2015-06-18 第189回国会 参議院 総務委員会 第14号
平成二十六年の四月には、心肺機能停止前の傷病者に対します静脈路確保及び輸液を救急救命処置に加えたところでございますが、これは、崩れた瓦れきに傷病者が長時間挟まれておりますと、骨、筋肉が損傷されます。それで、損傷されるとともに非常にそこにむくみができまして、本当にお医者さんが来る前にしっかりとリンゲル液などで点滴をしなければいけない状態になります。
平成二十六年の四月には、心肺機能停止前の傷病者に対します静脈路確保及び輸液を救急救命処置に加えたところでございますが、これは、崩れた瓦れきに傷病者が長時間挟まれておりますと、骨、筋肉が損傷されます。それで、損傷されるとともに非常にそこにむくみができまして、本当にお医者さんが来る前にしっかりとリンゲル液などで点滴をしなければいけない状態になります。
○政府参考人(福島靖正君) 今先生が御紹介のように、救急救命士法におきましては、救急救命士は医師の指示の下に救急救命処置を行うこととされておりまして、特定行為に位置付けられる救急救命処置を行う場合には医師の具体的指示が必要ということでございまして、東日本大震災の際には実際に通信が途絶した場合がございまして、通信事情等の問題から医師の具体的指示が得られない場合についても、心肺機能停止状態の被災者等に対
一般市民が心肺機能停止の時点を目撃したというのが平成二十四年一年間だけで二万三千八百症例あるんですが、その際、一般市民がAEDを使用したという率は三・七%にとどまっているんです。それ以外はどうかというと、要するに救急車が来るまで待っているというのがほとんどなんです。
その結果、ことしの三月二十八日に結果報告が出まして、その中で、血糖測定と低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与、それから心肺機能停止前の静脈路の確保と輸液の実施、この二行為につきましては救急救命士の業務として追加しようということで取りまとめられたところであります。
これはこれから少し検討しなきゃいけないと思いますけれども、心肺機能停止状態前の傷病者に対しては医師の指示を受けなければいけないということになっておりまして、これを、平時だけではなくて、緊急時にどう考えるかということはあるだろうと思います。少なくとも今回は心肺機能停止状態前である傷病者に対して医師の指示を受けなかったということ、これは非違事項に当たるだろうと思います。
その際には、いろんなものが検討されておりますが、その際に、心肺機能停止前の静脈路確保と輸液の実施でありますとか、血糖測定と低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与でありますとか、メーンのことは具体的には検討対象になっておりますが、このような救急救命士の実施可能な処置といったものの、救急救命士をできるだけ有効に使って少しでも多くの人命を救うということで、引き続き厚生省とも連携し協議をしてまいりたいというふうに
○政府参考人(岡本保君) 心肺機能停止傷病者に対しましてエピネフリンを投与した事案につきましては、平成十八年中は千七百七十八件ございました。このうち、一か月後の生存の数は八十六件、四・八%。平成十九年中は四千九百九十一件の投与がございまして、このうち、一か月後生存数は二百九十四件、五・九%となっております。二十年中の件数につきましては、現在調査をさせていただいております。
この数字がいい数字と評価するのか悪い数字と評価するのか、私も医学的なあれはないんで分かりませんが、ただ、言えますのは、厚生省令というのがありまして、救急救命士がエピネフリンを注射できるのは心肺機能停止状態の傷病者に限るわけです。 心肺機能停止というのはどういうことかといいますと、今我々は、今回、今国会で脳死の話を議論しようとしております。
救急救命士にその使用を業務の拡大の一環として考えたらどうかという御提案かと思いますが、この救急救命士による業務につきましては、心肺機能停止の患者に対して平成十八年四月よりエピネフリンの投与の実施が認められるなど、確実に、その拡大が着実に行われてきた、こういう認識でございます。
○篠崎政府参考人 救急救命士の方々が行います特定三行為につきましては、これは心肺機能停止状態の患者さんに対して行われるものでございます。
○細野政府参考人 救急救命士の処置範囲の拡大のお話でございますが、救急救命士の処置の対象としております心肺機能停止傷病者の救命効果を向上させるためには、救急隊が病院到着前に現在認められている以上の処置を行うことが重要であるということから、かねてより消防機関は救急救命士の処置範囲の拡大を要望しております。
○長谷川(慧)政府委員 心肺機能停止状態の患者さんというケースにつきましては、救命救急センターにおきましていろんなケースをごらんになっていらっしゃるわけでございますから、そういう患者さんはどういうような状況にある患者さんであるか、その場合にどういうような情報伝達が救急救命士から伝えられるようになるのかということをきちっと整理いたしまして、そこら辺を救急救命士にきちっと教え、そういう情報を救命救急センター
具体的には、心肺機能停止状態にある患者さんに対しまして医師の指示のもとにラリンゲアル・マスク等によります気道の確保、除細動、静脈路の確保のための輸液といった処置を行うものでございます。これ以外に、通常救急隊員の行っておりますいろいろな処置、手当て等につきましては当然行われることになるわけでございます。
こういういわゆる心肺機能停止状態の患者さんは、頭部の外傷だとか脳卒中、心臓疾患等が原因でこのような心肺機能の停止状態になるというぐあいに思うわけでございますので、そういう状態の患者さんに対して、人に応じ医師の指示のもとにいわゆる三点セットを行うという考え方をいたしております。
○政府委員(長谷川慧重君) 心肺機能停止状態、いわゆるDOAの患者さんの救命のためには、呼吸なり循環管理を速やかに行うことが必要でございます。
○政府委員(長谷川慧重君) 社会復帰率という言葉でございますが、先ほども申し上げましたように、いわゆる救命率というのは医療機関等に搬送された患者さんのうちで命の助かる患者さんの割合でございますが、いわゆる社会復帰率ということになりますれば、心肺機能停止状態の患者さんのうちに、心肺機能だけでなくて脳の機能まで回復した患者さんの割合ということで、先ほどお話がございましたDOAの患者さんが病院に搬入されてからその