1960-03-19 第34回国会 参議院 予算委員会 第17号 ただいまのところでは、日本銀行法の二十五条に「日本銀行ハ主務大臣人認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル義務ヲ行フコトヲ得」という規定がございます。これがただいま金融措置についてよるべき唯一の条文ではないかと思います。応急の措置はこれでとりまして、そうして早急に憲法の命じますように国会を開いて、そうして問題を取り上げるというのが、ただいまの憲法の建前だと思います。 佐藤榮作