2021-04-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第11号
その上で、推知報道の禁止というのは、憲法上、表現の自由の下に保障されております報道の自由という極めて重要な権利を制約する例外規定でございまして、報道の自由の制限は必要最小限度のものとすることが求められているところでございます。そこで、その制限として、どういった場合が合理的なものと言えるかということがまず問題となるべきでございます。
その上で、推知報道の禁止というのは、憲法上、表現の自由の下に保障されております報道の自由という極めて重要な権利を制約する例外規定でございまして、報道の自由の制限は必要最小限度のものとすることが求められているところでございます。そこで、その制限として、どういった場合が合理的なものと言えるかということがまず問題となるべきでございます。
そんなこと、みんな分かっているし、我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織という解釈というのは分かるんですけれども、やはり、この専守防衛という言葉が独り歩きしたり独り守りしたり、分からないですね、何か都合のいいときに使われるような形であってはならないと思いますし、むしろ大原則であって、しかし、ただし、それをちょっと、のりを越えることも、我々は今の状況の変化の中では考えていかなければならないという
憲法の精神ということでございますけれども、憲法九条の下で我が国が自衛のために行う実力の行使及び保持は、急迫不正の事態を排除するため必要最小限度でなければならないということをいうものでございます。 このように、専守防衛につきましては、日本国憲法の精神にのっとったものということが言えようかと思っております。
○吉川(元)委員 必要最小限度のところだというようなお話でありますけれども、これは一つ、やはり、ある意味でいうと、新たな義務づけ、枠づけではないのかというふうにも思わざるを得ません。 地域主権推進大綱、これは二〇一二年十一月三十日に閣議決定されているんですけれども、自治体の新たな義務づけ、枠づけが生じる際には厳格なチェックを総務省に求めています。厳格なチェックは、いつ、どのように行ったんですか。
第四に、行政機関の長等が利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用できる場合について、行政機関等がその保有個人情報を利用しなければ法令の定める所掌事務又は業務の適正な遂行に著しい支障を及ぼす場合であり、かつ、他にこれに代わるべき方法がない場合であって、その保有個人情報の利用目的以外の目的を達成するために必要最小限度の範囲で利用するときに限定することとしております。
これは道路も同様でございますので、道路についても、森林の有する公益的機能の確保の観点から、地形に沿った構造とするなどによって開発行為に係る土地の面積を必要最小限度にすること、土砂の流出等のおそれがある場合は侵食防止等に必要な防災措置を講ずること、これを要件としております。 引き続き、森林の公益的機能の確保に向けて、これらの制度の適正な運用に努めていきたいと考えております。
法令により委任されているわけではないが地方自治体が独自に提供するサービスについては、標準準拠システムとは別に構築、いわゆるアドオンして、必要に応じて標準準拠システムと情報連携が可能となる標準仕様とするという考え方でありまして、そのような工夫をしてもなお地方自治体の独自のサービスを提供できない場合には、標準準拠システムについて必要最小限度のカスタマイズはやむを得ないとは考えますが、なるべくそのようなカスタマイズ
我が国に対する武力攻撃が発生したこと、また、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、それにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること、それから、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと、そして、必要最小限度の実力行使にとどまることを満たす場合に限られるということでございます。
なお、与野党の修正協議に伴い、積極的疫学調査の質問、調査に応じない場合において、質問、調査に応じるよう命令できることとしつつ、その命令は、必要最小限度のものとし、原則、書面通知を伴うこととしており、それでもなお正当な理由なく答弁をしなかった等の場合に限り三十万円以下の過料としたことも評価するものであります。 以上、本改正案に賛成する理由を申し述べ、私の賛成討論といたします。
来年度予算案に計上している御指摘の装備は、いずれも我が国防衛に必要な自衛のための必要最小限度のものであります。また、敵基地攻撃を目的としたものではありません。イージスシステム搭載艦の総経費については引き続き検討することとしており、現時点でお答えすることは困難です。 なお、新型コロナ対策に必要な予算はしっかり確保しています。 被爆国政府の責務についてお尋ねがありました。
この議論に当たっては、表現の自由、報道の自由は民主主義の基盤であり、その制約は必要最小限度のものでなければならないという前提が必要であります。 この観点から、私は、法的規制については慎重に考えるべきであり、広告主である政党側の自主規制と事業者側のガイドラインなど自主的な取組をあわせて推進することによって、表現の自由の保障と投票の公平公正の確保のバランスが図られるものと考えます。
現行の国民投票法は、このような基本的な考え方に基づきまして、その公平さを確保するための必要最小限度の規制を設けた上で、できるだけ自由な運動を保障しようとしたものであるというふうに承知をしております。
別に九条だけを議論するつもりはございませんけれども、九条において、政府としては、私もその一員として答弁をしたところでありますが、必要最小限度論というものをずっと展開してきた。必要最小限度だから陸海空軍ではないのだとか、必要最小限度ではあるから交戦権は否定されるのだと、この必要最小限度論でずっとやってきて、芦田修正というものを政府は一度もとったことがないわけであります。
○政府特別補佐人(近藤正春君) 政府としては、今、十三条のお話でございますね、私ども政府としては、従来から、我が国による自衛の措置は、あくまでも外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の武力の行使は許容されるものと解してきているところでございます
○国務大臣(岸信夫君) 従来から、武力の行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣をする、言わば、いわゆる海外派兵は、一般に、自衛のための必要最小限度を超えるものであって憲法上許されないと解してきています。
