2021-04-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号
事情をよく聴取し、学校で講ずる感染症対策について十分説明するとともに、学校運営の方針について御理解を得るように努めてください、その上で、新型コロナウイルス感染症については現時点でいまだ解明されていない点も多いなどの特性に鑑み、例えば、感染経路の分からない患者が急激に増えている地域などにより、感染の可能性が高まっていると保護者が考えるに合理的な理由があると校長が判断する場合には、指導要領上、出席停止、忌引等
事情をよく聴取し、学校で講ずる感染症対策について十分説明するとともに、学校運営の方針について御理解を得るように努めてください、その上で、新型コロナウイルス感染症については現時点でいまだ解明されていない点も多いなどの特性に鑑み、例えば、感染経路の分からない患者が急激に増えている地域などにより、感染の可能性が高まっていると保護者が考えるに合理的な理由があると校長が判断する場合には、指導要領上、出席停止、忌引等
日本の企業におきましてもそれぞれ事例がありまして、株式会社丸井グループでは相談窓口を設置したり、NTTデータでは結婚、忌引、慶弔金といった社内制度をLGBTQの社員にも適用拡大をしているという事例もありますので、そういった事例を紹介することによって、またそういった事例が広がることを含めて、私どもも努力をしてまいりたいと思っております。
名立たる大企業の中には、結婚休暇、結婚祝い金、忌引休暇、慶弔金、慶弔電報の発信、養子の子も含めた育児休業、子の出生休暇、介護休業など、結婚、育児、介護など同性パートナーも配偶者として認める、そういう企業が、名立たる企業で既にございます。
お尋ねの慶弔に係る休暇でございますが、現在、常勤職員にはいわゆる結婚休暇及び忌引休暇が有給の特別休暇としてございます。他方、非常勤職員については、結婚休暇はございません。また、忌引休暇はございますが、この休暇を取得することができる職員が、六月以上の任期が定められている職員又は六月以上継続勤務している職員に限られているところでございます。
特に、非常勤の休暇につきましては、本年の勧告時の報告においても言及しておりますように、結婚休暇についてこれを新設する、また、先ほど御説明いたしました、忌引休暇について要件等を削除する等の拡大について措置を行うということを予定しておりまして、現在検討を進めているところでございます。
休暇制度について見ますと、民間労働法制や民間における普及状況、常勤職員に対する措置の背景を総合的に考慮した結果、公民権を行使する場合の休暇、災害や事故等により出勤することが著しく困難と認められる場合の休暇等、常勤職員と同一のものもある一方で、制度の有無、休暇の日数、有給、無給の取扱い等において、常勤職員の休暇と異なる取扱いをしているものもございまして、例えば夏季休暇、結婚休暇等は措置されておらず、忌引休暇等
今まで、同じ職場で同じような仕事をしているにもかかわらず、非正規ということで、例えば賞与が出ない、忌引もできないとなると、やはりやる気を失う。一方、それが解消された、会社によってはそれを変えているところもありますから、急に、やはりそういうことによって、自分はやる気が出てきたという方もおられるわけであります。
お話をした際、現状では、正規と非正規の間には、給与だけではなくて、通勤手当などの各種手当や忌引等にも格差があり、職場で一緒に頑張って成果を上げているのに、そういうところで差がついているということで、本当に気持ちとしてもがっかりするということでありました。
非正規で働く方とお話をした際、現状では、正規と非正規の間には、給与だけでなく、通勤などの各種手当や忌引等にも格差があり、職場で一緒に頑張って成果を上げているのに、疎外感を感じ、やる気を失っていくことにもつながっていくとの話を伺いました。 パートタイム労働者の賃金水準は、欧州諸国において正規雇用労働者に比べて二割低い状況でありますが、日本では四割低くなっているとの指摘もあります。
○森永政府参考人 非常勤の休暇につきましては、民間での普及率等を勘案しながら措置をしてございまして、今、慶弔の休暇について申しますと、結婚休暇は非常勤には適用されないということになっておりまして、いわゆる忌引につきましては、六月以上勤務する、もしくは六月以上の勤務が予定されている非常勤職員についてのみ適用される、そういうふうになってございます。
だけれども、よくよく考えますと、親族が亡くなったら忌引というお休みの制度があるわけなんですよ、忌引。これ、三日とか五日とか休むわけなんですね。だったら、親族が生まれたときも休もうよというふうに言っていくということは、不自然なことではないのではないかというふうに思うわけですね。
