2005-06-08 第162回国会 衆議院 法務委員会 第21号
○大林政府参考人 御指摘の事件につきましては、宇都宮地方検察庁において検証し、強盗事件で起訴された方が捜査の当初から一貫して自白をし、取り調べにも素直に応じていたことから、誤った心証形成をしてしまい、捜査側において、取り調べ及び補充捜査に際して、自白内容の合理性の検証や裏づけが十分ではなかった点が問題であったというふうな内容であると聞いております。
○大林政府参考人 御指摘の事件につきましては、宇都宮地方検察庁において検証し、強盗事件で起訴された方が捜査の当初から一貫して自白をし、取り調べにも素直に応じていたことから、誤った心証形成をしてしまい、捜査側において、取り調べ及び補充捜査に際して、自白内容の合理性の検証や裏づけが十分ではなかった点が問題であったというふうな内容であると聞いております。
しかしながら、検査の過程におきましては、むしろ実態の解明の方を最優先すべきであるというのが基本的なスタンスでございまして、実務レベルでは、事態の解明の方が犯罪の心証形成に優先して行うべきであると私は考えます。 実効上、その検査報告をお出しした時点で実は検察庁の方に御説明する機会を設けております。
北海道警察北見方面本部において会計実地検査の際、虚偽の領収書による説明が行われたり、その後の説明のために資料が偽造されたりしたことは、会計経理の適正化の心証形成を阻害するものであり、極めて憂慮すべき事態である。このように組織的に虚偽の情報による説明が行われた場合には、会計検査は有効に機能し得ないことになると。
つまり、参加を積極的に認めると近代刑事法の大原則、当事者主義の訴訟構造に真っ向から反することになる、あるいは無罪推定の規定に抵触をする可能性がある、あるいは、近く裁判員制度、これが導入されるわけでありますが、そこで裁判員等への心証形成にいろんな悪影響を及ぼすんではないかと、こういうことで慎重な態度を取っている。 一方、法務省はこれを今どういうふうな方向にするのか検討をしていると。
したがいまして、公判整理手続は、事件の実体面について心証形成を目的とするものではなくて、実際に裁判所が心証を形成することもないわけでございまして、受訴裁判所が公判前整理手続を主宰しても起訴状一本主義に抵触するものではないというふうに考えておるわけでございます。
そこで、本件訴訟の被告であります知事は、釈明に当たりまして心証形成のために捜査報償費支出に関する一切の資料の確認、それから捜査員に対する聞き取り調査が必要であるということで、四月十六日になりまして、知事からその旨の要請が警察本部長あてにあったのであります。
しかし、この制度が実現しますと、外国の刑事裁判の審理の充実に協力できるほか、我が国の裁判所の面前で外国の受刑者に証言してもらうことができるようになるわけでございまして、法廷での面前での裁判官の心証形成には役立つだろうというふうに思うわけであります。
そうだとすると、心証形成の合議というのは、この合議については、裁判官の合議について裁判員は場合によっては傍聴が認められるというふうになっておりますけれども、仮に傍聴していても、主要な、例えば、これはどのような法令に当たるんだろうというその解釈の論議を専門裁判官だけがやっていて、それを傍聴して聞いていて、例えばそれが二時間ぐらいにわたって、次に三十分間ぐらい、きょうの証人尋問のあの証人の証言はどう評価
○大野最高裁判所長官代理者 委員から御指摘のとおり、連日的開廷のもとでは、証人尋問等が終わり、裁判員が後に調書を確認することなく、本来であれば法廷で心証形成するというのがその審理のあり方であろうと思います。そのような審理におきましては、当該証言の内容を確認するために調書を確認するという役割は、大分これまでに比べますと低くなってくるものと思われます。
○大野最高裁判所長官代理者 連日的開廷といったもとで、証人尋問は争点に絞って簡潔なものにしていく必要もありますし、裁判員が後に調書等を確認するというようなことはなく心証形成できるようにしなければならないというふうに思っておりますが、こういった公判審理のあり方を今後検討していく必要がある。
○山崎政府参考人 この点につきましては、心証形成のための証拠調べ、これは公判期日で行われるということでございますので、この点は現行法と変わっていないというシステムでございます。 問題は、公判前の整理手続の点でございますけれども、この点につきましては、その証拠の内容に入るのではなくて、証拠の採否あるいは証拠能力の問題もいろいろあろうかと思いますけれども、そういうようなもので、内容ではないんですね。
