1994-03-29 第129回国会 参議院 逓信委員会 第1号
去年十二月に心身障害者基本法が改正されまして「すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。」ということから見ると、この伸び率の低さというのは何ゆえなのか。 去年のたしか五月、放送の利便のための法律も成立をされました。私は、過去NHKがこの種の分野でかなり努力をしてきたことを評価いたします。
去年十二月に心身障害者基本法が改正されまして「すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。」ということから見ると、この伸び率の低さというのは何ゆえなのか。 去年のたしか五月、放送の利便のための法律も成立をされました。私は、過去NHKがこの種の分野でかなり努力をしてきたことを評価いたします。
心身障害者基本法というのをおつくりになっていらっしゃいますよね。その心身障害者基本法では障害者というものをどういうふうに定義していますか、具体的に。
○太田淳夫君 総理、先ほど厚生大臣からお話がありました心身障害者基本法、それは主として国、地方公共団体を対象としておりますね。アメリカ障害者法案というのは、今御答弁がありましたように、企業の責任というものを明確にしているわけですね。これがやはり日本になかったことです。
心身障害者基本法の第二条には、いろいろあるけれども、「長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」を心身障害者として規定をしているわけですね。この中にてんかん障害者は入らないのですか。入れることはできないんですか、入ってはいないから。
それから、精薄者に対するところの扱い、これは心身障害者基本法というものを私どもは議員立法でつくり上げて政府を激励鞭撻をするというような形をとっているのですが、なかなかその基本法の中身が達成されないという実態であるわけです。いろいろな面にありますが、時間の関係で申し上げることができません。ところが、精薄者と肢体障害者とでその扱いに非常に格差があるのですね。
これは心身障害者基本法というのを私どもが議員立法で成立させたのも、ともかく行政側がどうも実情に即したやり方をしない、これじゃだめだというので議員立法で基本法もつくったわけだから、その趣旨も生かして、私が指摘したようなことは当然おやりになる必要がある。大臣からどうです。
心身障害者基本法というのを私ども積極的に推進してつくった。役所の重いしりを押し上げるという目的で、議員立法で各党共同提案であれはやった。ところが、これが働いていないとは私は否定しないけれども、身体障害者の運賃割引に関する限り、特急とか新幹線は割引の対象になっていないのです、大臣。体の不自由な人ほど、長く汽車に乗りたくない、早く目的地に着きたい、これが願いだろうと思うのです。
ところが、心身障害者基本法の条文を大臣はお読みになってお答えにならなければいかぬ。国鉄等はということがはっきり書いてある。この割引の問題は国鉄にその任務、義務がある。厚生省とかなんとかというのも、そういうことを当然責任を持ってやらなければいけないが、国鉄自身がはっきりと法律の中に義務づけられているのだから、その法律の趣旨に沿っておやりになる必要がありますよ、こう言っている。
だから、新幹線とか特急も割引の対象にするように努力すること、これを実行すること、心身障害者基本法の中にもはっきりそれは書いてある。これをやらない。同時に精薄児者、これは割引の対象に全くなっていない。こういう不平等なことがいつまでも放置されてはいけない。だから、これは速やかに割引を実施されること、それから改善されることを申し上げるわけであります。
そこで、たとえばいま申しました心身障害者基本法のこの施策というものもあれば、道路運送法の第八条に「運賃及び料金の認可」というところがあるわけです。これを活用していけば、個々に会社が申請をするということよりは、これを活用して何らかのこれも根拠をつくってやる。国鉄の場合には基本法の中にちゃんとあるわけです。それに基づいて国鉄がいろいろな措置をしている。
それで、一番これのよく進んでいるところはフランスでありまして、心身障害者基本法という法律の五十二条に、心身障害者の移動を容易にするため法令により次の措置がとられる。公共運転サービスの改善または公共運輸機関の車両構造基準及び車両への接近方式の段階的改善または心身障害者のための特殊輸送サービスの創設及び運営の助成もしくは車いすの使用の助成、というようなのが基本法の中に規定されているわけですね。
フランスは「心身障害者基本法」という法律の中に、「心身障害者の社会生活を助成するための措置」というのがあって、「その「第四十九条」には、住宅地および公共施設とくに小中学校大学、訓練施設等は心身障害者の接近が可能なように設計および改築の措置がとられなければならない。」というようなことで、この基本法の中にこういうことが規定をされておるわけであります。
○中村(重)分科員 私は、心身障害者基本法が制定されたということに対して、厚生省だけじゃなくて、関係各省もそうですが、特にこれを重視していこうというような施策のあらわれということを見出すことができないような感じがするのです。
それから心身障害者基本法の施行状況はどのようになっておるか。 それから心身障害者対策協議会の進捗状況はどうであるのか。 それから精薄者福祉対策における精神薄弱者福祉法と児童福祉法との一元化は、どのように進んでおるか。 この点をこの際お伺いしておきます。
○政府委員(宮地茂君) 心身障害者基本法といったようなもの、私も趣旨はけっこうと思いますが、ちょっと文部省としましては、教育面でありますので、私どもちょっと多少所管外でございますので、まことに失礼ですが、文部省としては御趣旨には反対ではございませんが、しかるべき所管の省の責任ある御答弁をお求めいただきたいと存じます。
○相原説明員 まことに同感でございまして、たまたま昨年の六月ですか心身障害者基本法というのができまして、これはたしか私の記憶では協議会がございまして、各省次官が委員になっているはずでございます。
最後に心身障害者基本法に対する園田さんの大臣としての御見解を承りたいと思うのです。