1995-06-13 第132回国会 衆議院 厚生委員会 第15号
その施設の財政基盤を充実するために、官民一体で心臓移植財団を設立し、その財団の中に、移植医主導ではなく、むしろ内科医、看護婦初め多くの専門領域の代表者が協調的に役割を分担し、心臓移植医療の質と倫理を管理維持する機構を設け、心臓提供者側からも信頼される形で臓器、心臓が安心して着実に提供されるようなよい体制をつくることが大切だと思います。
その施設の財政基盤を充実するために、官民一体で心臓移植財団を設立し、その財団の中に、移植医主導ではなく、むしろ内科医、看護婦初め多くの専門領域の代表者が協調的に役割を分担し、心臓移植医療の質と倫理を管理維持する機構を設け、心臓提供者側からも信頼される形で臓器、心臓が安心して着実に提供されるようなよい体制をつくることが大切だと思います。
不起訴の理由は、結論的には嫌疑不十分ということでございますが、心臓提供者側に対する殺人という問題について、その心臓を摘出した時点におきまして提供者といいますか、その方が生存していたと認めるに足る十分な証拠がないという証拠上の判断でございます。