1972-06-09 第68回国会 衆議院 法務委員会 第31号
○牧最高裁判所長官代理者 前回、国選弁護人のついた被告人のうち、必要弁護と任意弁護の割合ということでお尋ねがございました際に、必要弁護が非常に少ないのではなかろうかというふうに申し上げましたが、統計を正確に調べますと、大体地方裁判所で平均いたしまして八一・九%、簡易裁判所で平均いたしまして九二・五%が必要弁護事件でございますので、その点おわびして訂正さしていただきます。
○牧最高裁判所長官代理者 前回、国選弁護人のついた被告人のうち、必要弁護と任意弁護の割合ということでお尋ねがございました際に、必要弁護が非常に少ないのではなかろうかというふうに申し上げましたが、統計を正確に調べますと、大体地方裁判所で平均いたしまして八一・九%、簡易裁判所で平均いたしまして九二・五%が必要弁護事件でございますので、その点おわびして訂正さしていただきます。
○説明員(伊藤栄樹君) 仰せのように、業務上過失傷害でございましても必要弁護事件になるわけでございますが、どの程度たいへんなことになるか、一応調べてみたわけでございますが、現在、東京、横浜、大阪、京都、神戸、名古屋、この非常に事件の多い庁につきまして弁護人がついております状況を見ますと、九一・五%が弁護人がついておるわけでございます。
なお、二十六ページの六行目の丁度まん中辺に「現行法第二百十条による緊急逮捕の許される範囲の罪、第二百八十九条の必要弁護事件にあたる罪と同じく、」とありますが、これはちよつとお消し願いたいのでございます。ちよつと用語が不正確になりますので恐れ入ります。 次に本条は、場合を具体的に限定しております。