2018-03-28 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○水島参考人 当機構の定員につきましては、平成二十年七月の閣議決定の基本計画によりまして、必要人員数が定められております。平成二十九年度における日本年金機構の定員数は、正規職員で一万八百八十人、有期雇用職員等で一万一千百七十九人となっております。 当機構では、平成二十三年度以降、有期雇用職員のうち希望する方について正規職員に応募できる制度を実施いたしております。
○水島参考人 当機構の定員につきましては、平成二十年七月の閣議決定の基本計画によりまして、必要人員数が定められております。平成二十九年度における日本年金機構の定員数は、正規職員で一万八百八十人、有期雇用職員等で一万一千百七十九人となっております。 当機構では、平成二十三年度以降、有期雇用職員のうち希望する方について正規職員に応募できる制度を実施いたしております。
○塩崎国務大臣 機構では、平成二十年に閣議決定をいたしました基本計画に基づいて必要人員数が定められておりまして、その計画的な人事管理を行っているわけであります。
中期計画の中では、「事業規模の増加に対して、必要人員数は本計画期間を通じ、現行の三万二千人レベルを維持します。」とあります。つまり、増便もするし、事業規模が増加するのはわかっているのに、現行の人員レベル維持、これはどういうことですか。意味がわかりません。
一方で、日本航空の必要人員数につきましては、同社がその事業規模に応じて適正な人員規模を決めているものと承知しておりまして、実際、日本航空からは、人材育成や各部門における生産性向上等によりまして、事業規模の増加に対しましても必要人員数は維持できるということを聞いております。 以上でございます。
○塩川委員 千葉支店、千葉ターミナルの場合には百二十名に対し八名プラスアルファ、浦安の場合では二十名がゼロ、船橋の場合では七十五に対して十九プラスアルファということで、結局、示している数を見ると、郵便事業会社のゆうパック業務の従事者数とJPEXの必要人員数に大きな乖離があって、その職場においては、多くの期間雇用社員がいわば余剰人員と受けとめられるような状況を生み出している。
ということで、この間に救急自動車などの消防の車両が増加をしたという事情がございまして、その数を単純に計算いたしますと、増員の数よりも消防車両の増加による必要人員数の方が多いというようなことで、この率が若干下がったというふうに理解をしております。
先ほども、最高裁がおっしゃいました必要人員数をどういうふうにして決めていくかというと、事件数の動向を基本にしなくてはいけないということです。我々は事件数の動向というものは、今の時点で見ると、来年、再来年ぐらいしかわからないというのではなくて、本当に社会の動きを見ていればこれから先どういう形でふえていくか減っていくかぐらいの予測はつくのではないかという気がするわけです。
委員お尋ねの裁判官あるいは裁判所の定員ということも、今申しましたような大きな観点から申しますと、言葉で言いますと裁判官あるいは裁判所職員の必要人員数を定める枠ということでございますが、もう少し具体的に言いますと、裁判所に提起される事件数の動向、これが先ほど申し上げております国民が裁判所に持ち込む法的ニーズ、あるいは裁判所の側で言いますと仕事の量のベースになっているということでございます。
これも必要人員数の考え古いろいろあろうかと思いますが、裁判所の方としては、できるだけ適正・迅速な処理ができるような人員を充実していきたい、そのための予算措置の獲得にも努力していきたいと思っております。
省庁では定員という言葉で呼んでいるのですが、一般産業では要員という、必要人員数ということでやっているわけですね。ですから、中で改善をしたり何かをすると、もう当然、自由自在に減らすわけですね。ところがここでは定員という形が出ておりますね。その辺が非常に私は不満なんです、実際は。これは要員という形の言葉で言い出すと行革はかなり進んでいるということに私なると思う。
その実態調査の結果によりまして、全国的にこの国保の事務をやっていただくのについて何人の人間が必要か、まず必要人員数を出しまして、それを地方交付税の地方職員単価がございますが、これによって全体の給与費を計算する。それを逆に現在の被保険者数に割り戻すという形で被保険者一人当たりの単価を計算する、作業としてはさような段取りになっております。
○正木委員 この御提出になりました参考資料の第五表の昭和二十八年度予算人員表によりますと、二十七年度と二十八年度では三百三十人の増になつておりますが、この三百三十人の増というのは、先ほどあなたから御説明になりました新線工事の中の必要人員数を計上したのか、それとも現在の既設営業線の中での人員増であるか、それを御答弁願います。