2016-05-12 第190回国会 参議院 法務委員会 第13号
これは、不服申立ての手続は、当事者が通知を受けない限り、知らない限り申立てのしようがないじゃないですかと私も小川議員も繰り返して質問してきたんだから、それはもう今日はいいんですが、この不服申立て手続以外に今議論をしている法十三条の必要最小限度性、これについてただされる機会、争われる機会というのがどこかにありますか。
これは、不服申立ての手続は、当事者が通知を受けない限り、知らない限り申立てのしようがないじゃないですかと私も小川議員も繰り返して質問してきたんだから、それはもう今日はいいんですが、この不服申立て手続以外に今議論をしている法十三条の必要最小限度性、これについてただされる機会、争われる機会というのがどこかにありますか。
○井上哲士君 先ほど阪田長官の発言を引きましたけれども、個別自衛権の場合は、我が国に来た攻撃を排除すると、追いかけてまでいかないと、必要最小限度性が非常に明確なんですよ。しかし、他国に対する攻撃を排除する集団的自衛権行使のときには、これが、この必要最小限度というものが変わってくると、こう言っているわけです。だから私は聞いているんですね。
それから次に、手段の必要最小限度性を問うということであります。同じ目的を達成するために手段というものは通常複数考えられるわけでありますので、その中でも、より緩やかな手段がないかどうか、より緩やかな代替手段ということを考える。いわば、手段の間で比較を行って、人権に対する規制度が最も緩やかな手段でないと手段としては正当化できないというふうに考えるということであります。
通信傍受法は、令状発付の要件の厳格性、傍受の範囲の必要最小限度性といった点におきまして通信の秘密の保護に必要な配慮がなされますとともに、電気通信役務の円滑な提供についても配慮されているものと考えます。
特に最近は役人が少しそういうものに踊らされて、勝手な放言といいますか、個人的な認識を含めて、たとえば朝鮮民主主義人民共和国が脅威だとか、これもできる、あれもできると言って、いわば憲法で定めた枠というのは、われわれ認めておりませんけれども、いままで政府が解釈してきた必要最小限度性、専守防衛の議論すら飛び越えようとしているのが現実なんです。
そこで、改めて総理の見解をただしたいのは、かねて政府みずから設定した必要最小限度性や専守防衛の枠組みすら今日では有名無実となっていますが、自衛力の限度をどう考えているのかについてであります。 加えて、このようにしても、なおかつ解釈改憲には限界があると考えているのでしょうか。