2021-05-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第11号
犯情の軽重を重視するということは、非行原因の個別性を無視して、量刑相場にのっとり、応報刑にシフトするということになります。しかし、これでは再非行、再犯防止にはならないのです。 次に、実名推知報道の解禁は少年の更生及び社会復帰を妨げるものです。 そもそも法案では、逆送後起訴されたら実名推知報道解禁となっています。しかし、起訴されても無罪になる可能性はあります。
犯情の軽重を重視するということは、非行原因の個別性を無視して、量刑相場にのっとり、応報刑にシフトするということになります。しかし、これでは再非行、再犯防止にはならないのです。 次に、実名推知報道の解禁は少年の更生及び社会復帰を妨げるものです。 そもそも法案では、逆送後起訴されたら実名推知報道解禁となっています。しかし、起訴されても無罪になる可能性はあります。
一つは、その人が再び罪を犯すことがないように教育する目的(教育刑の考え方)、もう一つは、罪に対する報復をする目的(応報刑の考え方)を重視する立場です。 皆さんは、目には目を、歯には歯をという、古代バビロニアのハムラビ法典の言葉を聞いたことがありますか。応報刑の意味は、この言葉に代表されます。犯罪に対しては、その責任に見合った苦痛を与えるという考え方です。
さっき申し上げましたけれども、伝統的な刑法は、ある意味でいうと、重い腰をどんと据えていて、何か悪いことが起こってしまったというときに腰を上げて出ていくというようなイメージ、まさに我々は応報刑と言ったりします。そういうのは、まさに刑法の古典的なイメージだと思うんです。
その当人の望みをかなえているということは果たして応報刑の考え方に見合っているのか。 その点、金田大臣、どのようにお考えでしょうか。
○鈴木(貴)委員 今、いわゆる応報刑、教育刑という観点、そして一般、特別予防、るる説明をいただきました。 それぞれの方がそれぞれのお考え、死刑制度というものに対して考えを持っていただきたいというのが私の思いなんです。
刑事施設、いわゆる刑務所の中で実際に行われている不服申し立てに対して、一応、大臣に対する諮問機関ということなのかもしれませんけれども、第三者機関的にチェックをする場所があるということであれば、少なくとも、応報刑を科されている刑務所の中の受刑者と保護処分を受けている少年院の中の少年という意味でいうと、少年の方がより権利を尊重するというか、教え導くことができるという関係上、やはりそういった制度設計を今後
刑務所での生活を、どういうふうに処遇プログラムをするかというのは、昔から、刑罰の意義といいますか正当化根拠の議論の中で、目的刑論ですとかあるいは応報刑論というようなものがあって、ただ、日本の中では、そういった議論は脇に置いて、両方とも折衷した中で刑罰を科すんだというようなことが通説かなと感じておりますが、刑務所内での受刑者一人当たり、年間かなり多額の費用がかかって生活を送られているわけでして、これが
公益としての立場であり、被害者の意思を代弁するというか、かわりに行う、そういう立場としての検察官がいるとすると、広い意味でいうと、応報刑論というか、要するに、刑事処分として、私刑が禁止されているからこそ、被害者の意思をかなえるために公益の立場から検察官が刑罰を論告求刑していく、こういう立場に近づいているようにやはり思うんですね。
これは先ほど階先生にもお答えをしたことでありますけれども、一つには、例えば十年というようなことになれば、それだけ重大な犯罪であるから、それがすぐ釈放で出てきてしまうということは、やはり国民感情等々、先ほど階先生は応報刑論を強調してというふうに要約されましたけれども、そういう観点から妥当ではないということがあったんだと思います。
ただ、刑罰というのは、そういう教育刑という面と応報刑という面があるので、今、応報刑という面に重い刑については重点を置かれるという御説明だったと思います。ぜひこの点については、再犯防止ということも考え合わせながら、より深い議論がされるよう期待いたしまして、私の質疑を終わります。 ありがとうございました。 〔委員長退席、若宮委員長代理着席〕
しかし、そういう残虐な刑罰で、見せしめでというのではなくて、やはり人ですから、それは、いろいろな犯罪を犯しても人である限り更生をさせていこうということで、いわゆる応報刑から教育刑への流れというのがずっと進んできたのが、洋の東西を問わず、人類の刑罰をめぐる歴史であっただろうと思っております。 日本でも同じようなことで、犯罪者が刑務所に収容される、それは応報の面が全くないわけではないんです。
刑罰のありようについて講学的には応報刑とか教育刑とかいうことがありますけれども、今日の社会において再犯者が非常にふえている、では収容先の刑務所における刑罰の機能として、教育刑的な要素がどれだけきちっと充実させられているのかということについても検討していかなきゃいけない問題だというふうに思っております。
