1997-12-02 第141回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号
ただ、御承知のように、法六条がございまして、「他府県ノ利益ヲ保全スル為必要ナルトキ、」それから、利害関係が一府県にとどまらないとき、もしくは工事が至難、工費が至大というような条件を満たす場合は、区域を定めまして、国が砂防設備の工事、管理をすることができる、こういうことで直轄をやっている、こういう状況でございます。
ただ、御承知のように、法六条がございまして、「他府県ノ利益ヲ保全スル為必要ナルトキ、」それから、利害関係が一府県にとどまらないとき、もしくは工事が至難、工費が至大というような条件を満たす場合は、区域を定めまして、国が砂防設備の工事、管理をすることができる、こういうことで直轄をやっている、こういう状況でございます。
○林(義)委員 第三十二条に移りますが、第三十二条の第一項第六号「公害ヲ除却シ又ハ軽減スル為必要ナルトキ」とあります。これはどうも大正十年の昔から公害ということばを使ってあったようであります。私は、大正十年によく公害ということばを使ったなと思うのでありますが、実は公害ということばは、公害対策基本法の中に「公害」ということばの定義がしてあります。
その中の四番目に、「埋立ニ関スル工事施行ノ方法公害ヲ生スルノ虞アルトキ」、それから「六 公害ヲ除却シ又ハ軽減スル為必要ナルトキ」、この場合には「埋立ニ関スル工事竣功認可前ニ限リ地方長官ハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ニ対シ本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依リテ其ノ為シタル免許其ノ他ノ処分ヲ取消シ其ノ効カヲ制限シ若ハ其ノ条件ヲ変更シ、埋立ニ関スル工事ノ施行区域内に於ケル公有水面ニ存スル工作物其ノ他ノ物件ヲ改築若
そういった点におきまして、公有水面埋立法、これは建設省だけでけっこうでございますから、公有水面埋立法について、そういった環境アセスメントの考え方を一もう一つ私はこまかく申し上げますが、先ほど三十二条、地方長官の監督権のところに、「公害ヲ除却シ又ハ軽減スル為必要ナルトキ」には、地方長官は免許の制限をすることができると書いてあります。これだけでは足りないのであります。なぜ足りないか。
ハ除去セシメ」云々ということが「得」ということになっておりまして、その中に「埋立ニ関スル法令ノ規定又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキ」ということと、免許処分の「条件ニ違反シタルトキ」ということ、それからいわゆる「詐欺ノ手段」によるものと、四番目に「埋立ニ関スル工事施行ノ方法公害ヲ生スルノ虞アルトキ」五番目に「公有水面ノ状況ノ変更ニ因リ必要ヲ生シタルトキ」六番目に「公害ヲ除去シ又ハ軽減スル為必要ナルトキ
そうしますと、三十二条で「公害ヲ除却シ又ハ軽減スル為必要ナルトキ」には免許権の制限をすることができる、こういうことですね。
そのほか、第三に、これは別の観点でございますが、「其ノ埋立方法令ニ依リ土地ヲ収用又ハ使用スルコトヲ得ル事業ノ為必要ナルトキ」こういうふうに従来の権利を持っておられる方の保護、こういうような点と、それから利益があれば埋め立ては免許せざるを得ない、こういうようなことに相なっているわけでございます。
全く警察官が「公安ヲ害スルノ虞アル者ニ対シ之ヲ予防スル為必要ナルトキ亦同シ」というようなことで、とにかく公安を維持するために必要であると認めたときは、犯罪を前提としようがしまいが、全く自己の主観において予防検束してしまうのだというような非常に乱暴な規定です。それはなぜかというと、旧憲法下においては、皆さんも御承知の通り、旧憲法の第九条においては、天皇の大権というものが規定してあった。
改築若ハ除去セシメ又ハ原形ノ回復ヲ命シ又ハ許可セラレタル事項ニ図リテ生スル危害ヲ予防スル為ニ必要ナル設備ヲナサシムルコトヲ得」とこういう本文でありまして、そのただし書きの中で「工事施行ノ方法若ハ施行後ニ於ケル管理ノ方法公安ヲ害スルノ虞アルトキ」「河川ノ状況ノ変更其ノ他許可ノ後二起リタル事実二因リ必要ヲ生スルトキ」「河川ニ関スル工事ヲ施行シ又ハ許可ヲ与ヘタルモノノ外ニ工事、使用者ハ占用ヲ許可スル為ニ必要ナルトキ
でただいまのお話の場合のような場合は、第二十条の、たとえば三号でございますと、「河川ニ関スル工事ヲ施行シ又ハ許可ヲ与ヘタルモノノ外ニ工事、使用者ハ占用ヲ許可スル為ニ必要ナルトキ」。それから第六号に、「公益ノ為必要ナルトキ」、この場合は地方行政庁は許可を取り消し、もしくはその効力を停止し、もしくはその条件の変更等をすることができるということが規定されてございます。
「河川二関スル工事ヲ施行シ又ハ許可ヲ与ヘタルモノノ外二工事、使用若ハ占用ヲ許可スル為二必要ナルトキ」と、こうあるのです。ですから河川法のこの項目は、あなたの大臣としての御判断でなく、この法律をつくられた精神がどこにあつたかということを、あなたにお聞きしているのでございます。
そこで河川局長さんはもうあくびをしなければならぬほどお待ちでありましたから、まず河川局長さんにお伺いいたしますが、あなたの方の法案にある河川法の二十条の「三河川ニ関スル工事ヲ施行シ又ハ許可ヲ与ヘタルモノノ外ニ工事、使用若ハ占用ヲ許可スル為ニ必要ナルトキ」というこの解釈をわかりやすく御説明願いたいのでございます。