2017-05-16 第193回国会 衆議院 法務委員会 第17号
どうして私がこのように書いたかと申しますと、これは先ほど、二〇一二年に合衆国最高裁が令状必要説を明示した際に、ロバーツ最高裁長官が政府代理人に対して最高裁の口頭弁論でこのように質問をしています。 長官が、あなたの考えでは、我々皆の車にGPSを取りつけて一カ月間我々の動きを監視しても、それは捜索に当たらないというのですね。政府代理人、本法廷の判事の皆さんのということですか。長官、そうですよ。
どうして私がこのように書いたかと申しますと、これは先ほど、二〇一二年に合衆国最高裁が令状必要説を明示した際に、ロバーツ最高裁長官が政府代理人に対して最高裁の口頭弁論でこのように質問をしています。 長官が、あなたの考えでは、我々皆の車にGPSを取りつけて一カ月間我々の動きを監視しても、それは捜索に当たらないというのですね。政府代理人、本法廷の判事の皆さんのということですか。長官、そうですよ。
繰り返しますけれども、前回も御紹介しましたけれども、最高裁が、説明として解雇権の濫用という形をとっておりますが、解雇には正当な事由が必要であるという説を裏返したようなものであり、実際の運用上は正当事由必要説と大差はないと見られるというふうに、最高裁判所の判例解説民事編の、昭和五十年度、百七十五ページにこういうふうに語っていられるわけでありますが、この実質的な証明責任を使用者側に負わせているということであるがゆえにこういう
資料十五ページ、おあけいただきたいと思いますが、最高裁が、「説明として解雇権の濫用という形をとっているが、解雇には正当な事由が必要であるという説を裏返えしたようなものであり、」先ほど読み上げたところと同じですが、「実際の適用上は正当事由必要説と大差はないとみられる。」と語っているのは、実質的な証明責任を使用者に負わせているからなんですよ、大臣。実質的な証明責任が一番大事なんだ。
「説明として解雇権の濫用という形をとっているが、解雇には正当な事由が必要であるという説を裏返えしたようなものであり、実際の適用上は正当事由必要説と大差はないとみられる。」これは大事なところですね。これが解雇権濫用法理、これが出口規制なんですよ。入り口規制や就業規則があって、それに合致したものが、これは先ほど局長もおっしゃいましたよ、合致した場合は、次にこの解雇権濫用法理でこれは出口規制。
「この考え方」、これは判決のことなんですけれども、「この考え方は、説明として解雇権の濫用という形をとっているが、解雇には正当な事由が必要であるという説を裏返えしたようなものであり、実際の適用上は正当事由必要説と大差はない」。ここなんです。
これは、兼子仁という教育法の専門家、私と一緒に「教育と人権」という本も書いた人ですけれども、教育法学界の権威者と言っていいと思いますが、彼がこの特別権力関係論に対して、「行政法学界においても、特別権力関係論一般に対して批判が強まり、こんにちでは、特別権力関係論の不必要説をも合わせて、もはや特別権力関係論は通説ではないのみならず一般に積極的な学説の支持が得られなくなっている。」
ところが、そういう点について保険が必要だというようなことを言われるとすれば、保険必要説に立てば、気違いがいつつくるかわからぬからいつまでもこの保険を持っていることが必要だということになって、核兵器廃絶を無限のかなたに追いやるものにほかならないというように私どもは思います。 しかし、この点については見解が違うようですから、次に、円高差益の問題についてお尋ねしたいと思います。
これからは、減税必要説ばかり言ってないで、その財源がどこにあるかの問題もあわせてやっぱり論じていかなければならないと思うんですが、それも税調待ちというわけですよね。
それから、もう一つは、歳出硬直化だが、実際には歳入の改正点である程度カバーできるんじゃないかという一面をこの面の改善で持っているんじゃないか、こういう二つの面を私思うわけですが、さしあたって、この交際費の必要度合いについては、従前のいわば必要説と比べて、最近の経済成長その他から見たいわば基盤強化をされたといわれるようなそういう点から見て、交際費が一体現行のとおりでいいかどうかについてどんなお考え方を