1994-11-02 第131回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第6号
そのため、法人格付与法案においては、代表権を有する者に関する規定等政党の行う経済取引についての必要最小隈の規定のみを準用することとし、その他の法人の組織、管理、運営に関する規定は、原則として準用しないか、または準用する場合でも政党のあり方に干渉することとならないよう必要な読みかえを行うなど、法人である政党の持つ特殊性にかんがみ、政党の内部的事項や組織の問題等に対して公権力が介入しないよう十分配慮しているところであります