2012-07-27 第180回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号
ちなみに、先ほどお話の中にも出ていましたけれども、モデル就業規則では、解雇事由に該当する者として、心身故障のため業務の遂行にたえない者、また成績、勤務態度が著しく不良な者などが挙げられておりますけれども、私が今述べましたような交代制勤務困難者、これが解雇事由に当たって継続雇用の対象外となる場合があり得るのかどうなのかということについて、お答えをいただきたいと思います。
ちなみに、先ほどお話の中にも出ていましたけれども、モデル就業規則では、解雇事由に該当する者として、心身故障のため業務の遂行にたえない者、また成績、勤務態度が著しく不良な者などが挙げられておりますけれども、私が今述べましたような交代制勤務困難者、これが解雇事由に当たって継続雇用の対象外となる場合があり得るのかどうなのかということについて、お答えをいただきたいと思います。
今般の改正におきまして、この欠格条項を存置するという形になったわけでございますが、これにつきましては、保護司法につきましては法令上心身の故障のため職務の遂行にたえないと認められるときに保護司を解任できる、こういったような心身故障の一般的な規定が保護司法にございません。そういう意味で、保護司の能力を担保するための一般的な規定として必要最小限度こういうものを残してある、そういうことでございます。
それは、先ほど私が何回も申し上げておりますように、その時間の危険率は、一年になることによりまして半年の倍になることになりまして、これは一般公務員に比べて不利益が倍になるということになろうかと思いますし、心身故障あるいは適格性欠如の中には精神性疾患が含まれておりまして、その精神性疾患は何もこの半年や一年の間に起こる確率よりもそれ以後に起こる確率の方がよほど大きいのでありまして、ここで決定をするということに
私たちの出した結論は、偶然にもこの科学技術庁の報告書の中の立津教授の論文の要約、通院患者についての項でございますが、その一五五ぺ−ジ、「心身故障を訴えるものの八三%は器質性障害の徴候とみなされる知的機能障害と神経症状の一ないし二を持っている」ということと一致しております。 次に、いわゆる合併症、続発症について述べたいと思います。
そうして一号、二号とここに心身故障のため云々、職務上の義務違反があったとき云々、こういうふうに掲げてございまして、したがって役員については定款では必ずしもそこにはっきり規定をいたしておりませんが、はっきりあるわけであります。 それから支部長と教育長とが一体であるために運用上非常に矛盾があり、支障があるのではないかというお話でございます。
特に、その機関の特質にかんがみ、心身故障など、特別の場合のほかは、その意に反して罷免することができないことにしようとするものであります。地方、審査会は各都道府県に置かれるものであり、関係地方公共団体の職員六名、学識経験者七名、計十三名をもって構成し、委員の身分が保障されることは中央審査会と同様であります。
特に、その機関の特質にかんがみ、心身故障など特別の場合のほかは、その意に反して罷免することができないことにしようとするものであります。地方審査会は、各都道府県に置かれるものであり、関係地方公共団体の職員六名、学識経験者七名、計十三名をもって構成し、委員の身分が保障されることは中央審査会と同様であります。
特に、その機関の特質にかんがみ、心身故障など特別の場合のほかは、その意に反して罷免することができないことにしようとするものであります。地方審査会は、各都道府県に置かれるものであり、関係地方公共団体の職員六名、学識経験者七名、計十三名をもって構成し、委員の身分が保障されることは、中央審査会と同様であります。
特に、その機関の特質にかんがみ行政の側よりある圧力を排するため、心身故障など特別の場合のほかは、その意に反して、罷免することができないことにしようとするものであります。地方審査会は、現行法の知事にかわってこの任務を行なうものであり、関係学識経験者七名、地方公共団体の職員六名計十三名をもって構成し、委員の身分が保証されることは、中央審査会と同様であります。
特に、その機関の特質にかんがみ、行政の側よりする圧力を排するため、心身故障など特別の場合のほかは、その意に反して罷免することができないことにしようとするものであります。地方、審査会は、現行法の知半にかわってこの任務を行なうものであり、学識経験者七名、関係地方公共団体の職員六名、計十三名をもって構成し、委員の身分が保障されることば、中央審査会と同様であります。
最後に、本法案第六条にうたっておる閣僚外議員の心身故障者に対しては罷免できる規定があるのでありまするが、それは閣僚外議員のみを対象としておるのはどういう意味であるのか、了解に苦しむところである。 私は絶えず鳩山君の健康を心配しておる者であります。君は質問に対する答弁において、私の答弁に間違ったことがあるかもしれない、それは病気のためであるから許してもらいたいと、たびたび言われた。
委員の罷免は十四條、十五條に規定いたしておりまして、十四條に規定いたしておりますのは、委員は勿論両議院の承諾を得てこの任命をするのは当然でありますが、国会が閉会中で承認が得られないというような場合に、一応任命する、その代りあとで事後承諾ができないときは罷免する、これも当然のことと思いますが、十五條は心身故障のため、或いは職務上の義務違反があるときに、これを罷免できるということを規定いたしたわけであります
しかしながらそういつた事実はないけれども、たとえば何か暴力団の陰にあつて、それらの暴力団を指揮あるいは指導していた、黒幕になつてやつたというように、本人には別段非行ということはない、義務違反もない、あるいは心身故障でもない、こういうような場合には、罷免することは非常に困難であると思うのであります。そういう場合、これはリコールにでもよらなければ、罷免することは困難だと思いますが、いかがですか。
○政府委員(辻田力君) それは大学管理機関になつていろいろな点から研究されて、個々の場合に決定を與えられると思いまするが、その場合に病氣の人、或いはその他の心身故障のために休養を要する人に対して、不利益な、いわゆる酷なことをされるとは信じられないと存じまして、その点は大学管理機関の適当なる処置を信頼するよりしようがないと思います。
勤務成績が挙らない場合の認定方法、それから心身故障の認定方法、欠格顯著の認定方法というようなことをここに書きたいと思つております。降任及び免職の場合をどうして区分けするかという点でありますが、第一号の場合は降任、第二号の場合は免職ということに大体しようと考えております。 次には八十條でございます。
依願免官のことは疑いがあるから書いたらよかろうということになりまして、心身故障のための罷免と同列に依願免官のできることにしたわけであります。要するにこういう規定がなくても、そいうふうになろうと思いますけれども、従来の解釋上疑いがあつたので、それを明らかにするということにいたしたわけであります。
○大野幸一君 第一條に「本人が免官を願い出た場合は」と規定してありますが、心身故障のためと雖も直ちに本人が免官を希望するに限らないのであつて、暫時の間休職を願い出る場合もあり得ると思うのであります。そういう場合を考慮されて、免官若しくは休職を願い出た場合には、これを免じ、又は休職を命ずることができるというふうに改めることも一つの方法であると思いますが、この点についての御見解を承りたい。
從いはして從來の判事懲戒法の中いわゆる罷免に関する事柄は、彈劾法による罷免と、國民審査による罷免と、それから心身故障のために職務を執ることができないと裁判された場合の方に移り、その外のいわゆる懲戒に該当するものについては、判事懲戒法を止めました結果、何等規定がないことになつております。
なお判斷能力ないものにつきましては、心身故障のために職務をとることができない場合におきまして、別に裁判をすることになつておりますので、特に彈劾による必要はないように考えておるのでございます。一言申し上げます。