2020-04-15 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
基本的には、自主性を尊重しながら、ある意味で、デジタルプラットフォームを提供している側と利用する方の間の相互理解を促進するという考え方で、規制的な手法については必要最小限度で行うという基本理念で運用してまいることになります。 以上でございます。
基本的には、自主性を尊重しながら、ある意味で、デジタルプラットフォームを提供している側と利用する方の間の相互理解を促進するという考え方で、規制的な手法については必要最小限度で行うという基本理念で運用してまいることになります。 以上でございます。
○笠井委員 日本の今回の法案は、国の関与と規制を必要最小限のものにするというものでありますけれども、そのために指定も必要な最小限度に限定するというふうなものだと思うんですが、では、必要最小限度のどのような分野とどのような規模を指定するということになるんでしょうか。
一方で、金融庁は、系統金融機関向けの総合的な監督指針には、「暗号資産は、その価値の裏付けとなる資産等がないため本源的な価値を観念し難く、」とか、「グループによる暗号資産の取得は必要最小限度の範囲とする必要があり、」というふうに述べておられるところもございます。
一方、今般の内閣府令におきましては、利用者利便の観点から、必要最小限度の範囲に限り、例外的に利用者の暗号資産をオンライン環境、いわゆるホットウオレットで管理できると規定いたしまして、暗号資産交換業者における管理の実態を踏まえまして、その上限数量を利用者の暗号資産の五%と定めたところであります。
なお、今般、感染症法も都市封鎖ができるのではないかという議論がされてございますが、感染症法は、あくまで必要最小限度の建物の立入り制限や交通制限ができるというものでございます。この考え方は、一人一人の感染者や感染症に対応するという基本的考え方でございまして、地域全体を封鎖するようなことは想定されてございません。
その中で、特に取引の透明性、公正性を高める必要が高いものを五つの観点で、一つは、国民生活や国民経済への影響の大きさ、二点目として、一部のデジタルプラットフォームへの利用の集中の度合い、それから三点目として、取引の実情及び動向を踏まえた商品等提供利用者の保護の必要性、それから四点目として、他の規制や施策での対応状況、五点目として、一定の規模があると認められることを勘案いたしまして、必要最小限度の範囲で
この辺りも、先ほどの必要最小限度のところなどの兼ね合いで難しいところだとは思うんですが、果たして十分なのかどうなのかなと思うところもあります。この辺りについてのお話、聞かせていただけますでしょうか。
基本的人権の制限は対策を実施するための必要最小限度のものでなければならないと、こういう記述がございます。先ほどもちらっと出ておりましたけれども、ちょっと抽象的な表現でございますので、必要最小限というのはどういう意味なのか、できるだけ具体的に説明していただきたい。そして、それをどう保障するのか、併せて御説明ください。お願いします。
確かに、特措法には、自由と権利の制限は必要最小限度のものでなければならないとの規定があります。しかし、その保証はありません。 二〇一二年、特措法制定時の本院の附帯決議で、法施行後三年をめどに権利救済の制度を検討するという文言が盛り込まれました。ところが、今日に至るまでその検討は一切行われていません。 様々な措置により市民に生じる経済的な損失について、補償する仕組みもありません。
○槌道政府参考人 まず、海外派兵について、先生御指摘がありましたように、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣する、これがいわゆる海外派兵でございますけれども、これは一般に、自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されない、このように解されている。これはすなわち、武力行使の三要件には論理的に当たらないというのが一般的だからでございます。
そこで、総理に対し、自衛のための必要最小限度の実力の具体的な限度、憲法の下で保有が許されない攻撃型空母の定義について答弁を求めるとともに、改修後の「いずも」型護衛艦が憲法や専守防衛の理念に反するものではないということについて、国民に分かりやすい説明を求めます。 次に、安全保障協力について伺います。
政府としては、従来より、性能上、専ら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、自衛のための必要最小限度を超え、憲法上許されないと考えています。 また、いわゆる攻撃型空母とは、空母のうち、そのような兵器に該当するものと考えています。
この答弁についての私の答弁についての再質問があったところでございますが、これは先ほど答弁したとおりでございまして、政府としては、従来から、性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器については、自衛のための必要最小限度を超えるため、保持することが許されないと考えており、その例として攻撃型空母を挙げているところであります。
