1952-05-29 第13回国会 参議院 内閣・郵政・電気通信連合委員会 第2号 なお右の必要的聴聞であつても任意聽聞であつても、聽聞を行う場合はすべて異議の申立にかかる聽聞の手続に準じて行うこととし、電波監理審議会は右の手続を経た審理官の調書及び意見書に基いて郵政大臣に対する答申を議決することといたしてございます。 寺本齋