1950-04-20 第7回国会 衆議院 水産委員会 第34号
○志道説明員 請願二六一四号につきまして御答弁申し上げたいと思うのであります。九十九里地方におきまする射撃演習によります漁民の窮状打開ということにつきましては、水産庁といたしましては、まことにむりからぬことと十分了承しておるのでありまして、さきに県御当局からもこの陳情を受けたのであります。
○志道説明員 請願二六一四号につきまして御答弁申し上げたいと思うのであります。九十九里地方におきまする射撃演習によります漁民の窮状打開ということにつきましては、水産庁といたしましては、まことにむりからぬことと十分了承しておるのでありまして、さきに県御当局からもこの陳情を受けたのであります。
○志道説明員 この問題につきましては、伊勢湾のみならず、各地にこの漁業が非常に最近頻繁に行われるに至つたのでありまして、ばつち網を使う漁法というのが、資源的にいつて、繁殖の上からまことに考えねばならないというふうに、私たちも考えておるのであります。
○志道説明員 先ほど沿岸漁業課長に御質問がございましたのでお答え申し上げます。水産庁といたしましては、昨年の十一月まさに永田委員から御質問、御要望を受けたのであります。そのときにも私の方から申し上げておいたのは、なるほど大分県は一番最初に要望は出ておる。しかしながらこれは日本の沿岸の漁場の上から考えてみまして、これと同じケースのものはおそらく各地にある。
○志道説明員 ただいまの鈴木委員からの御質問は、所管がいずこであるかというようなお尋ねでありますが、もとよりただいま海上保安庁次長からの御説明のごとく、航路にかかわりますところの障害物の除去、あるいはまた水面下におきますところの爆発物の処理、こういうふうなものにつきましては、これは海上保安庁でおやりくださつておるというようなことに了承はいたしております。
○志道説明員 ただいま神奈川県の問題につきましての御質問がありましたので、これに対してお答え申します。この問題につきましては、長官の方に御要望がありましたことを、私は聞いております。
○志道説明員 ただいま鈴木委員からお話のありました、狩野川改修工事反対に関する措置の問題はいかがかというふうな御質問であります。これにつきましては、先般来この工事の結果が、内浦湾海面におけるところの漁業に甚大な影響を及ぼすという見地から、地元民がこれにこぞつて反対しておられることについては、水産庁といたしましても十分了承しておるのであります。
○志道説明員 二十四年の十一月の二十四日でありますが、参議院の建設委員会で、狩野川の改修工事に伴う放水路の開発に対する請願が、静岡県の松原茂作という方から実は出ておつたのでありまして、これにつきまして、実は建設省関係係官らもこれに出席されまして、この問題につきましていろいろ意見を闘わしたのであります。
○志道説明員 ただいま委員長からのお話でありまするが、この点は私ども全然聞いておらないのでありまして、もしそのことがあるといたしますならば、水産庁といたしましても、十分この問題は両方相呼応してこれに対して考えなくちやならぬと思つておりますが、ただいま私初めてこれを承知いたしたというような状態でありますので、この点はなお向うの方とも内容をよく調査したい、こう思つております。
○志道説明員 今経済課長に御質問でありますけれども、ただいままでやつております所管事務が、私の方に今まで関係が多うございますので、沿岸漁業課長の立場において、御説明申し上げたいと思うのであります。 今御質問の点でありまするが、瀬戸内海における漁政のあり方がどうなつているか。これについては、御承知のごとく瀬戸内海漁業取締規則というものが制定されておるのであります。
○志道説明員 ただいまの御質問につきまして、現行法規による取締りの矛盾に直面しておるという問題に対する御質問と思いますが、手繰りあるいは打瀬の範囲で、機船底びき網漁業をやるということは、瀬戸内海ではできないという原則になつておるわけです。
○志道説明員 長官にかわりまして、ただいまの爆弾使用によりますところの漁業違反の件につきまして、御答弁申し上げたいと思うのであります。先ほど来本件についていろいろ御回答がありましたが、水産庁所管の関係といたしまして御答弁申し上げたいと思います。 本件は漁業法の中にも明らかにこうした爆発物を使用しての水産動植物の採捕は禁ぜられております。法律で禁ぜられておるのであります。