2021-05-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第15号
入管施設に滞留している方々、送還忌避者の方々は三千人ほどいるというふうに言われています。こういった方々、本当に保護が必要な方は保護するべきですし、帰っていただかなければいけない方には適切に帰っていただくということが必要だというふうに思っております。ここの辺が解消されないので長期収容の問題というのが起きてしまっておりますので、とはいえ、こういうようなことを解消するための法改正だったわけですね。
入管施設に滞留している方々、送還忌避者の方々は三千人ほどいるというふうに言われています。こういった方々、本当に保護が必要な方は保護するべきですし、帰っていただかなければいけない方には適切に帰っていただくということが必要だというふうに思っております。ここの辺が解消されないので長期収容の問題というのが起きてしまっておりますので、とはいえ、こういうようなことを解消するための法改正だったわけですね。
さて、この改正法案は、退去強制令書が発付せられたにもかかわらず送還を拒む、いわゆる送還忌避者に対応することを目的の一つといたしておりますが、そもそも、退去強制令書が発付された外国人はどのような外国人であり、なぜ我が国から退去させなければならないのかについて、法務当局の見解を伺います。
○吉田(宣)委員 実は、この法案の審議入りをしてから、私の元に、送還忌避者の増加は客観的データや調査に基づいたものではありませんとの御指摘をいただいたところでございます。国民の皆様からいただいた御意見でございますから、真摯に私は耳も傾けなければならないというふうに思っております。 そこで、送還忌避者の増加に対する入管庁の説明を改めてお聞きしたいと思います。
送還忌避者というのは法令上の用語ではございませんでして、入管実務で使っている言葉でございます。出入国在留管理当局におきましては、業務遂行上、退去強制令書が発付されたにもかかわらず、様々な理由で送還を拒む者を送還忌避者と呼んでいるところでございます。
まず、法案の、この改正の背景にある送還忌避者の増加についてお伺いをしたいと思います。 まず、そもそも、送還忌避者、この方々はどのような方をいうのか、教えていただければと思います。
委員お尋ねの統計そのものは取っていないんですが、令和二年末時点の速報値におけます送還忌避者数三千百三人のうち、難民認定手続中である者は千九百三十八人でございました。この千九百三十八人のうち、その直前の入国後に三回目以降の申請を行った者が五百四人でございます。 また、この五百四人は、いずれも退去強制令書が発付されて在留資格を有していない者でございました。
委員御指摘の数字は収容者の数という認識でおりますが、御指摘のいわゆる送還忌避者につきましては、令和二年十二月末時点で約三千百人存在しているところでございます。
さらに、約三千人の送還忌避者や約八万人の不法滞在者も、新たなガイドラインの内容を踏まえた対応となるということなのか、確認をしたいと思います。
日本政府として、イラン政府が、自国の憲法に定める移動の自由に抵触するとの理由から、自主的な帰国意思を有していない送還忌避者の受入れに消極的な態度を示しているため、イラン人送還忌避者の受入れを求めて、イラン政府との間では随時交渉を行ってきております。
また、現行法上、難民認定申請中は一律に送還が停止されることから、送還忌避者の中には、送還の回避を目的として難民認定申請を繰り返す者が相当数存在します。 このような状況は、在留管理、送還業務を適切に遂行する上で大きな障害となっていることから、本法律案により、送還停止効に一定の例外を設けることとしています。
そして、摘発等で退去強制手続を経て帰国する者が年間約一万人いる一方、送還忌避者は約三千人にも上るとのことでございます。 この数値にも見られますように、送還忌避者の増加や収容の長期化の問題は、我が国の出入国在留管理制度の根幹を脅かすものであり、その解決は喫緊の課題であります。
被収容者のうち送還を忌避する人が六百四十九人、そして、仮放免の方のうち、本来であれば退去強制手続が決定をしましたら速やかに出国をしていただくというわけですが、いろいろな事由、理由がありましてまだ退去されていない、収容をしていたけれどもそこから仮放免になっているという方の数を合わせて送還忌避者ということで、およそその時点で三千人という数でございます。
○石川大我君 先ほどの送還忌避者のデータですけれども、これ一年分しか取っていないということですけれども、それでよろしいでしょうか。
送還忌避者の現状等につきましては、この問題の解決策が議論されました収容・送還に関する専門部会におきまして、出入国在留管理庁から可能な限り御議論、御検討の材料として必要な説明また資料の提供を行いまして、ホームページにも掲載しているところでございます。その上で、専門部会の方々、委員の皆様に十分な御議論、御検討を行いまして、提言が取りまとめられたところでございます。
