2021-05-21 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号
一方で、様々なケースの複雑化の中で、児童相談所の専門的な対応能力というのを強化する必要がございますので、児童福祉司さんだけではなくて、医師、保健師の配置を必置にいたしますし、それから、法律的な問題もございますので、常時弁護士による助言、指導の下で適切かつ円滑に行う体制整備を行うという先般の児童福祉法改正に基づいて、今その体制整備も進めております。
一方で、様々なケースの複雑化の中で、児童相談所の専門的な対応能力というのを強化する必要がございますので、児童福祉司さんだけではなくて、医師、保健師の配置を必置にいたしますし、それから、法律的な問題もございますので、常時弁護士による助言、指導の下で適切かつ円滑に行う体制整備を行うという先般の児童福祉法改正に基づいて、今その体制整備も進めております。
これまでの提案内容を振り返っても、権限移譲に関する提案、義務付け、枠付けの緩和とか、必置の規制の見直しに関する提案は、どちらを見ても年々減少している状況にあります。特に今年は市町村の事務の簡略化が多くなっているように感じますが、これは分権と言えるのかと、素直に言うとそう思ってしまうところがあります。
消費生活センターは、消費者安全法上必置とされております都道府県を始め、全国の政令市で設置されておりますほか、政令市を除く市区町村の六三・六%を占める千九十五の市区町村で設置されているところでございます。
今回の法改正では、災害対策本部の見直しの一環として、非常災害対策本部長については防災担当大臣から内閣総理大臣に変更し、新設される特定災害対策本部については防災担当大臣を長とすることとして、併せて防災担当大臣を必置化することとしております。
私が一番気になったのは、うちの部会でも問題になったのは、この事業を実施する企業等の事業者、土地所有者、あるいは使用、収益の権利者、こういった方々はこの協議会の必置の、法律の条文にも書いてある参画者、構成者になります。残念なのは、地球の環境保護団体や有識者、地域の住民の参加は自治体が認めた場合に限られて、参加させなくてもよい仕組みになっております。これはやっぱり私はおかしいと。
少し、常任監事を置くにはまだそれぞれの大学が、今度の任期が、監事さんの任期が終わるときにたしか必置をするということなので、まだ来年の四月からということではないんだけれども、結構やはりこれから頭を悩ます大学というのも出てくるのではないかと思うんですが、その辺を、例えば人材を紹介する。
このほか、内閣府設置法において、内閣府に防災分野を掌理する特命担当大臣を必置することとしております。 第二に、住民等の円滑かつ迅速な避難を確保するための措置の拡充についてであります。
内閣府設置法上の取扱いということでお話をさせていただきますけれども、これまで、必置される特命担当大臣というのが四つのポストについて定められているところでございますけれども、防災担当大臣というのは、必ずしも法律上は置かれなくても法律違反にはならないということでございました。
最終的な責任は総理にあるわけでありますけれども、閣内の中で、国民に対して、災害に対して責任があるのは防災大臣であるということは今までも同じなんですけれども、その体制として、覚悟として、それを改めて必置化という形でお示しをしたということであります。
そして、次、担当大臣の必置化についてお伺いしたいんですが、その前に、関連して、大臣の必置化について伺いますけれども、その前に、今の避難計画の際に、今回の改正案の中で、必置化もあるし、そして避難基準、避難指示が変わるわけですね。その際に、幾らいろいろなものが変わったとしても、現場判断というのが、やはりすごく情報は重要だと思うんですよね。
このほか、内閣府設置法において、内閣府に防災分野を掌理する特命担当大臣を必置することとしております。 第二に、住民等の円滑かつ迅速な避難を確保するための措置の拡充についてであります。