その事実認定も、日本の場合は、証拠の採用、不採用、それに対する心証形成、相当論理的に詳しく事実認定をしていくわけですね。 そういう判決を書かなければならないという立場に立って、一方で、たった一人の裁判官が十名の裁判員の人を相手に論点を整理し、そして皆さんの合意を形成していくというのは、これは大変、並大抵の、不可能に近いほどの労力を裁判官に要請するものだというふうに私は思っております。
そこで、質問をさせていただきますが、主張立証活動というのは、どうも裁判官が訴訟当事者に主張立証を促す行為ではないか、主張立証責任とは、裁判の過程において証明されるべき事項について、裁判官の心証形成が、前回私はこういう表現を使わせていただきましたけれども、グレーと言いましたけれども、その裁判官の心証形成がグレーの場合、敗訴の危険性の負担を負うことというふうに我々は実は認識をしているわけでありますが、厚生労働省
、それは基本的には、一言で言うと、最も重要なことは、使用者が、客観的に合理的な理由ですよ、実はここが大事なところで、使用者が客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性について主張、立証を尽くす必要があって、客観的に合理的な理由なんです、これが欠けているんじゃなくて、使用者が客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性について主張、立証を尽くす必要があって、実は大事なのは、この点について裁判官がグレーの心証形成
そして、大事なことは、労働者の解雇権濫用の主張について裁判官がグレーの心証形成しかできない場合は労働側が敗訴する。解雇権濫用法理について、証明責任は、これは質問主意書の答弁でも書いてあるように、解雇権濫用法理についての形式上の証明責任は労働側にあると言い切っているし。この条文は、だれが見ても労働側に証明責任がありますからね。
専門委員の意見が裁判官の心証形成に影響を与えることは極力避けなければならないことは、政府自身がお認めになっておられます。専門委員の関与を極力限定すべきという観点から考えた場合、証拠調べが必要なのは争点整理が終わった後の段階なのだから、十分な争点整理ができていれば証拠調べの段階まで専門家が関与する必要はないのではないかというような考え方も出てくるところだと思います。
○房村政府参考人 御指摘のように、専門委員の関与は、決して裁判官の心証形成そのものに関与するということはあってはならないわけでございます。
○中村(哲)委員 証拠調べにもある程度かかわらないといけないけれども、心証形成には極力影響を与えてはいけないということになってきますと、専門委員の役割について、きちっとした規定を設ける必要があるのではないかと考えます。
その中でも、特に先ほども話題に出ました、証拠調べに関して専門委員が発問をするというような心証形成と非常に密接に結びつくような場面については、当事者の同意を得た上で行うとしておりますし、また、当事者の合意が非常に必要な和解手続に関与する場合にも、その同意を得てとしております。
また、捜査の問題でございますけれども、可視化というお話、それからそれとの関係での供述調書の作成状況という御質問でありますが、確かに供述調書の信用性、任意性につきましてはこれまでも心証形成の難しい案件が少なくないと指摘されているところであります。
しかし、やはり心証形成過程と申しますか、裁判官がなぜ五百万を選択したか、なぜ一千万を選択したかということがある程度わかるような判決文の書き方という方が、すべての人に納得を求めることができるのではないかというふうに私は思います。
この個人通報制度は、裁判官が判決を下して国内的な手続が完了してしまった後に政府に対して勧告をされるわけですから、その裁判官の自由心証形成について悪影響があるということはあり得ないわけなんですけれども、それにもかかわらずこのことを繰り返し理由にするということは、もしかしたら日本の裁判官は国際的な潮流とは独立して、孤立して判決を下すんだと、そのことの障害が云々されていると、こういうふうにうがった見方もできるんですけれども
そういうときの、証拠法則なんかはいいですが、それ以外に事実の認定がどういうふうにしてなされていくかという事実認定、心証形成の科学的研究なんというのは、あるかもしれないけれども、私は寡聞にして余り聞いたことがないので。 そうすると、裁判員制度を導入しようとすると、一般の人が心証を形成するときにどういうプロセスがあるのか。
○小川敏夫君 答弁者の御意見はわかるんですが、ただ法律の規定にそうしたことが入っていないと、実際の運用ではやはり事実認定の根拠となって心証形成に相当な影響を与えてしまうんではないかと思うわけです。
○谷垣議員 これは要するに裁判官の心証形成ということになるだろうと思いますが、少年法の構造として、疑わしきものを少年の不利益にという構造にはなっていない、こういう解釈だと考えております。