1969-06-25 第61回国会 衆議院 外務委員会 第27号
○帆足委員 いかなる点が政府当局の忌諱に触れたかということは、ほぼ見当はついておりますが、あとでお尋ねいたします。その中の有名な節に、指揮権の発動によって佐藤総理自身が救われ、日本の政権はいわば李承晩、グエン・カオ・キのように決してそれほどまで腐敗はしてない。日本の会社、官僚機構はすばらしい能率と生産力をあげておる。
○帆足委員 いかなる点が政府当局の忌諱に触れたかということは、ほぼ見当はついておりますが、あとでお尋ねいたします。その中の有名な節に、指揮権の発動によって佐藤総理自身が救われ、日本の政権はいわば李承晩、グエン・カオ・キのように決してそれほどまで腐敗はしてない。日本の会社、官僚機構はすばらしい能率と生産力をあげておる。
尊敬すべき属僚諸君もおられるわけでありますから、この河崎大使は大体昭和何年ごろの大学卒業で、何ゆえに処罰になっているか、あるいはなっていないか、また処罰するといたしますと、どういう手続でそういうことが行なわれるものであるか、また、何が原因で外務省の首脳部の忌諱に触れたか、それらにつきまして、外務大臣御存じのところがあれば伺い、また御存じなければ、御担当の方からいまの御答弁をいただきたいと思うのでございます
率直にいって、それらの点が当局の忌諱に触れたであろうことは、私は明確だと思うのです。 しかし、フランスの総理大臣レオン・ブルムが、一国の総理であり、当時文部大臣も一時兼ねておった人ですが、彼は「恋愛論」という書物を書きました。
かつて、中国の志士岳飛は、祖国が金に侵略されましたときに、「わが山河を還せ」と呼号してやまず、ついに政府の忌諱に触れ、獄に投ぜられ、痛ましい生涯を終わりました。今日湖南に遊ぶ人々は、西湖のほとりに岳飛の廟を訪れ、墨痕りんりたる「わが山河を還せ」という石刷りをあがなうことができるでありましょう。
だから、私どもはこういうささいな問題と思われる問題でもやはり問題にしなければならぬ、こう考えておるんですが、これは単に道路上のビラまき、それが軍の忌諱に触れたという問題だけではなくて、やはりその問題の下には、アメリカの施政権というものが非常にかって気ままに運用されている。
不幸にも大東亜戦争が昭和十六年十二月八日に勃発をしまして、私は済南の十二軍の隷下におったわけでありますけれども、アメリカ、イギリスのごとき大国、ことに資源の多い、生産力の旺盛な国家を向こうに回して戦争するということについてはわれわれ民間から召集された者としては当時非常な疑いを持って、当日将校集会所におきまして、この戦争の見通しは非常に困難だということを同僚の主計中尉などと話をしましたところ、参謀の忌諱
そこで、おっしゃるように、やるんならば一台一台看貫にかけて、それでこの積載量をこえたものは全部砂利をおろすということが、ちょうど鉄道でやっておる台車を斤量にかけると同じような制度が行なわれるならば、それは私は行なえると思うのですが、そういうことが多数のトラックに行なえないものでございますから、まあ内部規定として三割程度までは大目に見ようというのがあなたの忌諱に触れておるところのように思うのでございます
○栗原委員 昨日質問をしたのですが、担当の方が見えないので、きょうに持ち越した問題でございますが、実は去る八月国政調査で東北方面を調査に行ったおりに、たまたま東北郵政管内で、具体的には岩手地区で、いろいろ組合闘争の結果、当局の忌諱に触れて、二名の者が首切りというような最悪の事態に追い込まれておる。このことについて組合側からいろいろな陳情を受けました。
現に、税務当局による法権力の乱用は、中小企業三社の税務訴訟に端を発した、いわゆる飯塚税理士事件に見られるように、一たび当局の忌諱に触れれば、権力をかさにきた、まさに犯罪捜査を上回る強権的調査で、処分権の行使どころか、その存在さえも事実上抹殺しようと狂奔しておることは、すでに大蔵委員会においてわが党平岡、横山両議員により鋭く追及されてきたところであります。
きめたものならば、これは忌諱に触れることもございましょうが、きめたものじゃない。研究段階において申し上げておることを一々取り消す必要はないと思います。私は、研究はますます進めたらよかろうと思います。
いたしまして、たとえば最初単純不法入国、出かせぎのために不法入国をしてきたというような者、あるいは日本で勉学をしたいというために密入国してまいりまして、勉学期間中だけ特に一生懸命に勉強するということで在留を許可した者、そういう者は本来学業を修了いたしますと、これはもう帰らなければならない状態になるわけでありますが、その後におきまして、出かせぎ目的で入国してまいりました後におきまして、その政治行動が本国の忌諱