さらに、この国会において、災害対策の実施体制の強化を図るために、一つの省庁とはまた違いますけれども、今の姿を、非常災害対策本部の本部長を内閣総理大臣に変更することや、あるいは防災担当大臣、私を本部長とする新たな特定災害対策本部の設置や、内閣管理危機監の、失礼、内閣危機管理監の中央防災会議の委員への追加、防災担当大臣への必置化などを盛り込んだ災害対策基本法の改正案を提出しているところでございます。
学校教育法附則第七条の規定は、この法律が制定をされた当時の財政の状況でありますとか、あるいは養護教諭の人材確保の困難性に鑑みまして、全国一律に養護教諭を必置とすることは困難であるということから設けられた規定であると認識してございます。
前回の私の質問で、養護教諭の必置、複数配置の質問もいたしましたが、そうした学校現場とのよりよいコミュニケーションを取るためにも、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの皆さんを常勤化していくことが必要だと思いますが、文科省としてどのような検討がされていますか。
に伝えると同時に、何か災害時、緊急時ですね、緊急時の対応のこともしっかりあらかじめ説明をする等々、派遣元、派遣先に対応を十分にしていただくというようなことをやることによって一定の心配というものは対応できるであろうし、これ、労働災害の対象にするということでございますので、そういう中において御了承いただいてきているというふうに認識いたしておりますが、ニーズとしては、ニーズとしては、やはり事業者の方も、必置
ただ、これ、どのようにコストを計算するのか、あるいはそれぞれの国によって法体系とか行政組織の在り方が違うものですから、これをなかなかすぐ日本に入れるということはできないのかもしれませんが、行政手続によるコストを削減しなければならぬというのはもうこれは日本もやらなければいけないことで、今回、この押印の廃止に加えて、コストが高い書面、対面の見直し、それから必置、常駐専任義務の見直しといったそれぞれの民間
御指摘の学校教育法附則第七条の規定につきましては、制定当時の財政の状況及び養護教諭の人材確保の困難性に鑑みて、全国一律に養護教諭を必置とすることは現実的に困難であるとの考えに基づいて設けられたものでございます。
養護教諭の先生方が果たす役割は多岐にわたって物すごく重要で、私は必置でもいいと思っています。しかし、現行の法律では任意な配置になっています。 他方、養護教諭の資格というのは、例えば、じゃ、学校の先生として授業を持てるかというと、それはまた違うんですね、免許が違うんですよ。看護師さんかというと、そうじゃないんですね。
そして、学校教育法附則第七条で、当分の間、置かないことができるということを、私は、この部分を規定を削除して、全ての学校、学校種に養護教諭を配置できるように、必置するようにする必要があると思いますが、いかがですか。
○東徹君 地域包括支援センターの方では、社会福祉士というのは必置なんですよね。僕はまさしく、もうこれも同じく非常に大事な援助だというふうに思っております。
一つとしては機関委任事務制度の廃止、二つとして地方に対する国の関与の抜本的見直し、三つ目が権限移譲の推進、そして、四つ目として必置規制の見直し等を定めるものであったというふうに定められておるようであります。これによって、国と地方の関係は、上下主従の関係から対等、協力の関係に転換したと言われておりました。現在でもその趣旨は全く変わるものはないと思っております。
コーポレートガバナンスが私は重要だと思っていまして、このコーポレートガバナンスの強化についても、安倍政権のもとで、スチュワードシップ・コード、コーポレートガバナンス・コード、そして社外取締役の必置義務、これは非常に大きな改革を実現できたと私は思っています。
御指摘の産後ケアにつきましては、産後の母親に対して早期に心身の状態に応じた様々な専門的なケアを行うということでございますので、現行の予算事業におきましても、助産師、保健師、看護師などの看護職を必置とする配置基準を定めております。これは、ショートステイ、デイサービス、アウトリーチ、全ての類型において同様でございます。
こういう啓蒙運動がもう少し日本にあってもよろしいかと思いますし、あるいは、例えばチーフ・デジタル・オフィサーのようなものを必置させるとか、そういった案もあるかと思います。