2021-05-25 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
このため、今年の一月からでございますが、医療保険におけるデータヘルスというものを参考にしまして、健診の受診勧奨ということも含めて、福祉事務所がデータに基づいた生活習慣病の発症予防や重症化予防等を推進する被保護者健康管理支援事業というものを、全ての福祉事務所において取り組む必須事業という形で位置付けました。
このため、今年の一月からでございますが、医療保険におけるデータヘルスというものを参考にしまして、健診の受診勧奨ということも含めて、福祉事務所がデータに基づいた生活習慣病の発症予防や重症化予防等を推進する被保護者健康管理支援事業というものを、全ての福祉事務所において取り組む必須事業という形で位置付けました。
今年度までの三年間、モデル事業として実施してきております若年被害等支援モデル事業につきましては、必須事業であるアウトリーチ支援と関係機関連携会議の設置、それから、任意事業である居場所の確保及び自立支援の全てを実施した場合の補助単価を約一千七十万円としてきたところでございます。
ですから、これは、やはりちゃんと全国の必須事業にしていく、あるいは放課後デイの青年・成人版のような給付制度を全国的に整備していく、そうしたことを私は検討していかなきゃいけないと思うんですよ。 ぜひ、これをどうしていくのかというのを厚労省で本格的に検討するという仕組みを設けていただきたいというのが、きょうの質問の趣旨でございます。 〔門委員長代理退席、委員長着席〕
本来であれば、前回、困窮者支援制度のときに、なぜ一部任意事業を必須事業にしないのか、そういった議論もしたわけです。そっちの方が先じゃないのかという議論も現場ではあるんじゃないかと思います。そういったことも含めて、これ本当に皆さんの理想像で形になるのかどうか、そこはかなりこれ、疑問を持って我々ちょっと議論をさせていただかないといけないと思いますが。
今回の法案で提案しております新たな事業でございますけれども、市町村によって高齢化の状況、地域資源の状況等は異なりまして、直面している課題等は多様でありますこと、また、地域の関係者間での十分な事前の議論により事業実施の考え方等の共有を図るプロセスが重要であることから、議員御指摘のとおり、必須事業とはせず、準備の整った市町村から取り組むこととし、市町村の手挙げに基づく任意事業としたところでございます。
この新たな事業の実施に当たりましては、市町村によって、高齢化の状況等、直面している課題等が多様であること、また、地域の関係者間での十分な事前の議論によりまして事業実施の考え方などの共有を図るプロセスが重要でありますことから、必須事業とはせず、準備の整った市町村から取り組むこととして、市町村の手挙げに基づく任意事業としております。
私は、こういうことを法律でつくる以上は、自治体格差が生じないように全額国費でしっかり手当てを、財源を確保してやる、そういった必須事業にすべきだというふうに考えますが、その点はいかがお考えでしょうか。 〔冨岡委員長代理退席、委員長着席〕
○岡本(充)委員 必須事業にしていくまでに、このままだと相当時間がかかるんですよ。やはり途中で何が課題なのかというのを見ていく必要があるということを私は指摘をしておきたいと思います。 その上で、法律の中身ですけれども、守秘義務の書き方についてちょっと確認したいんです。
○加藤国務大臣 令和元年の十一月の社会保障審議会の福祉部会で、宮本部会長代理からも、最終的には必須事業にしていく必要がある、ただ、当面は任意事業でいろいろな試行錯誤を重ねて、どの自治体で行っても間違いのないフレームワークができ上がってから必須事業に移行していくという、一つの考え方も示されたというふうに思います。 現状においても、四事業が全部の自治体でやられているわけでもありません。
今お話がありましたとおり、この給付金は、生活困窮者自立支援法における必須事業として定められておりまして、国と自治体の役割分担のもと、生活保護と同様に、要する費用の四分の三を国が負担し、四分の一を自治体が負担をするということとされております。この四分の一分については、地方交付税措置等で一定の支援がなされているところでございます。
通告の順番を変えておりますので、資料の6に飛ぶんですけれども、住居確保給付金、二〇一三年の生活困窮者自立支援法によって必須事業とされました。つくったときから私は、大変条件が厳し過ぎると指摘をしてきたわけです。
また、成年後見制度支援事業は、障害者に関する事業としては市町村の必須事業とされていますが、高齢者に関する事業は、これは例えば任意事業とされている。このことも、多くの市町村において、ほかの必須事業を優先せざるを得なくなって予算も確保することができず、事実上十分に利用できないというような実態になっていることではなかろうかなというふうに思うわけでございます。
