2010-04-14 第174回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
○山内議員 人間力の定義にもよるかもしれませんが、例えば、現行の標準職務遂行能力で、局長の場合は、「指導力を発揮し、部下の志気を高め、組織を牽引し、成果を挙げることができる。」といったことが書いてあります。こういったこと自体も人間力といえばそのとおりだというふうに思います。
○山内議員 人間力の定義にもよるかもしれませんが、例えば、現行の標準職務遂行能力で、局長の場合は、「指導力を発揮し、部下の志気を高め、組織を牽引し、成果を挙げることができる。」といったことが書いてあります。こういったこと自体も人間力といえばそのとおりだというふうに思います。
それ以外の点について、なかなか、「部下の志気を高め、組織を牽引し、成果を挙げる」とか、これは、だれもが、選ばれしエリートの方々ばかりですから、当然、上に立つ者は部下の士気を高めるなどというのは当たり前のことでございます。
四、指定職俸給表適用職員の特別給への勤務実績の反映に当たっては、公務組織の活性化と効率化、業績評価の公正性と職員間の公平性の確保、職員の志気の向上などに十分配慮し、制度改正の趣旨が達成されるよう、適正な運用に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
四 指定職俸給表適用職員の特別給への勤務実績の反映に係る措置の実施に当たっては、公務組織の活性化と効率化、業績評価の公正性と職員間の公平性の確保、職員の志気の向上などに十分配慮し、制度改正の趣旨が達成されるよう、適正な運用に努めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)
「憲法上の労働基本権制約の代償措置の根幹を成す人事院勧告制度を尊重するとの基本姿勢に立って、労使関係の安定、職員の志気の向上等に配慮しつつ、国政全般の観点から議論を行った上で、できるだけ早期に適正な結論に達するよう格段の努力を払い、本日、人事院勧告どおり実施することを決定したところであります。」と、このような内閣の方針でございます。 同時に、総務庁、私の方針でもございます。
これを見ますと、「事変勃発以来ノ実情ニ徴スルニ嚇々タル武勲ノ反面ニ掠奪、強姦、放火、俘虜惨殺等皇軍タルノ本質ニ反スル幾多ノ犯行ヲ生シ為二聖戦ニ対スル内外ノ嫌悪反感ヲ招来シ」、「慰安施設ニ関シ周到ナル考慮ヲ払ヒ殺伐ナル感情及劣情ヲ緩和抑制スルコトニ留意スルヲ要ス」、「特ニ性的慰安所ヨリ受クル兵ノ精神的影響ハ最モ率直深刻ニシテ之カ指導監督ノ適否ハ志気ノ振興、軍紀ノ維持、犯罪及性病ノ予防等ニ影響スル所大ナルヲ
これを見ますと、「事変勃発以来ノ実情ニ徴スルニ赫々タル武勲ノ反面ニ掠奪、強姦、放火、俘虜惨殺等皇軍タルノ本質ニ反スル幾多ノ犯行を生シ為ニ聖戦ニ対スル内外ノ嫌悪反感ヲ招来シ」、「慰安施設ニ関シ周到ナル考慮ヲ払ヒ殺伐ナル感情及劣情ヲ緩和抑制スルコトニ留意スルヲ要ス」、「特ニ性的慰安所ヨリ受クル兵ノ精神的影響ハ最モ率直深刻ニシテ之カ指導監督ノ適否ハ志気ノ振興、軍紀ノ維持、犯罪及性病ノ予防等ニ影響スル所大ナルヲ
「職員の志気を高揚し、公務運営の活性化を図るため、職員の成績及び能力に基づく適正な任用その他の処遇に配意」しなさいということ、「また、成績主義のより一層の徹底を図るための方策について引き続き検討」を行いたいということ、こういうことを述べておりまして、人事管理におきます成績主義の導入徹底ということを各省庁に求め、私どもも研究を進めたい、こういう姿勢でおるわけでございます。
しかしながら、公務員の年金制度は、社会保障年金としてのみならず、公務員に国民全体の奉仕者として在職中厳正な規律の下で専心勤務に精励させるとともに高い志気の保持、適切な退職管理を可能にする等人事管理上重要な役割を果たしており、これが公務の公正かつ能率的な運営に資するという公務員制度の側面を有していることに鑑み、年金制度の改正に際しては特に職域年金の在り方を中心として公務員制度の一環として機能し得るよう
