2007-05-24 第166回国会 参議院 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 第1号
おっしゃるとおりでございまして、非行を犯した少年の立ち直りのために少年院があるわけでございまして、そのためには、少年の年齢や心身発達の程度のみならず、非行に至る動機や背景、非行の内容のほか、少年の性格、行状、環境等を総合的に考慮し最も適当な処遇が選択されるべきものというふうに考えております。
おっしゃるとおりでございまして、非行を犯した少年の立ち直りのために少年院があるわけでございまして、そのためには、少年の年齢や心身発達の程度のみならず、非行に至る動機や背景、非行の内容のほか、少年の性格、行状、環境等を総合的に考慮し最も適当な処遇が選択されるべきものというふうに考えております。
ただ、一般論として申し上げますと、家庭裁判所は従前から、非行の内容、非行に至る動機、少年の年齢や心身発達の程度、少年の性格、環境等、さらには少年院と児童自立支援施設等における処遇の内容の違いなどを十分考慮した上で、少年の改善更生のために最も適切と考えられる処遇を選択してきているところです。
○政府参考人(小津博司君) 非行を犯した少年の立ち直りを図りますためには、少年の年齢や心身発達の程度のみならず、非行に至る動機や背景、非行の内容のほか、少年の性格、行状、環境等を総合的に考慮いたしまして、最も適当な処遇が選択される必要があると考えているところでございます。
○小津政府参考人 まず、全般的にといいますか、少年につきましては、その少年の年齢や心身発達の程度、ただ、それだけではなくて、非行に至る動機、背景、非行の内容、性格、行状、環境等々を総合的に考慮いたしまして、その非行を犯した少年の立ち直りを図るために最も適当な処遇が家庭裁判所によって選択されるということが基本でございます。
○長勢国務大臣 非行を犯した少年の改善更生を図るためにはどうしたらいいかということでございますが、その年齢あるいは心身発達の程度、さらに非行に至る動機や背景、非行の内容あるいは少年の性格、行状、環境等を総合的に勘案して、最も適当な措置が選択されるということが必要であると考えております。
○長勢国務大臣 今回、十四歳未満の少年についても少年院送致の保護処分を選択できることとするのは、このような者についても、非行の内容及び背景、少年の性格、心身発達の程度、行状及び環境等を考慮し、個々の少年が抱える問題に即し、その健全な育成を図るために最も適切な処遇を選択できるようにする仕組みとするためのものでございます。
一つは、学校及び通学路における緊急安全対策について、二点目は、性犯罪防止策の現状と強化について、また三点目として、健全な心身発達のための体験教育の推進についてなどを質問したいと思っております。 昨今、広島市の安芸区や栃木県今市市の小一女児殺害事件、また京都府宇治市の学習塾における小六の女児の殺害事件など、まことに不幸な事件が頻発をいたしております。
そのため、聾学校の生徒は授業の内容を十分に理解することがとても困難と感じており、学習進度の遅れ、学力の伸び悩み、大学進学率の低さ、就職職種の限定、聾児への心身発達の阻害、また聾児及び親への過重な負担、第一言語獲得の機会の喪失といった結果が生じている。これは実質的に聾児の教育を受ける権利の侵害である。こういう論理になるそうです。 私は、聾学校の教育について本当に素人で全然分かりませんでした。
おっしゃいますように、心身発達段階にあって、まだ成人に達していない少年たちにとっては特に、おっしゃるような問題がございまして、少年受刑者の改善更生を図るためにはそれなりの配慮が必要であり、特に、静かな環境でゆとりを持った指導ということが必要ではなかろうか。私も全く先生の御指摘に同感でございます。
それは、思春期という、心身発達上、大切な時期にもかかわらず、高校受験という関門のために潤いのある豊かな教育を受ける機会を阻害されている現状、これがあるわけですが、その現状を憂うとともに、現代社会においては高校まで学習を保障するということが望ましいという立場に立っているからでございます。