きょうは、抑止能力としての死刑制度とか、そこまで踏み込みませんけれども、私も大学のときに法律をやった人間ですから多少のことはわかっているつもりでありますけれども、刑の機能、矯正してもう一度ちゃんとやっていこうという教育刑の機能もありますけれども、やはり被害者感情を考慮した応報刑主義、個人が個人でかたき討ちをしちゃいけないから刑罰権を国家が独占している、こういうような話がありました。
つまり、刑罰というものは、刑法の理論にも書いてあるかもしれませんけれども、応報刑、つまり、個人で罰することができないから、その思いを国家がしっかりと受けとめる。だから、刑罰権が国家に独占をされている。
彼ら刑務官は、自由刑といいながら、あるいは教育刑といいながら、どこかでやはりその国民の、特に被害者の皆さんの感情を代弁して、正に応報刑の執行者だという、そういう使命感を持っているような人たちもいるわけですよね。
つまり、学術的にはさまざまな議論があると承知をしておりますが、現実に対処する場において、刑というものは基本的にはやはり応報刑であって、多少は情状酌量などはあるものの、目的刑としては考えていないのではないかということであります。
○大谷最高裁判所長官代理者 裁判の具体的な量刑というものにつきましては、これは個々の裁判官が行っていることでありまして、それを事務当局の方から、応報刑あるいは目的刑が何割、何割という形でやっているというようなことについて申し上げることは、これはなかなか難しいということは御理解いただきたいと思います。
念のためにちょっと大臣にも確認をさせていただきますが、大臣としても御自身の持論はあろうかと思いますが、持論ではなくて、日本の刑罰というのは目的刑というよりは応報刑的に適用されている、こういった御認識でよろしいでしょうか。
あるいは、被害者から見たいわゆる応報刑的な考え方もございます。 それはそれぞれのお考えはありますけれども、私が今申し上げたように、一般予防的な刑罰の機能というのは、これは単なる期待ではございませんで、これは一つの刑罰の機能としてこれまで認められてきたものだというふうに承知しております。
総合的に、相対的応報刑論というんですが、そのバランスのとり方なんだと思いますね。 そのときに、これは当然のことなんですが、裁判官、検察官、それから学者の世界の刑法理論では応報がより強く出ます。それに対して、刑務所の世界で受刑者に対して対応する側、それから受刑者をサポートするグループなんかから見れば、特別予防、社会復帰。
刑法典が近代国家において制定されたというのは、目には目を、歯には歯をというようなタリオの法に任せていたのではだめなんだ、応報刑的な感情について、それにとどまるのではなくて、もっと刑罰の本質論を考えて、一般予防、特別予防の両面にわたって考えなければいけないという、その中で生まれてきたものだと思います。
しかし、その一方で、刑罰を考えるに当たっては、罪刑の均衡という応報刑論的アプローチに加え、犯罪予防を目的とし、効果としてねらうという目的刑論的アプローチを欠いてはならないことを忘れるべきではありません。 近年の犯罪、とりわけ、増加しているとされる凶悪重大犯罪の原因に関する科学的な分析は行われたのでしょうか。法定刑引き上げによる犯罪抑止効果について、理性的、合理的な検証は行われたのでしょうか。
続いて、死刑制度に関しては、代替刑として、仮釈放のない終身刑を置くことなどを提案して、死刑の廃止を主張する意見があった一方、刑の本質は応報刑である点、死刑の抑止効果が自由刑と変わらないことは証明できない点などから、これを存置すべきであるとする意見が見られました。 そして、被害者の人権保障に関しては、我が国は国際的に見て立ちおくれており、議論を深めていくべきであるとの指摘がありました。
時間がございませんでしたので、私の方から意見を申し上げませんでしたが、もちろん私は、死刑制度についてでございますが、死刑制度については、そもそも、やはり刑の本質、応報刑ではないかと思っておりますけれども、その威嚇効果について、刑務所に入ったことのない人間にはわからないけれども刑務所に入ることは非常にという話がございました。
私は、ただ、刑罰というのは、例えば、典型的によく言われますけれども、カントの絶対的応報刑といいましょうか、ある島国が解散するときには最後の刑罰を執行してから解散せよという有名なテーゼがありますけれども、刑罰というものはそういう絶対的なものというよりも、むしろ刑罰によってその社会が維持されるという機能の面、刑罰の機能面、先生の御指摘からすると、それはただの機能であるということになるかもしれません。
まさに先生もお話しされましたように、特に刑の概念については応報刑論と社会復帰論、あるいは教育矯正的な効果というものがございますが、私どもは、特に有権者、国民とお話をしていて、素朴に感じる国民感情、あるいはここについては説得できないものは、御承知のように、我が国で死刑になる受刑者というのは、これは間違いなく人一人以上の生命を失わせているわけでして、基本的には、何の罪もない、あるいは責任の軽い人間が殺人行為等