それが権力階級の忌諱に触れたようでございます。宮下にしても、管野にしても、天皇個人に恨みがあるわけではない。しかし、天皇は神であるという国民の迷信を打破しなければならぬ。天皇は神でなくて、人間であるということを示すためにということで、迷信打破から極端なテロリズムに走ったということでございますが、天皇は神でないというその主張は、終戦後の天皇みずからの人間宣言の中に生きておる。
どうされても、結局、あんまり法務省の意に沿わぬにかかわらず、参考人として国会に出て陳述したり、あるいに「刑事訴訟法における均衡と調和」というような本を書いて、吉田石松を助けるような理論的な格拠をつくったり、なお中央公論という公の雑誌にあけすけに検察官のあり方を批判したり、そういうことが相当法務省なり検察庁の上層部の忌諱に触れて左遷されたものであると理解せざるを得ない。
しかしいま大臣の話によるならば、これは検事長なり検事正の同意を得てから発言すべきものだというようなことであるとすれば、これも法務当局の忌諱に触れた行動であったと申さなければならぬと思う。安倍検事が中央公論の五月号に「新検察官論」というのを発表している。この中に彼はこう言っている。いろいろのことを言っておりますが、「同じようなことがまたあった。」
それから宮内庁として、いろいろ忌諱に触れられておる記事等について、これを非公式でもいいが、私の方で調べてある以外に、宮内庁でどういう問題をお考えか、適当でないと思われたかという、そういうものが示していただければ、お示しをいただきたいと思います。 きょうはこれだけで質問を終わらしていただきます。
新聞の報道するところによれば、志賀防衛庁長官の発言が外務省の忌諱に触れて、秘密が漏れたような批判が出ているわけです。私、有力な新聞の報道でありますから、それが単なる憶測記事とは思っておりませんけれども、相当うがった、たとえば極東の情勢に非常な緊迫感、危機感を持った見解を向こうが述べている、こういうような話も出ているわけでございますが、大体そういうような意見が出ておったわけですか。
○上野参考人 それは聞いたら、中村支配人はすでに延原の忌諱に触れて首になってしまっているわけです。そんな者のところに行ったってどうすることもできないということから、だからむだをやめたのです。ところが、昨日大阪から新聞を送ってきたのを見て、私は福山さんに対して非常に考え違いをしたというふうに思い、今の証言を聞いてなお一そうその気持が深くなったのです。
著書の一番最初に、どういうわけでどういう点が文部省の忌諱に触れて不合格になったかということを序文として載せる、こういう主張をした。そうしたらその出版社が、そういうことをされては文部省ににらまれて、ほかの出しておるものまでみんなだめになるから、おれの方じや出せないということになった。
前の運輸大臣がやめたときの経緯というものは、志免で一般の業者に競争入札をさせようという意図であったのが、それが十河総裁の忌諱に触れて、そうして十河総裁と永野大臣との間に相剋があって、それで病気でやめなければならぬ事態になったのだといっておる。
往々にして私はこういうことを言うと政府の忌諱に触れるとか何とかいうようなことで御遠慮なさっておられる学者が所々方々にたくさんあるのです。率直に言ったらいいのです。こういうようなんですということを。私はそれで重ねて申し上げますが、率直に不備な点を指摘していただきたいと、こう思ってお伺いするわけでありますが、駒形さんのお考えはいかがでございましょうか。
いわゆる相談簿の中に片っ端から蒸しぶろ禁止、蒸しぶろ禁止ということを書いたことは、非常に幹部の忌諱に触れたように私は存じております。なお、蒸しぶろで卒倒して、ちょうどたまたま私が木曜日に行っておりましたときにかけつけて強心剤を注射した例は二例ございます。木曜日以外は私は参りませんから、あるいはもっとそのケースは多いか少いか、これは、私、想像しておりますけれども、現在はわかりません。
○山本(勝)委員 ただいま私の申し上げたことが同僚委員諸君の忌諱に触れたのではないか……(「忌諱に触れたのじゃない、国会運営上の重大問題じゃないか」と呼ぶ者あり)私の申した意味が十分に徹底しなかったようでありますけれども、しかしこの際それを全部取り消すことが、議事を進行する上に必要だということでございますので、私は喜んで私の発言を全部取り消します。
政府の忌諱に触れるかどうかしらんけれども、もし不当にもうけたというとき、損することがあるかもしれんからとってもよいというのは、少しどうかと、これは意見になりますが、その辺どうせ施行細目をおかれるときの問題でしょうから、そういうことはないかもしれませんけれども、やはりそういうこともお考えになった方がいいのじゃないかと思うのです。