それは、思春期という心身発達上一番大切な時期に中学と高校の間が受験で分断されていて、その受験制度が子供の内面の成長に好ましくない影響を及ぼしているということではないかと思います。まさに、学校教育をめぐるいろんな問題の吹きだまりになっているのがこの中等教育の問題だというふうに思います。
あるいは今、教育課程の基礎研究協力者会議でも期待をいたしたいのは、先ほどは内容の話だという局長の答弁もありましたけれども、むしろ内容よりも、諸外国のことも聞いているのでありますし、子供の心身発達という縦の教育課題についても検討しているわけでありますし、戦後の教育課程の編成もやっています。それから教育課程の基準を外した教育課程の研究開発学校の結果も見ているわけであります。
「幼児・児童・生徒の心身発達について」、これは例のピアジェその他の理論、古今東西の理論、それに基づきました調査研究及び実験を加えまして、発達段階のどこにどういう節目があって、教育上どういう配慮をしなければならないかということを書いたものでございます。実はこの中で幾つか御紹介をしてみたいことがございます。
先ほど私が申しました「幼児・児童・生徒の心身発達について」というのは、極めて大事な内容を含んでおります。しかも今は、教育の問題が、教育の質の問題、つまりカリキュラムや目標や指導方法やというところに中心が移ってきております。
例えば沖縄戦のときに「なかには、日本軍によって命をうばわれた人もいました」という記述、これについて心身発達の考慮という理由で削除を求め、執筆者側も結局指示に従って削除したというふうに書かれておりまして、どういうふうに変わるかというと、検定前の原稿本のときには「沖縄では、県民が約十五万人も死にました。なかには、日本軍によって命をうばわれた人もいました。」
○三角政府委員 幼児期というのは、赤ん坊のときが最もそうでございますが、心身発達が著しい、人間としての非常に基礎的なところがつくられる時期でございますので、先ほど大臣からも申されましたように、非常に大切な時期でありますし、日常の生活習慣、これを人間として望ましい姿につくり上げていく重要な時期であるわけでございます。
しかし、そのくだりに「長時間保育は、母親の就業時間や通勤時間、送り迎えの時間に基づくものであり、また夜間保育も母親の就業時間の変化に基づくものであるが、長時間の保育は、乳幼児の心身発達上、情緒不安定等の心理的問題や集中力や持久力等の機能低下などを引き起こし、児童の健全育成上問題がある。また夜間保育については、長時間保育以上に児童に与える悪影響が大きく、これらの拡大には慎重な検討が必要である。」
それによりますと、労働力と異なり、心身発達の過程にある教育の場に起こった事故に起因する廃疾にふさわしいものにせよという要望が出ていることは御承知と思います。まさにそういう意味でこの適用についても、いま理事長がおっしゃったような、さらにそれをもっと一歩進めた形の要請が当然今後も出てくると思うのです。
それから身体運動機能の面につきましても、ほぼ成人に近い段階に達するということでございまして、十五歳ないし十八歳の心身発達の段階といたしましてはそうした段階にあるわけでございまして、それに対応した教育を行うことが高等学校教育の目的である、こういうふうに考えておるわけでございます。
また、教育基本法第一条に照らしても、障害児なるがゆえに、その教育の目的や目標は一般児と何ら異なることなく、ただ障害を受けていることは事実だから、これに対して十分な心身発達上の考慮を払って普通の教育を行なってほしいというのがその趣旨だと、これは思うのです。
いろいろな議論が出るわけでありまして、御指摘のように、もちろん習慣的あるいは世界的に見てそうだからそうしたというようなことだけで申し上げておるわけではなくて、教育学的な心身発達と指導との組み合わせの議論というものが根底にあることはもちろんでございますけれども、ただ、どうしたら絶対いいかというきめ手がなかなか見出せないままに、かなり経験的な現実というものも加味されて修業年限の区切りというものが現在のようにきまっておるのじゃなかろうか