1997-03-17 第140回国会 衆議院 外務委員会 第4号
一方、投票権は応募株式数に比例することになっていますので、応募株式数では大きな割合を占めるアメリカが一国で二一%、域内加盟者の株式応募割合はイスラエルを含めても二二%、イスラエルを除けば一八%ですから、アメリカの言い分に域内加盟者では対抗できませんし、アメリカ、イスラエルが一体になればもう圧倒的に、到底対抗できない。これは金融業務を実施する上で公正、平等が保たれないのじゃないか。
一方、投票権は応募株式数に比例することになっていますので、応募株式数では大きな割合を占めるアメリカが一国で二一%、域内加盟者の株式応募割合はイスラエルを含めても二二%、イスラエルを除けば一八%ですから、アメリカの言い分に域内加盟者では対抗できませんし、アメリカ、イスラエルが一体になればもう圧倒的に、到底対抗できない。これは金融業務を実施する上で公正、平等が保たれないのじゃないか。
それは投票権数が応募株式数によるというわけでありますけれども、域内の七カ国を合わせても二二%。そこからイスラエルを除けば一八%です。これに対して、アメリカが二一%、日本が九・五%。
公社の授権資本国、株式への各国の応募株式数を見てみますと、アメリカが全体の四分の一以上、つまり二五・五%ということになっております。
「メキシコの代表団は、希望応募株式数の総計が二万株を超過することにより公社の業務の開始が妨げられる事態を避けるため、この付表に掲げる株式数に応募する。同代表団は、体系的な客観的指標を通じてメキシコの経済及び人口の規模並びにその開発過程における財政援助の必要性の程度を一層十分に反映させるため、多数国間機関において一層大きな株式参加を実現するとのメキシコの希望を記録にとどめることを主張した。」
これによりますと、「メキシコの代表団は、希望応募株式数の総計が二万株を超過することにより公社の業務の開始が妨げられを事態を避けるため、この付表に掲げる株式数に応募する。」こう書いてある。「ヴェネズエラは、公社ができる限り速やかに業務を開始することができるように、公社の資本において六・二三八パーセントの参加比率となる千二百四十八株に応募するとの決定を確認する。」と書いてある。
十五頁第三章といたしまして「国際復興開発銀行の加盟国及び応募額」これは基金の場合と同じく本年の一月三日現在で加盟国名、応募株式数、応募金額等を全部掲げてあります。 簡單でございますが、これで御説明を終ります。