○福島みずほ君 入管庁は送還忌避者と言いますが、技能実習生で実習先の暴力を受け逃げたベトナム人や、難民として来たミャンマー人など、そもそも送還すべきではない人も含まれています。強制送還したいための立法になっているんじゃないか。細かい立法事実の数字はいただいておりません。
今回の法改正で、外国人の長期収容を解消するため、送還忌避者を強制送還することができるようになります。送還忌避者は有罪判決を受けたり仮放免中に罪を犯した人だといいますが、詳細の統計を取っていないといいます。分析が不十分で、立法事実はないんじゃないですか。
現在、収容・送還に関する専門部会にて、送還忌避者の増加、そして収容の長期化を防止する方策といったものが検討されているということでございますけれども、しかし、この部会の資料にでさえ疑義があったり、そして、今も、現在、この法務省のホームページで公開はされておりますけれども、一部文言が削除されたということもあったことが事実ではあります。
令和元年度の送還忌避者三千百人のうち仮放免の方二千二百四十二人。うちですが、未成年の方の人数、確認をしていきたいというふうに思いますが、参考人、お願いできますか。
○高嶋政府参考人 送還忌避者のうちの未成年の数についての御質問でございますが、御指摘のとおり、令和元年六月末現在で、送還忌避者の数は収容中の者それから仮放免中の者含めて三千百人でありました。そのうち、収容中の者が八百五十八人、それから仮放免中の者が二千二百四十二人でございました。
この強制送還忌避者、帰らないよと言っている人たちの中には、仮放免してくれと、出してくれと言っている人たちもたくさんいるんですけれども、この仮放免を許可する理由はどのようなものがあるのかと。 この仮放免を許し続けるということは、不法滞在を認めることじゃないかと私は思っているんですよ。
○政府参考人(高嶋智光君) 令和元年、昨年の十二月末の時点を基準にした集計、速報値で申し上げますと、収容中の送還忌避者の数は総数は六百四十九人でありましたが、そのうち約四二%に当たる二百七十二人が、入管法違反を除く、入管法違反以外の罪によって、すなわち刑法犯や薬物犯罪等によって有罪判決を受けている者でございます。
送還忌避者が増加していると言っているのにもかかわらず、過去の数字が存在をしないわけでございます。 また、政府の統計を見ると、送還件数は年々増加していて、二〇一七年以降は、退去強制令書が発付されている人よりも送還されている人の方が多いくらいでございます。送還を忌避している人、実はふえていないのではないでしょうか。
送還忌避者がもしふえているとしたら、それでも送還ができない、若しくは送還をしてはいけない人たちの存在が明らかになったからではないかと思われます。それならば、検討すべきは、送還を促進するための施策ではなくて、そういった方たちを収容から解放してどのように日本社会で受け入れていくのかという点だと思います。現行の法制度では、難民認定や在留特別許可といった手段があるかと思います。
送還忌避者について、ちょっとお伺いをいたします。 法務省の出入国管理政策懇談会のもとに設置されております収容・送還に関する専門部会について伺います。 この専門部会の趣旨について、法務省のホームページには、送還忌避者の増加や収容の長期化を防止する方策やその間の収容のあり方を検討することは出入国管理行政にとって喫緊の課題と書かれております。
○国務大臣(森まさこ君) 送還忌避者の方々の中には、日本人や正規在留者の妻子との同居等、本邦への定着性を主張する方々、そして難民性を主張する方々が含まれていることを承知しております。しかし、送還忌避者は、入国審査官、特別審理官及び法務大臣による慎重な審査を経て退去強制が相当と判断をされたものでございます。
森大臣の所信表明の、送還忌避者の収容、送還問題への対応という、そういった箇所で、もとより、被収容者の人権に配慮した適正な処遇につきましても改めて徹底してまいりますと、そういうことが昨年の森大臣の所信表明に追加されています、今回ですね。これは、被収容者の人権に関して、森法務大臣も懸念をお持ちの点があるんじゃないかなということだと思うんですけれども。
○高嶋政府参考人 送還忌避者についてのお尋ねでございますが、この送還忌避者という用語は、法令上の用語ではなく、入管実務で用いている用語でございます。入管実務におきまして、護送官つき国費送還を行う必要がある、可能性がある者がどのくらいになるのかということを把握するために実務的に用いている、そういう用語でございます。
したがって、そのパブコメの中で、文脈の中で言及しているのは、送還できる者の中で送還忌避者がということで説明をしているところでございましたので、送還忌避者には含めていなかったものということでございます。