先ほど、課長会議でも徹底をしていただく、ただ、残念ながら、必須事業、一律にはなかなか難しいという話でございましたけれども、どうかこれが実態のあるようにしていただきたい。それぞれの地域で、この質問の冒頭申し上げましたとおり、全国どこにいても安心してこうした事業が利用できるようにすることが趣旨であろうというふうに思いますので、どうかこの点、よろしくお願いをしたいと思います。
また、この事業について必須事業とすべきではないか、高齢者に係る成年後見制度利用支援事業についても必須事業とすべきではないかという御質問をいただきました。 全国どこに住んでいても成年後見制度の利用が必要な人が制度を利用できるようにするためには、利用計画に基づく中核機関の整備や市町村計画の策定を推進するとともに、議員御指摘の成年後見制度利用支援事業を全国的に進めていくことが重要と考えております。
それで、今大臣がおっしゃった障害者総合支援法の地域生活支援事業、この中に、確かに移動支援事業というのが必須事業として位置づけられているんです。だけれども、こちらも、今紹介した同行援護などとあわせて通勤は除外をしています。それどころか、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動に限定しているんですね、逆に。社会生活上必要不可欠というのは何ですか。
そして、この地域生活支援事業は、必須事業になっているものも含めて、移動支援だとかも必須事業としてメニューはありますけれども、どれぐらいの規模でどういうふうに取り組むのかを全部自治体が決められる、自主的に決めて取り組む事業になっているわけですよね。ですから、報酬の体系なんかも含めて自治体が決めているということになっています。
○宮本(徹)分科員 日中一時支援というのはいろいろな形の日中一時支援があるわけで、この青年・成人期の夕方の支援をではどれだけやっているのかといったら、厚労省としては何も把握していない、必須事業じゃないから。任意事業ですからね。しかも、任意の中身も全く任意なんですよ、これは。つかんでいないという状況ということになっています。
しかも、先ほど紹介があった日中一時支援、これは自治体の任意事業、必須事業じゃないですね、任意事業ということになっているわけですね。 ちょっと、先ほど日中一時支援の紹介があったからお伺いしますけれども、では、その日中一時支援を使って青年、成人の障害者のための夕方の活動支援として平日毎夕取り組んでいる自治体というのはどれぐらいあるんですか。
必須事業の自立相談は一〇〇%実施率ですが、任意事業、お手元にお配りしておりますが、もちろん少しずつは上がってきていますが、やっぱり低いんですね。とりわけ、一時生活支援事業は二百五十六自治体、二八%でしかありません。それぞれ、就労準備支援事業は四四%、家計相談支援事業は四〇%、一時生活支援事業は二八%、子供の学習支援事業は五六%になっております。
このパーセントがやはり、それぞれの自治体が取り組むことと任意事業をいずれ必須事業に格上げしていただきたい、あるいは国庫負担の割合に関して、今のを是非、この三年間の間で見直して是非上げていただきたいということを強く申し上げます。 次に、住宅確保給付金のことについてお聞きをいたします。 住宅確保給付金は非常に重要ですが、これが今非常に減少傾向にあります。
きちんと必須事業として位置付けるということにとどまらず、人件費とか居住環境を本当に引き上げるということも賄えるような財源措置というのをとるべきだと思います。とるのかとらないのか、どうでしょうか。
その議論の中では、全国的な実施の必要性がある一方で、地域によっては需要として顕在化しているものが少なかったり、マンパワーや委託事業者が不足しているという実情があるという指摘もありまして、まとめられた報告書では、法律上の必須事業とすることも目指しつつ、全国の福祉事務所を設置している自治体で実施されるようにすべきとされているところでございます。
次に、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給については福祉事業所設置自治体が必ず実施しなければならない必須事業として位置付けられている一方、その他の事業、就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計相談支援事業、学習支援事業については地域の実情に応じて実施する任意事業とされております。必須事業を増やして、最終的には全ての事業を必須化すべきではないでしょうか。
また、一〇〇%にするということで必須事業化ではということにつきましては、審議会の報告書の中でも、法律上の必須事業とすることも目指しつつ、全国の福祉事務所を設置している自治体で実施されるようにすべきとされているという議論の経緯はございますが、実際にはこの二つの事業の実施率、約四割にとどまっており、また、地域によっては需要として顕在化しているものが少なかったり、担い手となるような委託事業者が不足しているというふうな