例えば、ボーナスが差が出る、あるいは忌引ができない、せっかく頑張ってきたのに何で違うのとなると、がっくりくると。しかし、それがなくなると、自分の能力や仕事の結果を認めてもらえるとなれば全然意欲が違う、生産性が上がっていくというお話も伺ったところでございます。
十分な能力、意欲を持っており、派遣先の正社員と同じ仕事をしていながら、派遣労働者であるということだけに起因して、低賃金、通勤手当がない、さらには忌引さえももらえないなどの劣悪な待遇に置かれ、差別されている派遣労働者がいます。また、派遣先でセクハラ、パワハラの被害に遭っても、間接雇用のために声を上げられない派遣労働者も依然として存在をしています。
その担保がされないままの今回の労働者派遣法の改正であるということには、大変これは許されるべきではないと思っていますが、派遣労働者には忌引さえないという参考人の発言がありました。私は、この発言、大変重いと思っております。
○川田龍平君 大臣、時間がありませんので、端的に均衡か均等かだけ答えていただきたいと思いますが、大臣、派遣先において派遣労働者だけに忌引休暇がないケース、これは均衡か均等か、それだけちょっと答えてください。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 忌引休暇は、企業が働く方に付与することが法律上義務付けられているわけではありませんが、一般企業における福利厚生の一環として実施されているものでありまして、派遣先においては忌引休暇が実施されている場合であっても、そこに派遣される方については派遣元が忌引休暇の有無を定めることから、同じ職場で違いが起こることがあり得るわけでありまして、本人や親族の心情を考えると胸が痛むところであります
この間、参考人質疑でも給料のことや忌引のことや様々なことが出ましたけれども、派遣元との比較でしかやらなければ、結局、派遣労働者の労働条件の向上は、全然縮まらない、派遣先労働者との関係の労働条件の差異はちっとも縮まらない。いかがですか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今、川田先生から御指摘をいただいた忌引の問題なども、考えてみれば本当に基本的な、人間としての当然の必要なことでありますから、そういうことが均衡という中に入ってこないというのは会社の経営としてもいかがなものかなと私は思うところでございまして、まさにこれから均衡、均等、議員立法もございますし、これをどういうふうに定義をするのか、一つ一つ取り上げていくとあれもこれもというふうなことになりますから
忌引ということについて、いろいろ配慮をということについては委員のお気持ちも分かるところでございますけれども、通常の労働者、派遣労働者じゃないケースについてもいろんな企業の実態があるのであろうと思っております。
○川田龍平君 先ほど長沢委員からも育児休業の話も出ていましたけれども、大臣、昨日の参考人質疑において宇山洋美参考人は、派遣労働者には交通費どころか忌引もないことを指摘されていました。
交通費が支給されないことも経済的痛手ですが、忌引がないことにも派遣労働者としての悲しさを感じます。正社員であれば、御親族が亡くなった情報が社内に流されますが、何年勤務しても会社のメンバーとして認めてもらえない派遣労働者にはそれもありません。派遣労働者も人間です。家族がいます。それは正社員と変わりません。しかし、忌引がないということは、人間扱いされていないことだと思います。
一般的に公欠と言うと一番分かりやすいんですけれども、この学習指導要録というんですか、これでは公欠ではなくて、その指導要録上は出席停止・忌引等というふうになっているらしいんですね。 さあ、そこで、文科省の方では、スポーツ強化のために小中高校生が合宿に行って休みたい、ただなかなかそれが公欠扱いにならなくて困っている、こういう実態、どのように把握されているんでしょうか。
二割以上の自治体では、忌引休暇、これさえ制度化されていない、こういう調査結果が出るわけであります。 これは先ほども申し上げましたが、来年から消費税が上がる、五%から八%、社会保障費の負担も増加をしてくるわけでありまして、そういう意味では、正規職員と同じ、近い業務をしているにもかかわらず、年収二百万円以下の方が多い。通勤手当や退職金ももらえない。臨時や非常勤の職員の多くは女性であります。
また、細かくなりますけれども、通勤費が支給されていない職場も二割、そして夏季休暇とか育児休暇、病休、こうしたものがない自治体が五割以上、二割以上の自治体では忌引休暇もないということでありまして、正規並みに働いている割には、処遇、待遇の面で非常に格差があるということであります。