということで、大変この点歓迎をしたいというふうに思っております。
加えて、被災された方に住まいの再建を進めていただくため、応急修理期間中の応急仮設住宅の使用を可能といたしました。 さらに、政府として、被災者の生活支援を更にきめ細かく、迅速かつ強力に進めるため、各府省庁横断の被災者生活・生業再建支援チームを速やかに設置いたしました。
今さまざまな運用の改善を図っておりまして、まずは、熊本県にも多く見られました、応急仮設住宅を建設する必要があり、公有地、無償提供される土地が不足する場合等に関しても、民有地の借り上げに関する費用も災害救助法による国庫負担の対象となるため、今後ともしっかりとその対応に従事していきたいと思っております。
発災から九年が経過した今でも、応急仮設住宅からの転居等に伴う生活環境の変化や経済問題等、今後の生活への不安に伴うストレスの相談への対応や、被災地勤務者の疲弊によるメンタルヘルス問題への対策が一層必要となっています。医師を含めた専門スタッフの対応を要する複雑なケースが多い状況で、被災地の課題は刻々と変化していくことから、心のケアについては中長期にわたる取組が必要です。
応急仮設住宅の供与の終了は、市町村の意向や復興公営住宅の整備状況などを踏まえ、福島県が適切に判断し、内閣府への協議を経て決定されたものであります。応急仮設住宅は仮の住まいであり、帰還困難区域であるか否かにかかわらず、なるべく早期に恒久住宅に移転していただくことが望ましいと認識しております。 復興庁としては、今後とも、県や市町村と連携をして、被災者の方々の生活再建に全力で取り組んでまいります。
福島では、全ての市町村が一部でも避難指示解除を果たした一方、応急仮設住宅から先の行き場を失った被災者もいます。 こうした被災地の実情から見れば、法案で復興庁の設置期間を延長することは当然であります。しかし、復興交付金は廃止となるため、復興公営住宅の家賃特別低減事業も打ち切られます。基本方針では別の補助により支援は継続すると言いつつ、支援の水準を見直しすると答弁されたことは重大です。
○田中国務大臣 御指摘の被災者支援の事業規模については、応急仮設住宅の解消の進展によって撤去等の費用が減少する見込みであることだとか、応急仮設住宅における見守りや高齢者のサポート事業などの支援が減少する見込みであること、また、住宅再建関連の支援が減少する見込みであることなどを踏まえて、令和三年度以降、五年間で一千億円程度とあらあら見込んでおるところでございます。
応急仮設住宅の供与終了についてお尋ねがありました。 応急仮設住宅の供与の終了は、市町村の意向や復興公営住宅の整備状況などを踏まえ、福島県が適切に判断し、内閣府への協議を経て決定されたものでございます。 応急仮設住宅は仮の住まいであり、帰還困難区域であるか否かにかかわらず、なるべく早期に恒久住宅に移転していただくことが望ましいと認識をいたしております。
災害救助法には、応急仮設住宅の供与、みなし仮設も含む、こういうものが入っていますね。これは厚労大臣が所管だと思いますが。 災害救助法というのは、自然災害のときが典型例ですけれども、地震とか大雨とか、まずは体育館の避難所ができる、そうした皆さんを仮設住宅などに住んでいただく、避難所には食料や生活必需品が届けられる、こうしたことを決めているスキームです。
○紙智子君 宮城県の石巻市や仙台弁護士会の調査では、在宅被災者は、自宅の屋根が崩壊していて、近隣住民に瓦が落ちると危険だと指摘をされて応急修理制度を利用したところ、応急仮設住宅には入れなくなったと。その後、加算支援金も使ったけれども、お風呂も直せず、加算支援金をもらうと、この支援金を受給した場合には災害公営住宅には入居できないというふうに言われたと、こういう実態が明らかになっているわけです。
○副大臣(平将明君) 住宅の応急修理と応急仮設住宅の供与については、救助の対象が異なることから併用しないこととしていたところでありますけれども、一方で、今御指摘のありました修理業者の不足等の課題もあり、修理期間が長期化することも実態としてあるところと認識をしております。 今ありました、総務省さんから三月三十一日に行政評価の勧告をいただきました。
二点目は、現状では住宅の応急修理と応急仮設住宅の供与の併給が認められていないところ、修理が十分にできなかったなどの事情により、引き続き壊れた自宅に住み続けている世帯が存在することから、このような被災者に対して応急仮設住宅の供与を可能とすること。以上二点を勧告したものでございます。