そこで「政府としては、公務員の生活を安定させるとともに、志気の低下をきたさないよう配慮することにより、公務員が職務に専心努力する環境を整備し、もって国民に対し、行政の適正かつ能率的な運営を確保する責務を有している。」これは要するに雇い主としての政府の責任はこうだと私は考えるよ、こういうことでございます。
同時に、私はかつて退職手当、年金、医療、この前は給与の問題を御質問さしていただきましたけれども、そうした志気を高めるための基本的待遇問題ももっと真剣に考えなければならないだろう。そういうものがセットされ、セットされて初めて我が国の防衛力というものが整備されていくんだ、こういう感じを強く持っておりますので、この点は意見として申し上げ、長官の善処を求めておきたいと思います。
そういう意味からいいますと、こういうことが何回も何回も継続していくというふうなことになりますれば、おのずからここに人事院勧告とは何かというふうな問題もあるいは出てくるおそれなしとしませんが、私どもは勧告制度というものの意味と、またそれが果たしておる意義というものを、何としてもこれを存置し実現していくということが現在の公務員の制度あるいは公務部内における志気、さらに労使間の安定というふうな上に非常に重要
政府の方としては、十月三十一日の給与改定の閣議決定でも、「労働基本権の制約、良好な労使関係の維持、公務員の志気・生活への影響、現下の経済社会情勢、厳しい財政事情、国民世論の動向等を総合的に勘案し、昭和五十九年四月一日から平均三・四%内の改定を行う」ということになっておりますけれども、人勧が出されて、たしか参議院の内閣委員会で総務庁長官が答えられている中を見ますと、やはり財政状況を理由として、もう初めから
それでは牧内参考人にお尋ねいたしますが、八十数年の専売制度ですね、また戦後の公社制度の大きな転換を迎え、新しい船出をするわけでありますが、今後の厳しい情勢の中で新しい道を見出すには、どうしてもそこで働く従業員の皆さん、労働組合の皆さんの志気というか、そういうものが私は非常に大事じゃないかと思うわけでありますが、将来に対する不安はないのか、あるいはそういう志気と申しますか、そういう点には心配はないのか
その結果、組織の活力の低下、昇進の停滞による職員の志気の低下等をもたらし、公務の能率的運営に支障を来すおそれがある。」こう言っているんですね。 これは高齢者の職員が読んだら、ぼくは頭にくると思いますよ。人事院というのは、公務員の労働基本権が不当にも否認、制約されているもとにおいて、その代償としての公務員の利益と身分を公正に保障すべき機関であると思うのです。
○松本(幸)委員 そういたしますと、今回の定年制を公務員に導入しようとする根拠が勧告でもない、意見でもない、人事院総裁の書簡である、そのことの法的拘束力とか効果という問題は別としましても、その内容を見てみますと、公務員に定年制を導入する一つの理由として「昇進の停滞による職員の志気の低下」、こうなっているのですね。平職員がやめなくても、特に昇進による士気の低下ということは招かないのじゃないか。
三、両事業団の統合に伴う役職員構成については、適材適所の観点に立ち、内部人材の登用等職員の志気を高める努力をすること。 右決議する。 以上でございます。
行政管理庁では、さきの行政改革で各省庁に 先がけて北海道の三地方局を失い、今回また基 幹的なブロック機関である四国管区行政監察局 を失うことは、あまりにも犠牲が大きく、われ われ行政相談委員の中にも志気沮喪と業務遂行 上の支障を懸念する声が強いことは極めて憂慮 すべきことであります。
したがって、このことを原因として労働争議が起こったりして大変好ましくない、こういう指摘をされた中で、まだいろいろ問題点を指摘されておりますけれども、幾つかの「事業団については、事業団の自主的運営を助長し、職員の志気を高揚するため、関係主務省庁は、各事業団において長期的な人事運営方針を決定し、職員から役員への登用を含む」、中間管理職じゃなくて「役員へ」という言葉で言っておるわけでありますけれども、「内部昇進制度