2017-12-01 第195回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号
教員の基準についてお尋ねがございましたけれども、委員御指摘のとおり、専門職大学設置基準におきましては、教授等教員の資格につきましては、既存の大学と同等の水準を定める一方、必要専任教員の数のおおむね四割は専門分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度な実務の能力を有する者、さらに、当該必要とされる実務家専任教員の二分の一以上は、研究能力をあわせ有する実務家教員とすることと定めているところでございます
教員の基準についてお尋ねがございましたけれども、委員御指摘のとおり、専門職大学設置基準におきましては、教授等教員の資格につきましては、既存の大学と同等の水準を定める一方、必要専任教員の数のおおむね四割は専門分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度な実務の能力を有する者、さらに、当該必要とされる実務家専任教員の二分の一以上は、研究能力をあわせ有する実務家教員とすることと定めているところでございます
例えば、必要専任教員がありまして、必要専任教員のうち四割以上は、実務に特化した専攻分野における五年以上の実務経験があって、かつ、高度の実務能力がある者というふうに定められていて、その実務家教員の半分以上が、さらに研究能力がある実務家教員ということが定められております。
このような観点から、昨年五月の中央教育審議会答申では、専門職大学の設置基準に関しまして、教授、准教授等の教員の資格については大学、短期大学と同等の水準を確保すること、必要専任教員数、備えるべき施設設備、校地、校舎面積については大学、短期大学設置基準の水準を踏まえること等が提言をされております。
こうした観点から、昨年五月の中央教育審議会答申においても、専門職大学の必要専任教員数、備えるべき施設設備、校地、校舎面積については、大学、短大設置基準の水準を踏まえつつ、質の高い職業人養成にふさわしい適切な水準を設定することが提言されており、今後、答申の趣旨を踏まえつつ、適切な水準を検討してまいります。
○松野国務大臣 専門職大学等の設置基準につきましては、中央教育審議会答申においてもその方向性が示されており、具体的には、教育課程について、教養、基礎教育及び専門教育を通じた必要な授業科目を開設するとともに、総合的な演習科目を設定すること、二年制課程で通算三百時間程度、四年制課程で通算六百時間程度の企業内実習を義務づけること、教員について、必要専任教員数のおおむね四割以上を実務家教員とすること等の内容
また、平成二十八年五月の中教審の答申では、必要専任教員のおおむね四割以上は実務家教員で構成、さらに、専任実務家教員については、その必要数の半数以上は研究能力をあわせ有する実務家教員で構成とされておりますが、現実的に確保が可能なのでしょうか。実務家教員が確保できず、その採用基準が中途半端なものにならないように、しっかりと対応していただきたいと考えますが、御見解をお伺いいたします。
具体的には、例えば教育課程につきましては、教養、基礎教育及び専門教育を通じた必要な授業科目を開設するとともに、総合的な演習科目を設定すること、二年制課程で通算三百時間程度、四年制課程で通算六百時間程度の企業内実習を義務づけること、教員については、必要専任教員数のおおむね四割以上を実務家教員とすること等の内容を設置基準で整備することが答申の中で記述をされております。
また、学校設置基準では、必要専任教員は百五十人程度と試算されているようでありますけれども、医学部の教員は、大学病院で実際に臨床業務、診療業務を行うこととなります。これらを勘案しますと、医学部が一つ新設されることにより、約三百人程度の医師がその大学病院に働くことになるというふうに思います。
学校設置基準では、必要専任教員は百五十人程度というふうに考えられているようですが、医学部の教員は、大学附属病院で実際に臨床の診療業務を行うこととなります。これらを勘案しますと、医学部が一つ新設されることにより、約三百名程度の医師が地域臨床の現場から大学に集まってしまうということになるとも試算されています。
そしてまた、五年以上の実務経験を有する実務家教員を必要専任教員数の四割以上配置する。そして、市中の小中学校から連携協力校を設定するなどの特色を持ちます、教員養成に目的を特化した専門職大学院として、新たに教職大学院制度の創設が提言されているところでございます。
そういった観点から、教職大学院につきましては、学校の教員など、そういった実務経験を有するいわゆる実務家教員といった者を必要専任教員数の四割以上置くというようなことにする予定でございます。
そのうち、必要専任教員数などの設置基準を満たすために派遣を必要としている大学が約二十五校に上っております。この派遣を期待されている裁判官、検察官等の担当を予定している科目は、法科大学院におきます必須科目である実務基礎科目を中心にしております。したがって、その派遣が実現しない場合には、法科大学院の全国的な設置に重大な支障が生ずるおそれが考えられます。
それから、必要専任教員数にかかわります科目区分も廃止をいたしております。あるいは教員の専兼比率のようなものの制限も廃止をいたしておりますし、単位の計算方法の合理化も図って、演習等もやりやすいようにする、あるいは小人数教育もやりやすいようにするというふうなさまざまな内容を含んでいるわけでございます。
○政府委員(前畑安宏君) 今回の答申で、設置基準につきましては基本的には大綱化、こういうことでいただいておりますが、ただ大綱化を図ります部分は主としていわばソフトの面でございまして、カリキュラムの組み方であったり、あるいは単位の計算方法であったりといったところについて大綱化を図るという答申をいただいておりますが、いわばハードの面と申しますか、必要専任教員の数であるとか、あるいは校地・校舎の面積であるとかという