2017-12-05 第195回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号
言うまでもなく、自衛官は、個人の自由意思に基づく志願制度のもと採用されます。募集対象者などに対しまして、自衛隊の任務や役割、職務の内容、勤務条件を丁寧に説明して、確固とした入隊意思を持つ優秀な人材を募る必要があるわけでございます。 中長期的な視点に立ったときに、どの分野も少子化の影響を受けまして人材不足になることは、もう間違いないんですね。
言うまでもなく、自衛官は、個人の自由意思に基づく志願制度のもと採用されます。募集対象者などに対しまして、自衛隊の任務や役割、職務の内容、勤務条件を丁寧に説明して、確固とした入隊意思を持つ優秀な人材を募る必要があるわけでございます。 中長期的な視点に立ったときに、どの分野も少子化の影響を受けまして人材不足になることは、もう間違いないんですね。
自衛隊は、志願制度の下、個別の隊員の強い責任感に基づいて厳正な規律を維持することが基本であり、専ら罰則をもってこれを維持するとの考え方には立っていないということでございまして、いずれにいたしましても、自衛隊法の罰則の在り方については、今回の法制というのは海外における海外犯との均衡を考えて出しているわけでございますから全く問題のないところでございますが、それとはまた別途、常に不断の検討を行っていくべきものであるということを
そして、これは志願制度の中で導入させていただきたいわけでございます。加えて、その応募時と説明時には十分な説明もさせていただきます。そして、予備自衛官になった暁には、災害派遣または防衛出動、そういった任務もあり得るということも十分御説明させていただきたいと思っております。 そんな中で、日本は長い歴史の中で悲惨な戦争も体験してまいりました。そして今、かたく誓っているわけです、専守防衛に徹しようと。
第二段階は、これまた総督府の誘いによって、志願制度をおまえたちもつくりなさいと言って二つ目には志願をさせたわけです。それから三つ目は、少しそれが、志願制度という意味で、例えば少年飛行隊あるいは少年戦車隊、そういう意味で、日本本土でやっておりましたような身体検査、学力検査、語学、そういうものもほとんど同じ方法でいわゆる志願制度というものが出てきたわけです。一番最後に出てきましたのが徴兵であります。
そのときにありました議論は、諸外国の脅威の増強に一〇〇%対応してやるべきであるという完全脅威対応論というものと、それから我が国の国内事情、例えば財政の問題もありますし、国民の意識もありますし、土地の制約もございますし、それから徴兵制度というものはもちろん私たちは将来もとらないわけですから、そういった志願制度の中における人員の確保の問題等を考えると、必ずしも一〇〇%脅威対抗は言うべくしてできない、したがってその
それから、私たちの現在の「防衛計画の大綱」をつくり上げましたときも、純軍事的に見たならばもっともっと大きな軍事力を持たなければならないかもしれない、諸外国の動向に完全一〇〇%対応する、脅威に一〇〇%対応しようと考えるならば、もっともっと持たなければならないかもしれないけれども、我が国の地理的な状況、それから志願制度の中でどの程度の隊員が確保できるか、それから財政的な条件、国民世論から考えて、必ずしも
昭和十六年十二月以降は、軍夫のほか、軍農夫、労務奉仕団、農業義勇団、高砂義勇団、通訳、俘虜監督、そして昭和十七年には陸軍特別志願制度、十八年には海軍特別志願制度がしかれまして、昭和十九年からは徴兵制度が実施されてきた地域でございます。 調べたところによりますと、日本の国策のもとに日本国民として召集されました台湾人の方は二十万七千百八十三名、これは前回の質問で厚生省が明らかにした数字でございます。
志願制度やら徴兵制も施行されておりましたし、完全な日本人として戦争に参加をさせられたわけでありますが、その結果、日本のために死に日本のために傷ついた人々、これらの人々に対しまして、こんな冷たい態度で済むはずはないわけでございます。人道的に申し上げましても、あるいは道義的に言っても、救済をしなければならぬと思っております。 現在、不幸にして台湾とは国交がございません。
