2005-05-13 第162回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号
二年前、私たち民主党が大反対をした心神喪失者医療観察法案の審議の中で、精神障害者の社会的入院、三十四万人のうち約七万人が社会的入院、つまり、地域に受け皿とサービスがあれば復帰できるのに、精神病院にずっと入院せざるを得ない、こんな非人間的な扱いを受けている方々が七万人もいる、これを十年以内に社会復帰してもらうというふうに約束をされたわけです。
二年前、私たち民主党が大反対をした心神喪失者医療観察法案の審議の中で、精神障害者の社会的入院、三十四万人のうち約七万人が社会的入院、つまり、地域に受け皿とサービスがあれば復帰できるのに、精神病院にずっと入院せざるを得ない、こんな非人間的な扱いを受けている方々が七万人もいる、これを十年以内に社会復帰してもらうというふうに約束をされたわけです。
さて、先日、参議院で心神喪失者医療観察法案が強行採決されたということで、強い怒りを感じております。この法案は、私も衆議院で昨年ずっと延々と質疑をさせてもらいましたが、余りにも決まっていないことが多い、いいかげんな法案でありまして、また、障害者は危険だという偏見に基づく差別法だというふうに思っております。そういう非常に問題点の多い法案、そのことについて、きょうも一時間質問をしたいと思います。
○山井委員 この心神喪失者医療観察法案に絡んで不正な献金が動いたのではないかということが言われております。 御存じのように、先日、木村義雄厚生労働副大臣が心神喪失者医療観察法案の審議中に、法案を推進していた日本精神科病院協会の政治団体から献金を受けたという問題で、市民団体の方が二日、木村副大臣を収賄容疑で東京地検に告発したと聞きました。
心神喪失者医療観察法案は衆議院に送られましたが、この場に多くの問題点は残っているわけで、これは、あのときの審議を終了し採決をした経過については、野党各委員の発言もあり、また委員長の御発言もありましたから、それをこれから蒸し返すことはいたしませんが、しかし、そこで残された問題については、これは私たちは今後とも厳しくフォローしていかなければならないと思っておりまして、まず冒頭そのことだけは申し上げておきます
心神喪失者医療観察法案関係の確認事項は以上としまして、次に入りたいと思いますが、司法改革推進本部長にお聞きしますが、現在盛んに、積極的に司法制度の改革が行われていますが、元はといえば、司法制度改革審議会意見書がその原点だと思います。
一月前の六月三日には心神喪失者医療観察法案が当委員会で強行採決されて、一月目でございます。この心神喪失者医療観察法案の内容、それからこの法案の立法過程、極めて不明瞭な問題がある。
私は、去る六月三日、本委員会において、心神喪失者医療観察法案の審議が乱暴に打ち切られ、魚住委員長の下で強行採決が行われたことについて、委員長の重大な責任を厳しく批判をする立場から意見を述べます。 今回の強行採決における委員長の責任の第一は、言わばだまし討ちとも言える前例のない不公正極まる委員会運営を与党と一体となって行ったことであります。
○平野貞夫君 心神喪失者医療観察法案の採決、それをめぐる当法務委員会の運営について、事実関係、それから大変遺憾なことであったという思いについては、ただいまの千葉理事と井上理事の発言と同じでございます。 なるべく重複をしない形で私は意見を申し上げたいと思うんですが、率直に言いまして、この法案は、私の所属している自由党は衆議院で賛成した法案でございました。
この心神喪失者医療観察法案ができて、この法律、法案による処理がなされるようになったら、今までのそういう生の社会事実をしっかり見たときに、グレーゾーンを犯罪として扱うんじゃなくて、むしろこれは犯罪という認知はしないということで二十四条通報をしていたこのケースは減るんですか、増えるんですか、変わらないんですか。これは両方聞きましょう、警察庁と法務省。
なお、日精協からの平成十四年分の献金額については、現在審議中の心神喪失者医療観察法案に関する事項でございますので、この法務委員会の場でお答えをさせていただいたところでございます。
参院で審議中の「心神喪失者医療観察法案」は、重大事件で責任能力がないとされた精神障害者について「手厚い医療で再犯防止と社会復帰を目指す」としているが、法案の対象は送検された場合だけで、多数がその治療から漏れる欠陥が浮かんだ。」と、こういうふうに書いてあります。