このスタンドオフ防衛能力は、あくまでも、相手から武力攻撃を受けたときに、これを排除するために必要な範囲で使用するものでございまして、軍事技術の進展に対応しつつ自衛隊員の安全を確保していくという、我が国の防衛を全うするために不可欠なものでございまして、これは必要最小限度の自衛権の行使であって、また、専守防衛の方針にも反するものではないというふうに考えております。
○国務大臣(岩屋毅君) もう四十七年見解の基本的な論理というのは詳しくは繰り返しませんけれども、九条の下でも自衛の措置は許されると、そしてそれは、国民の権利を守るためやむを得ない措置として必要最小限度であるというのが基本的な論理でございますが、四十七年見解の作成前あるいは作成後、平成二十六年七月一日の閣議決定までの間において、この基本的な論理そのもののみが示された答弁や政府見解文書が存在するとは承知
したがって、このような場合には、憲法上、自衛のための必要最小限度の範囲での武力の行使が許される場合があると考えているところでございます。 次に、サイバーに関する今回の日米2プラス2の成果及び意義についてお尋ねがありました。 先般の日米2プラス2会合では、領域横断作戦のための協力として、特にサイバー分野における協力を強化していくことで一致をいたしました。
これは、自衛のための必要最小限度のものであり、憲法上保有が許されていない攻撃型空母に当たるものではございません。 次に、新たな防衛大綱における自衛隊員の人材確保や能力、士気向上のための取組についてお尋ねがありました。
これは、自衛のための必要最小限度のものであり、憲法上保有が許されない攻撃型空母に当たるものではありません。 また、「いずも」型護衛艦の改修については、与党で大変充実した御議論をいただきました。与党間の確認書の内容は、政府としても同じ考えであり、その趣旨は、全て大綱、中期防に反映されています。 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手) 〔国務大臣岩屋毅君登壇〕
この四十七年見解の基本的な論理とは、九条の下でも自衛の措置をとることはできるんだと、これは禁じられていないんだとした上で、この自衛の措置はあくまでも外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、必要最小限度の武力の、そのための行使は許容されるというものでございます
つまり、サイバーで防御をするためには攻撃力も備えておく必要が出てまいりますけれども、必要最小限度の自衛力という憲法の専守防衛概念と、サイバーにおける防御のためには攻撃力も持たないと備えができないというところにつきまして、整合性というのは取れているのでしょうか。
当時の議論では、外為法に基づきます必要最小限度の管理として、例えば武器ですとか弾薬等と並んで和牛遺伝資源の輸出を規制するということが議論されましたけれども、WTO協定との整合性等を確保することが難しいのではないかという議論がなされているところでございます。
あるいは、「いずも」にF35Bを搭載しても、それは攻撃型空母に当たらず、従来から政府が説明している必要最小限度の自衛力の範囲内とお考えですか、教えてください。
私どもが申し上げてきたのは、これまで、性能上専ら他国の国土の壊滅的な破壊のために用いられるような兵器、これを保有することは自衛のための必要最小限度を超える、その一つの例として攻撃型の空母ということを申し上げてきたのであって、今般、「いずも」型の護衛艦を改修して、引き続き多機能の護衛艦として用いていく、必要がある場合にのみ十機程度のSTOVL機を運用することができるという運用のあり方、その全体の性能からいっても
昭和二十九年の自衛隊創設以来、政府としては、一貫して、自衛隊は我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織であって、憲法に違反するものではないと考えて、解しています。この点はまず明確に申し上げておきたいと思います。他方で、近年の世論調査でも、自衛隊は合憲と言い切る憲法学者は二割にとどまり、多くの教科書に合憲性に議論がある旨の記述があるという状況があるのは事実でございます。
専守防衛とは、相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限度にとどめ、また、保持する自衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、法の支配にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいうというふうにされているところでございます。
そういう軍事技術の進展に対応し、自衛隊員の安全を確保しつつ、我が国を防衛するために不可欠なものでございまして、これは自衛のために必要最小限度のものだというふうに私どもは考えておりまして、御指摘の専守防衛との関係では問題を生ずるものではないというふうに考えております。
○国務大臣(岩屋毅君) それはおっしゃるとおりでございまして、憲法上ですね、性能上、専ら他国の国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられるような兵器、これを保有することは、自衛のための必要最小限度の範囲を超えることになるため、憲法上許されないというふうに考えております。