御承知のように、現在の自衛隊は、戦前の旧軍隊と異なり、徴兵制ではなく任期制の志願制度を採用し、その任務も、不法な武力侵略があった場合に初めてわが国領土と国民を守るため抵抗し、排除することを使命とするものであります。このように、平和憲法のもと、専守防衛に徹するわが国の自衛隊は、自衛のための組織でありますから、御指摘のような非人道的集団ではないかとの御意見は当たらないと思います。
したがって、これは形式上志願制度といいましても、事実、軍命令による、軍の転属命令による派遣でございます。当時、実態をいろいろお伺いいたしますと、これに対する拒否権はございませんし、もちろん当時の戦時下の雰囲気として、命令を受ければ欣然として、家庭事情はまあ別として、戦地に赴く。これは当時の当然の国民感情であったと思うんですね。
さらに、志願制度だから、その意味では職業軍人ですと認めている。 これは大変な問題なんですね。はっきりこの対抗部隊というのは明らかにしているじゃありませんか。それでもあなた方ははっきり物を言わないのですか。
いまの志願制度で、敵弾が飛んでき、戦死者が出る、補充をしなければならない。私も戦時中一兵隊としておりましたが、七百万から一千万の国民に動員令がかかって、国民徴兵制をしいてわが国の防衛、安全ということで戦ったけれども敗れました。わずか十七万の陸上自衛隊の補充さえも、現在十五万五千と聞いております。
私もそういうことはやはり考えておかなければならない、またそのことにかえって期待をして、志願制度のもとで入ってくる隊員も相当おるわけでありますから、その要望等にもこたえなければならないというその観点から考えましても、やはり自衛隊のパイロットがやめて、これは運輸省があくまでも定める基準、運輸省が認める適性というものを備えていなければだめでありますけれども、それは運輸省のものさしに従いまして、その基準に合
○山中国務大臣 これは、本人の意思によってやめたいと申し出た場合に、実はとめられない、そういう問題が一つございます、志願制度でございますから。それで現実には、そう数はよけいないと思うのですが、やはり例としては、運輸省のほうあるいは運輸省といったって監督下の民間会社ですね、そういうところに持っていかれる。
実際志願制度をとっていらっしゃる。志願とおっしゃるけれども、実際は志願というよりも一種の就職みたいな感じです。こう見ますと、これは自衛隊全体が私はどうも欺瞞に満ち満ちて、欺瞞によって固まっているんじゃないかという、そういう印象を非常に強く受けますですね。
これは御案内のように徴兵制度を七月にやめましたものですから、今後志願制度に切りかえれば医官の応募が非常に少なくなるだろうという配慮から、このような決定を見ているというふうに聞いております。
○横路委員 そこで、少しこまかいことになりますがお尋ねをしたいと思うのですが、この予備自衛官というのは、本人の申し出がなければ、つまりこれは志願制度になっているわけですね。志願をしたあとの手続というのは、どういうことになっておりますか。
それがちょうど志願制度のいいところでもないかというふうに私は思えるわけであります。したがいまして、鬼木さんが御尽力になってこういう制度ができたことは、私、実は不敏で、そのこと知らなかったのですが、これはよかったと思います。しかし、郷里に帰れば、自分の立場、これを理解してもらおうという努力をすることは、これはやはり当然あることじゃないでしょうか。
また、自衛隊はあくまで志願制度、徴兵制はとらないということも、歴代内閣がしばしば声明をいたしておるとおりであります。マンパワーに限界があるということは、これは軍国主義などには絶対つながるものではないことは、申し上げるまでもないと思います。
いま私の申し上げましたような、志願制度による、しかも平和維持部隊として、これは軍事力を主体とするんじゃなくて、建設あるいは開発を主体とするところの部隊に自発的に志願するというような考え方もあっていいんじゃないかというふうに思うのでございますが、その点いかがでございましょうか。
すでに御承知のように、カナダ、デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン等の諸国においては、志願制度あるいは国防軍一部をさいて国連用待機軍が編成をされ、また、現に国連軍として国連の平和維持活動に具体的な貢献をいたしております。