○岸国務大臣 従来から政府は、昭和三十一年の統一見解を踏まえて、このときは、誘導弾等による攻撃が行われた場合に、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、例えば誘導弾等による攻撃を防御するのに、ほかに手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であると解してきており、現在もこの統一見解を維持している、これは私の立場でも変わっておりません
○国務大臣(岸信夫君) 政府は、従来から、昭和三十一年の統一見解、これを踏まえて、誘導弾等による攻撃が行われた場合、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、例えば誘導弾等による攻撃を防御するのに、ほかに手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは法理的には自衛の範囲に含まれると、こういうことでございます。
○国務大臣(岸信夫君) 田中総理は、これは武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣をするいわゆる海外派兵は、一般の自衛のための最小限度、必要最小限度を超えるものである、憲法上許されないと解してきている、この専守防衛という考え方と、それといわゆる海外派兵について併せて述べられたものというふうに考えております。
○国務大臣(岸信夫君) 田中角栄総理の、元総理の答弁というものは、専守防衛、これは先ほどのとおりなんですけれども、それといわゆる海外派兵が必要最小限度、自衛のための必要最小限度を超えるものであって憲法上許されない、こう解していますということを併せて答弁したものと、こういうふうに考えておるところでございます。
そういう意味では、やはり児童の最善の利益に合致しているかどうかということを判断するんだと思いますが、今局長からも話がありましたが、一時保護ガイドライン、ここに、面会等に関する制限は、子供の安全の確保が図られ、かつ一時保護の目的が達成できる範囲で必要最小限度とすると。つまり、面会に関する制限は必要最小限度とするということであろうと考えております。
あくまで一般論として申し上げるならば、政府は従来から、昭和三十一年の統一見解を踏まえて、誘導弾等による攻撃が行われた場合に、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、例えば、誘導弾等による攻撃を防御するのに、他の手段がないと認められる限りにおいて、誘導弾等の基地をたたくことは、憲法上、法理上には自衛の範囲に含まれ、可能である、このように解してきておるわけでございます。
必要最小限度の具体的限度は、武力攻撃の規模、態様等から個別具体的に判断されるものである、限られた与件のみをもって判断することではないということではございます。
○岸国務大臣 政府は、従来から、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領空、領海に派遣する、いわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと解しています。
○政府参考人(槌道明宏君) 敵基地攻撃能力あるいは敵反撃能力、どのような装備かということについて、今全く仮定の話でございますのでお答えするのは難しいんですけれども、一般論としてちょっと申し上げさせていただきますけれども、戦力との関係につきまして、憲法九条の下で我が国が保持することが禁じられている戦力といいますのは、自衛のための必要最小限度の実力を超えるものを指すとされております。
○国務大臣(河野太郎君) 先ほど申し上げましたように、従来から、誘導弾などによる攻撃が行われた場合、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、例えば誘導弾などによる攻撃を防御するのに他の手段がないと認められる限り、誘導弾などの基地をたたくことは憲法上法理的には自衛の範囲に含まれ、可能と考えている、そういうことでございます。
○国務大臣(河野太郎君) 一般論として申し上げれば、従来から、誘導弾などによる攻撃が行われた場合、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、例えば誘導弾などによる攻撃を防御するのに他の手段がないと認められる限り、誘導弾などの基地をたたくことは憲法上法理的には自衛の範囲に含まれる、そういうことでございます。
これは、憲法との関係については、政府としては、あくまで一般論ではございますけれども、誘導弾による攻撃が行われた場合、このような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、例えば、誘導弾等による攻撃を防御するのに他の手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、憲法上、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能と考えている、このように説明してきているものでございます。
○河野国務大臣 いわゆる敵基地攻撃と憲法との関係について、あくまで一般論として申し上げれば、政府としては従来から、誘導弾などによる攻撃が行われた場合、そのような攻撃を防ぐのにやむを得ない必要最小限度の措置をとること、例えば、誘導弾などによる攻撃を防御するのにほかの手段がないと認められる限り、誘導弾などの基地をたたくことは、憲法上、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能と考えております。
政府としては、従来から、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法九条二項によって禁じられていないと解しておりますけれども、性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためのみに用いられる兵器については、これを保持することが許されないと考えてきております。
もっと効果があるように、必要最小限度の、国民が納得できるような、余り強権的でない、それが是非必要だと思いますが、いかがですか。
一つは、憲法改正に向けての国民投票運動は、賛成、反対を問わず、憲法制定権者である国民の意思表明そのものでございまして、できる限り自由な国民投票運動を保障すべきであり、その制約は必要最小限度であるべきだということです。
その上で、子供たちを感染リスクから守りながら学びを保障していくためには、段階的に必要最小限度の教育活動を開始していくことが重要だと文科省では考えています。