特に、必須事業である自立相談支援事業については、研修修了者がいる自治体が、九百二の事業実施自治体のうち九割を超える状況になっております。 今後、より効果的に人材の確保、育成を進めるため、基本的には研修の実施主体を都道府県に移行していくこととしており、本法案において従事者の研修を都道府県事業の一つとして位置付け、その費用に対する補助を行うこととしております。
今回の法案では、自立相談支援事業、こちらは必須事業でございます、これと、これまで任意事業でありました就労準備支援事業と家計改善支援事業、この三つを一体的に実施するということを促進することとしておりまして、これによって、地域における生活困窮者への包括的な相談支援体制をつくって、相談者に効果的な支援を提供できるというふうに考えてございます。
審議会の報告書では、最終的には、法律上の必須事業とすることも目指しつつ、全国の福祉事務所を設置している自治体で実施されるようにすべきと記載をされているところでございまして、このような報告書の記載を踏まえて、両事業の実施率がまだ約四割にとどまっているということ、また、今、報告書の中で指摘があると申し上げたように、地域によっては、マンパワーや委託事業者が不足しているというところもあるというような実情があることなども
今般の法案では、必須事業である自立相談支援事業と、これまで任意事業でございましたこの二つの、就労準備支援事業と家計の事業の一体的実施の促進を図るということとしており、これによりまして、地域における生活困窮者への包括的な相談支援体制を構築をし、相談者に効果的な支援を提供することができると考えているところでございます。
今度努力義務化されるということでありますけれども、これは将来必須事業として進めていただけるよう、私はその方向でお願いしたいと思っております。 次に、今回新たに新設される支援会議の仕組みについてお伺いいたします。 支援会議が狙いとしている関係機関間の情報共有については、生活困窮者支援に携わっている関係者は多種多様であります。
こうした任意事業を積極的に行う意欲のある自治体に対して、さらなる支援が必要であり、必須事業となっている自立相談支援事業と一体的な実施を促進する方針と聞いております。 そこで、加藤厚生労働大臣に伺います。 今後、地域の実情に応じて両事業の実施を促すことになるかと思いますが、具体的にどのような対応をとることが一体的な実施に当たるのでしょうか。
政府提出の法案には学習支援事業を強化することが盛り込まれていますが、それだけでなく、自治体に対する支援策を講じることを前提に、必須事業にすべきであると考えます。この点について、安倍総理の見解を伺います。
特に、一般就労に向けた準備としての基礎能力の習得を支援する就労準備支援事業、家計に関する専門的な相談などを行う家計改善支援事業については、実施自治体の実践を見ると、特にその効果があらわれており、必須事業化を求める声も大きいと伺っております。これらの事業の全国的な実施に向けた推進策について、厚生労働大臣にお伺いいたします。 次に、生活保護の医療扶助の適正化についてお伺いいたします。
この事業についての必須事業としてのということは全国展開ということだと思いますけれども、今後、おっしゃるように、地域包括ケアの中で住まいのところというのは非常にまた大事なパーツだろうかと思います。その意味でいうと、こうした実施状況をできるだけ広めていきたいというふうに考えています。
このいわゆる生活支援のところを、任意事業の末端、事業が分からないその他事業じゃなくて、しっかりと必須事業として全国で実施できるようにしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
市町村の必須事業として、障害のある方に対する理解を深めるための研修・啓発事業というのが法定されてございまして、実施していただいているところでございます。多くの方が参加できるようなイベント等につきましても国庫補助の対象といたしまして、地域における取り組みを進めていただいております。
障害のある方への意思疎通支援につきましては、これは手話通訳等の意思疎通支援を行う者の養成、派遣、設置を障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の市町村、都道府県それぞれの必須事業として位置付けておりまして、実施をしてございます。
○政府参考人(藤井康弘君) 障害のある方々へのいわゆる意思疎通支援につきましては、手話通訳等の意思疎通支援を行う者の養成、派遣、設置といったところが、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の市町村及び都道府県の必須事業として位置付けられておりまして、実施をしてきておるところでございます。
手話通訳などの意思疎通支援を行う者の養成、派遣、設置を地域生活支援事業の都道府県と市町村の必須事業として位置付けて実施をし、意思疎通支援の充実を図ってきているところでございますが、聴覚に障害のある方に対する手話通訳等の支援は、社会参加の機会を確保するとともに、地域社会の共生を実現するものとして重要であると考えておりまして、引き続き意思疎通支援の在り方を検討してまいりたいというふうに考えているところでございます