2003-05-15 第156回国会 参議院 法務委員会 第12号
被収容者につきましては、司法検視が実施されておりまして、外因死を疑わせる外傷等の所見は認められなかったということになっていることに加えまして、被収容者には心肥大の既往症があり、急性心不全との死因と一定の整合性が認められることなどから、被収容者の死亡が刑務官等の違法な暴行によるとの疑いはないと、こういうふうに判断したものでございます。
被収容者につきましては、司法検視が実施されておりまして、外因死を疑わせる外傷等の所見は認められなかったということになっていることに加えまして、被収容者には心肥大の既往症があり、急性心不全との死因と一定の整合性が認められることなどから、被収容者の死亡が刑務官等の違法な暴行によるとの疑いはないと、こういうふうに判断したものでございます。
次に、臨床並びに理化学検査の結果について申し上げますと、内科検診、胸部エックス線検査につきましては、特に胸部のエックス線有所見率は、尼崎五例、西宮六例、芦屋三例、計十四例の一二%で、そのほか陳旧性肋膜炎三例、安定化した肺結核症状が六例、心肥大が三例、肺気腫が二例であります。