それで、もう一点、木村副大臣に確認しておきたいんですけれども、度々問題になっておりますが、二〇〇二年の十一月十六日に日精協の総会と言われておりますが、事実上、心神喪失者医療観察法案成立への総決起集会、ここに副大臣がお出になられているわけですが、その後、十一月中に三十万、十二月に五十万と、これは副大臣が答弁されております。
○平野貞夫君 本日は、心神喪失者医療観察法案が立案されて、衆議院で修正議決され、参議院に送られてきた、この立法過程の中での不透明な部分を取り上げたいと思います。 と申しますのは、日本精神病院協会と同政治連盟の動きでございます。どうもこの法案は、精神障害者の立場を余り考えず、むしろ精神病院、民間の精神病院側という特定の立場を有利にするようにということで立案されたのではないかという疑いがございます。
そのころは、まさにこの委員会室で心神喪失者医療観察法案が非常にもめて、審議が紛糾していたころであります。そして、ちょうどその当時、十一月六日の日本精神病院協会の集会で木村副大臣があいさつに登場されまして、そこで、法案成立に全力を挙げるというふうなあいさつをされたわけです。 そこでお伺いしたいんですが、この十一月六日の集会に参加されたというのは、公務で行かれたわけですね。
○山井委員 このことに対して、その献金をした側の日本精神病院協会の政治連盟の会長は、十一月の集会、心神喪失者医療観察法案の成立を期す、それを最大の目的とした集会にあいさつに来てもらった謝礼として渡したというふうにマスコミに対しても話しております。そう考えると、こういうことをして謝礼をもらっていいのかという問題も出てくると思います。
本当に、先ほどから、今審議中の心神喪失者医療観察法案のことを西島参考人もおっしゃっているわけですが、例えばあの法案の対象となるような、たまたま犯行当時心神喪失状態で、あちらの法律に乗っていく人もいる。
まず、法務委員長要求の人権擁護法案の継続審査について起立採決をもってお諮りし、次いで、法務委員長要求の心神喪失者医療観察法案、裁判所法改正案、検察庁法改正案及び精神保健及び精神障害者福祉法改正案の継続審査について起立採決をもってお諮りし、最後に、各委員長及び各調査会長要求のその他の継続審査及び調査について異議の有無をもってお諮りいたします。 次に、常任委員長辞任の件でございます。
参考までに、この法律の附則で改正されている精神保健福祉法第二十六条の三についてちょっとお聞かせ願いたいと思うんですけれども、この中に「同法の対象者」、これは心神喪失者医療観察法案の対象者であって「同条第五項に規定する指定入院医療機関に入院していないもの」というのがあるんですけれども、この対象者というのは、具体的に言うとどういう人ですか。
○平岡委員 ちょっと細かい話になりますけれども、対象者というのは、一体いつからいつまでを対象者とこの心神喪失者医療観察法案では言っているんでしょうか。これは、きのう一応質問通告を出して、きょうは取り消したんですけれども、何か話がこんがらかってきたので、そこを整理したいと思います。 ちょっと時間がかかっているようですから。——委員長、何です、これは。こんな状態じゃ質問できないですよ。
処分の決定を受けた人も対象者なんですか、心神喪失者医療観察法案では。既に決定を受けた人はもう決定を受けた人として、新たにこの法律の対象になる人じゃないんじゃないですか。
現在、日弁連はそうした立場から、障害のある人に対する差別禁止法やホームレス自立支援法及び湿地保全再生法の制定を提言し、国会で審議されております心神喪失者医療観察法案に反対し、個人情報保護法案に反対し本年八月からの住基ネットの稼働延期を求め、また有事法制関連三法案に反対をしております。
ところが、先日の衆議院本会議で、心神喪失者医療観察法案の中の再犯のおそれについて質問をされた坂口大臣は、「現代の精神医学、例えば、国際的に標準的と言われておりますオックスフォード精神医学教科書、これは二〇〇〇年版でございますが、これによりますと、」と答弁されていました。日本精神神経学会の声明とは全く異なる内容を答弁されたわけでございます。
先ほど申しましたように、心神喪失者医療観察法案では、日本で立ちおくれている司法精神医学を学ぶために外国に研修に行かせるための予算をとるというような内容が含まれているわけですけれども、それでは、臨床研修の指導医も、我流ではなく、国際水準の医療を身につけた人をつくるために、同じように予算をとって研修させる必要があるのではないかと思います。