2021-06-09 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
お手元の資料、これは、昨年の十二月十七日、埼玉県知事から厚生労働大臣宛ての要望書で、一番下の三行、「各県が確保した新型コロナの受入病床数に見合った病床数を基準病床数及び必要病床数に加算するなど、制度の弾力的な運用を図るよう要望いたします。」
お手元の資料、これは、昨年の十二月十七日、埼玉県知事から厚生労働大臣宛ての要望書で、一番下の三行、「各県が確保した新型コロナの受入病床数に見合った病床数を基準病床数及び必要病床数に加算するなど、制度の弾力的な運用を図るよう要望いたします。」
新興感染症の感染拡大時、一般医療と両立し、命が守れる必要病床数は一体どれだけなのか、再検証が求められています。 病床削減のための補助金は廃止し、その予算はコロナ禍で苦闘する医療機関、医療従事者に回すべきです。四百三十六の公立・公的病院を名指しして病床削減を求める再編統合リストは撤回するよう強く求めます。
新興感染症の感染拡大時、一般医療と両立し命が守れる必要病床数の再検証が必要ではありませんか。 病床削減は医師、看護師の人員体制にも連動します。病床削減支援は廃止し、その予算はコロナ禍で苦闘する医療機関、医療従事者に回すべきです。四百三十六の公立・公的等病院の名指しをして病床削減を求める再編統合リストの撤回を強く求めます。お答えください。
の配置状況を示す客観的な数値といいますか指標、これが病床数でございまして、それを通じて適正かつ効率的な配置に基づく体制づくりに取り組むというのが基本的な考え方でございまして、特に今後、人口減少それから高齢化に伴って、将来的な需要と供給のミスマッチ、これが課題になっておるというのは多分委員も御指摘の点だろうと思いますけれども、将来の医療需要に見合った医療体制の構築を目指すという視点で、実態に即した必要病床数
○山川委員 資料でもちょっとおつけしたんですけれども、自治体側から上がっている要望の中にも、資料一ですけれども、これは私の地元の埼玉県でありますが、最後のところに、「各県が確保した新型コロナの受入病床数に見合った病床数を基準病床数及び必要病床数に加算するなど、制度の弾力的な運用を図るよう要望いたします。」
それで、去年の十二月十七日、たまたまいただいた資料なんですけれども、大野知事が田村大臣に宛てている要望書があって、一番下に、各県が確保した新型コロナの受入れ病床数に見合った病床数を基準病床数及び必要病床数に加算するなど、制度の弾力的な運用を図るように要望すると大野知事はおっしゃっていて、最初これを見たときは、どういうことなのかなと思ったわけ。
○遠藤参考人 まず、ある程度医療制度に余力を持たせることが必要なのではないかという御発言があって、これは恐らく、地域医療構想の必要病床数を考えるときの考え方にそういうものが必要なのではないかというお話だというふうに思います。確かに、余力を持たせるということは重要なことだと思うわけであります。 ただ一方で、平時において余力を持つということは、コストであったり様々な負担が当然生ずるわけであります。
必要病床数に合わせて現在の病床数を再編していくという話でありますが、その中で急性期の病床を減らしていくという流れではあるけれども、なかなか、急性期のニーズはそこそこあるのではないかとか、その他もろもろの理由で急性期の病床が減らない、それは一体何が原因なのかということだと思います。
新興感染症への対応を真摯に検討してもなお必要病床数の見込みに変更がないとは思えません。コロナ収束後、改めて構想の見直しを行うのでしょうか。政府の御見解を伺います。 厚生労働省は、昨年、公立・公的医療機関を名指しした上で、具体的対応方針の再検証を求めてきました。
一方で、地域医療構想は医療法に基づく医療計画に位置付けられているわけでありまして、がん、心疾患、脳卒中等の広範かつ継続的な医療の提供が必要な五疾病、また救急、小児、周産期等の医療の確保に必要な五事業などの一般病床に係る医療に関して二〇二五年における機能別の必要病床数を定め、病床の機能分化、連携を進めることを目的として策定をしたわけでありまして、先ほど申し上げたように、既に病床確保の対策が進められている
これ、国のガイドラインに基づいて二〇二五年の必要病床数をはじき出したときには想定しなかった事態が今進行しているわけですね。 コロナ危機の終息後に従前の計画そのまま推進していいんでしょうか。私はこれは見直すべきだと思いますが、いかがですか。
