1980-11-26 第93回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第6号
たとえば刑法によりますと、刑法二百十一条の前段では「業務上必要ナル注意ヲ怠リ因テ人ヲ死傷ニ致シタル」とき、これがいわゆる業務上過失致死傷罪の構成要件であります。そして、この場合の通説の解釈は、業務とは、人が社会生活上の地位に基づき反復、継続して行う事務をいうというのであって、明らかに運転者の行為はこの業務に該当しているわけであります。
たとえば刑法によりますと、刑法二百十一条の前段では「業務上必要ナル注意ヲ怠リ因テ人ヲ死傷ニ致シタル」とき、これがいわゆる業務上過失致死傷罪の構成要件であります。そして、この場合の通説の解釈は、業務とは、人が社会生活上の地位に基づき反復、継続して行う事務をいうというのであって、明らかに運転者の行為はこの業務に該当しているわけであります。
○二見委員 古館さんにお尋ねしますけれども、民法七百十七条、土地の工作物等の占有者及び所有者の責任「土地ノ工作物ノ設置又ハ保存ニ瑕疵アルニ因リテ他人ニ損害ヲ生シタルトキハ其工作物ノ占有者ハ被害者ニ対シテ損害賠償ノ責ニ任ス但占有者カ損害ノ発生ヲ防止スルニ必要ナル注意ヲ為シタルトキハ其損害ハ所有者之ヲ賠償スルコトヲ要ス」この規定ですね、これは無過失を規定しているのじゃないですか。
民法の七百十七条で「土地ノ工作物ノ設置又ハ保存二瑕疵アルニ因リテ他人ニ損害ヲ生シタルトキハ其工作物ノ占有者ハ被害者ニ対シテ損害賠償ノ責二任ス但占有者カ損害ノ発生ヲ防止スルニ必要ナル注意ヲ為シタルトキハ其損害ハ所有者之ヲ賠償スルコトヲ要ス」これらを見ましても、これもまた無過失責任ですね。「前二項ノ場合ニ於テ他ニ損害ノ原因ニ付キ其責ニ任スヘキ者アルトキハ占有者又ハ所有者ハ之ニ対シテ求償権ヲ」有する。
刑法百十七条ノ二には「業務上過失・重過失」という中で、「第百十六条」、これは失火ですね、「又ハ前条第一項」、激発物破裂、「ノ行為カ業務上必要ナル注意ヲ怠りタルニ因ルトキ又ハ重大ナル過失二出テタルトキハ三年以下ノ禁錮又ハ三千円以下ノ罰金二処ス」、それから刑法第二百十一条では「業務上過失致死傷」として「業務上必要ナル注意ヲ怠り因テ人ヲ死傷二致シタル者ハ五年以下ノ懲役若クハ禁錮又ハ千円以下ノ罰金二処ス重大
そこで最後に法務省にお伺いをいたしますけれども、いまの問題と離れまして、一般論になるわけでありますけれども、一体刑法二百十一条なり百十七条ノ二の中に書かれておる——「業務上必要ナル注意ヲ怠りタルニ因ルトキ」ということと、それから「又ハ重大ナル過失二出タルトキハ」というのが百十七条ノ二にある。
それから第二百十一条は、現行法が「業務上必要ナル注意ヲ怠り因テ人ヲ死傷ニ致シタル者ハ三年以下ノ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス重大ナル過失ニ因リ人ヲ死傷二致シタル者亦同シ」というところの「三年以下ノ禁錮」という個所を「五年以下ノ懲役若クハ禁錮」に改めるものでございます。
「業務上必要ナル注意ヲ怠り因テ人ヲ死傷二致シタル者ハ三年以下ノ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス」となっている。さらにこれは後段で「重大ナル過失二因リ人ヲ死傷二致シタル者亦同シ」と、こういう条文であります。重過失なんというものじゃない。単なる接触であります。
読み上げますと、「業務上必要ナル注意ヲ怠り因テ人ヲ死傷二致シタル者ハ三年以下ノ禁錮又ハ千円以下ノ罰金二処ス」ということがあるのでございます。なお、その後段といたしまして、「重大ナル過失二因リ人ヲ死傷二致シタル者亦同シ」ということに相なっております。
○津田政府委員 「業務上必要ナル注意ヲ怠リ」という規定になっておりますが、この規定の考え方におきまするこの業務というのは、御承知のように判例によりますると、人が社会生活上の地位に基づいて継続して行なう行為であって、他人の生命、身体に危害を加えるおそれがあるもの、こういうふうな判例になっております。
「第二一一条ハ新ニ設ケタル所ニシテ職務ヲ奉シ其他一定ノ業務ニ従事スル者其業務上必要ナル注意ヲ怠リ為メニ人ヲ死傷ニ致シタルトキ八前二条ノ」これは前にありますが、「場合ニ比シ其情状頗ル重キヲ以テ特別ニ処分ス可キコトヲ定メタルナリ」こうあるのです。ですから、これはなるほど従来の法の精神を踏襲しておるということについて、そのことは正しいかもわかりません。
先ほど議論が戦わされたわけでありますが、結局、ダムのための河床上昇によってこの被害が起きたとすれば、この立証ができさえすれば、七百十七条の「土地ノ工作物ノ設置又ハ保存ニ瑕疵アルニ因リテ他人ニ損害ヲ生シタルトキハ其工作物ノ占有者ハ被害者ニ対シテ損害賠償ノ責ニ任ス但占有者カ損害ノ発生ヲ防止スルニ必要ナル注意ヲ為シタルトキハ其損害ハ所有者之ヲ賠償スルコトヲ要ス」、すなわちただいまの問題は占有者も所有者も同
民法七百十七条におきましては、「土地ノ工作物ノ設置又ハ保存二瑕疵アルニ因リテ他人二損害ヲ生シタルトキハ其工作物ノ占有者ハ被害者二対シテ損害賠償ノ責二任ス但占有者カ損害ノ発生ヲ防止スルニ必要ナル注意ヲ為シタルトキハ其損害ハ所有者之ヲ賠償スルコトヲ要ス」と規定されております。これに対する法務大臣の御解釈並びに御所見を承わりたいのであります。
たとえば刑法の第二百十一條に「業務上必要ナル注意ヲ怠リ因テ人ヲ死傷ニ致シタル者ハ三年以下ノ禁錮又ハ千円以下ノ罰金に処ス、重大ナル過失ニ因リ人ヲ死傷ニ致シタル者亦同シ」とありますが、このうち「重大ナル過失ニ因リ人ヲ死傷ニ致シタル者亦同シ」は第一回國会で改正されたものでございます。
○小川友三君 二百十一條の「業務上必要ナル注意ヲ怠リ」云々、この條項ですが、これは最も今愼重にやらなければならない、と思いますのは、食糧買出部隊の乘る汽車と電車であります。私共の利用しておる東武電車では、車掌に聽きますると、一ケ月に二十人から三十人電車から落つこつて死んだという話です。甚だしい日には一日に五人くらい死にますということを聞いて慄然としたのであります。
次は第二十八章の「過失傷害ノ罪」の中の第二百十一條でありまして、「業務上必要ナル注意ヲ怠リ因テ人ヲ死傷ニ致シタル者ハ三年以下ノ禁錮又ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス」、この第二百十一條の次に、後段として、「重大ナル過失ニ因リ人ヲ死傷ニ致シタル者亦同シ」、かように附け加えました。