1998-04-21 第142回国会 参議院 法務委員会 第13号
第三は、修習期間をもし一年半に短縮するならば、その間に民事と刑事の裁判につき現在と同程度の修習の実を上げるためには、どうしても司法試験の論文式試験科目における民事訴訟法と刑事訴訟法を必須選択科目ではなくてどちらも必須科目にする必要があるとする合意事項。
第三は、修習期間をもし一年半に短縮するならば、その間に民事と刑事の裁判につき現在と同程度の修習の実を上げるためには、どうしても司法試験の論文式試験科目における民事訴訟法と刑事訴訟法を必須選択科目ではなくてどちらも必須科目にする必要があるとする合意事項。
昭和三十五年までは刑訴と民訴が必須科目だったわけですけれども、昭和三十六年から訴訟法一科目が必須選択科目となりまして、それでそのとき選ばなかった訴訟法が法律選択科目の中に入れられて、その中から一科目法律選択という形になっております。それから、昭和三十六年からいわゆる教養選択科目というものも新設されております。 三十六年からこのように変わった理由というのはそもそも何だったのでしょうか。