○山内分科員 二〇一九年の四月にパブリックコメントを行ったときの送還忌避者の中には、難民申請中の者は含まれていないと理解しています。今の御説明は、基本的には、難民申請をしていたり、あるいは裁判の途中の者は送還忌避者に含まれないということですね。それでいいでしょうか、そういう理解で。
これ、入管庁が公表している送還忌避者の実態について、十月一日の資料、これの被退令仮放免者の実態という資料で、これ配付をされている資料ですが、この事例四に、神奈川県警警察官殺人未遂事件という事例で挙げられております。 これ、政務官、これ虚偽ですね。これは殺人未遂事件ではないはずです。
送還忌避者の本質を細かに見なければ、現状を変えることはできません。議事概要を見ると、心配したとおり、送還するための強化策ばかりが話し合われている印象を持ちます。 大臣は、さまざまな論点について自由闊達な議論を期待しているとおっしゃられました。収容を経験した当事者の方や収容所を日々訪問されている支援者の方などからも専門部会にてヒアリングを行うべきと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
送還忌避者と一くくりに法務省は言いますが、一人一人、血の通った人間であります。その声を代弁できるような方と全くないまま議論が進むことを避けるためにも、ぜひ大臣の方から、当事者や支援団体からの意見聴取を御指示していただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
ヒアリングについては、必要に応じて専門部会でお決めになっていただけると考えておりますが、いずれにしても、専門部会においては、送還忌避者の増加、収容長期化の現状や課題を踏まえつつ、具体的な方策について、委員の皆様の専門的な知見に基づき、多様な角度から、ヒアリング等も含めて自由闊達な御議論がなされることを期待しております。
送還忌避者ということの定義についてですね。政府参考人の高嶋参考人は、先週の衆議院の法務委員会で、送還忌避者が退去強制令書の発付を受けたにもかかわらず、自らの意思に基づいて法律上又は事実上の作為、不作為によって日本からの退去を拒んでいる者として、その中には難民申請者も含まれるという説明をされました。
○森国務大臣 専門部会の委員については、送還忌避者の増加や収容の長期化を防止するための方策について幅広い観点から御議論、御検討をしていただけるように、さまざまな分野の有識者に就任していただきました。 具体的には、関係する分野を専攻され、又は出入国在留管理行政に御意見を有する、大学教授、医師、日本弁護士連合会の推薦を受けた弁護士、NPOの代表者等に委員に就任していただいたものでございます。
送還忌避者について御質問をさせていただきます。 法務大臣は、所信において、退去強制令書が発付されたにもかかわらず、さまざまな理由で送還を忌避している者に対して、適正手続にも十分配慮しつつ、迅速な送還実現及び長期収容状態の着実な解消に努めてまいりますとおっしゃられました。 送還忌避者の増加は問題だと思いますが、そもそも、送還忌避者をどのように定義をされておりますでしょうか。
○高嶋政府参考人 送還忌避者の定義についての御質問でございますが、送還忌避者とは法令上の用語ではなくて、入管実務で用いている用語でございます。 我々は、入管では、退去強制令書の発付を受けたにもかかわらず、みずからの意思に基づいて、法律上又は事実上の作為、不作為によって、日本からの退去を拒んでいる者を送還忌避者というふうに呼んでいるところでございます。
それで、十月一日に、大村の報告書、餓死した報告書が出たときとあわせて、出入国在留管理庁が出している「送還忌避者の実態について」という資料を見ると、送還を拒んでいる人たちの多くが犯罪を犯した人だというような主張がされているわけですよ。 ただ、仮に犯罪を犯していたとしても、皆さんは日本の刑罰で罰せられて、そして刑期を終えている人たちであります。
○森国務大臣 委員の御指摘に対して、先ほど私の冒頭の答弁でも申し上げましたとおり、社会や時代の変化に応じて制度を見直していくということもしてまいりたいと思いますが、お尋ねの収容・送還に関する専門部会は、送還忌避者の増加や収容の長期化等について御議論いただくために、本年十月二十一日に、法務大臣の私的懇談会である第七次出入国管理政策懇談会のもとに設置され、その第一回の議論が十月二十一日当日に行われたところでございます
送還忌避者に対する、これまた大臣の強い思い、決意というのを伺いました。対応しなければいけない深刻な課題だということもおっしゃられました。一定の理解はします。 ですが、その背景に何があるんだろうなということを私も考えました。さまざまあろうかと思います。ですが、ことしから来年にかけて、多くの要人、賓客、諸外国の首脳が訪れます。昨日もそうでした。それから、各種国際会議もあります、ありました。
それでは、次の質問ですけれども、あと十分ございますので、これから特定技能制度と送還忌避者の問題についてお伺いしていきたいと思います。