見ていただければわかりますように、指定医療機関における必要病床数の確保は、例えば、三の上の方ですね、四十四機関中十は指定病床数どおりの患者の受入れを危惧する、それから、その下は、受入れ可能な病床数が基準病床数を下回る、これが十六都道府県中十二、七五%あるんですね。 これは、もともと、平成二十九年の暮れに厚生労働省に、こういうのじゃ困りますねという総務省からの勧告が出たんですよ。
これを踏まえ、厚生労働省に対し、感染症指定医療機関に係る必要病床数の確保状況、感染症患者の診察等を行う医療従事者の状況、医療施設、設備の状況などについて実態把握を行い、改善に向けて的確に対応するよう勧告を行っております。 以上でございます。
まず、将来の医師需要と必要な病床数という地域医療構想における考え方につきましては、二次医療圏、構想区域ごとに、二〇二五年における高度急性期、急性期、回復期、慢性期の医療需要と必要病床数を推計しているところでございます。
本法案は、病床削減について、現在の既存病床数と基準病床数の関係だけでなく、現在、基準病床数を下回っていても将来の必要病床数に達している場合には新規開設、増床の申請があっても許可を与えない等、一層病床削減を進めるために、都道府県知事の権限が強化されました。
これは資料をつけておりませんが、青森県でいいますと、二〇二五年の必要病床数は二〇一四年と比較すると全体で三千四百八十六床少ないと書いています。必要量が少ないということは、つまり多いという意味なんですね、そういう書き方をしているんですが。三千四百八十六床というのは、これは二二・七%の削減率になって、全国の倍になるわけですね。
法案は、既存病床数が基準病床数を下回っていても、将来の必要病床数に達している場合には都道府県知事が医療機関の新設、増床を許可しないことができるとしています。民間病院であっても、勧告に従わなければ保険医療機関の指定をしないことが可能という強力な権限です。
そうしますと、これ非常にざくっとした考え方になるんですけれども、この地域医療構想で必要病床数が大体推計できますので、例えば病床当たりの医師数がどのくらい必要なのか、適切なのかということを、ここ掛け合わせますと、それぞれの地域で将来の医師の需要がどのくらいになるのか、こういう推計ができます。
厚労省は、二〇二五年における医療機能別必要病床数の推計を発表しており、地域医療構想において定められている医療需要の変化に応じた二〇二五年における病床の必要量においては、病床の機能分化、連携を前提として、その必要数を百十五から百十九万床程度とし、在宅医療等で追加的に対応する患者数を二十九・七から三十三・七万人程度としています。
この地域医療構想において各機能分化病床の必要病床数は、二〇二五年の将来の推計でありますが、いずれもその将来において基準病床数との整合性が検討されるであろうと思います。全国の医療の提供体制に大きな影響を及ぼすと思います。したがって、これらの推計というのは厳密にかつバイアスが入らないようにしないと、現場は大変な混乱を来しますし、そしてまた国民にも過大な負担を与えるものとなるかと思います。
二〇二〇年の推計人口から基準病床数が療養病床を除いて計算されつつありますが、これと地域医療構想における必要病床数との整合性をどのように検討されるのか、お教えください。
○政府参考人(神田裕二君) 地域医療構想における必要病床数と基準病床数との整合性をどのように担保していくのかということでございますけれども、医療計画におけます基準病床数というのは、病床の整備について、病床過剰地域から非過剰地域へ誘導することを通じて病床の地域的偏在を是正し、全国的に一定水準以上の医療を確保することを目的とする制度でありまして、過剰地域において病床の整備を制限する規制的な性格を有するものであるということであります
地域医療構想による病床機能の再編、効率化について聞きますが、今年三月末に一応全都道府県の構想が出そろって、二〇二五年の必要病床数、全国で幾らになりましたか。
内閣官房にお聞きしますが、そこで示された機能分化をしないまま高齢化を織り込んだ場合の二〇二五年の病床数と、それから目指すべき二〇二五年の必要病床数は、それぞれ幾らでしょう。
○政府参考人(木下賢志君) 御指摘の有識者から成る専門調査会におきまして推定作業を実施をして公表したものでございますが、その推計におきましては、二〇二五年度におきまして、機能分化等をしないまま高齢化を織り込んだ場合を百五十二万床程度、そして、機能分化をした場合につきましては、二〇二五年に必要病床数を百十五万から百十九万床程度と推計しております。