2019-02-08 第198回国会 衆議院 予算委員会 第4号
保護者のこれまでの生活歴や心理状態、家庭の環境などを踏まえ、個々の状況に応じて関係機関とも連携しつつ対応することが重要であります。
保護者のこれまでの生活歴や心理状態、家庭の環境などを踏まえ、個々の状況に応じて関係機関とも連携しつつ対応することが重要であります。
しかし、ここに出ていない、まだまだこういう隠された事案が幾つもあるんじゃないのかなとついつい疑ってみたくなってしまうような心理状態でありますが。 これにつきまして、こういうお酒の強い人、いろいろとあるんでしょうけれども、このJALの副操縦士の方はビール三本とワインボトル二本飲んでおられると。ANAウイングス機長はビール二本とハイボール六杯と泡盛、焼酎ですね、二杯、そのほかもろもろと。
においてのそのギャンブル等依存症の状況を鑑みてみた場合に、ギャンブル等は非常に、何というか、ある意味近くにあるというふうには申し上げましたけれども、教育の現場などにおいては基本的には触れてほしくないものであるというような観点で遠ざけるようなところは、これは教育上は私は本来そういうものはあっていいというふうに思うんですけれども、じゃ、ギャンブルというものの根本がどういう問題を引き起こすのかとか、どういう心理状態
それがどういう心理状態でそういう改ざんをするようになったのか。断った人もいる、やらないといけない立場にいた方もいる、そこなんですね。だから、組織、大臣言われるように組織なんですけど。 財務大臣としての在任期間は一番長くなりました。財務省が昔から駄目なものもやらないといけないなという体質だったのかどうか分かりません。
検討におきましては、性犯罪被害者の実情、また被害者の方々の心理状態、被害者や関係者が置かれている状況等につきまして多角的に調査をして把握をしなければ、その先、実効的な施策の策定につながらないものというふうに認識をしているところでございます。
専門調査会報告書では、不安をあおる告知や人間関係の濫用といった方法で合理的な判断ができない心理状態の下、消費者に契約をさせる行為そのものを不当勧誘行為として取消し権の対象としております。対象者の年代による法範囲の限定などは設けておらず、高齢者や中高年など若年者以外の者に対する法適用も念頭に置いております。
今回の三号、四号というのは、合理的な判断ができないような心理状態に付け込んで契約させたケース、特にそういう状況を作出して、若しくは増幅させて契約させたという不当勧誘行為でございます。それの一場面を具体的に法律にしていただいたということであろうかと思います。
また、生活に困窮する方の心理状態を見ても、日々の生活に追われ気力を失い、また自尊感情の低下等により自ら相談や申請を行うことが難しい方も少なくないため、相談に来るのを待つのみではなく、その方を積極的に支援につなげていくことが重要であると考えております。
といたしましても、性犯罪に直面した被害者の心理等の適切な理解は大変重要であると考えておりまして、裁判官に対して性犯罪の被害者の心理に詳しい精神科医師等を講師として研修を実施しているところでございますが、平成二十九年十月には、附帯決議の趣旨を踏まえまして、裁判官を対象とした司法研修所の研究会におきまして、性犯罪の被害者の支援に長年携わっておられる臨床心理士の先生を講師としてお招きして、被害時の被害者の心理状態
それと同時に、特に子供については、そうした被害を受けているいろんな心理状態に対して保護の観点からも配慮しなきゃいけない。そういったことを鑑みて、この捜査過程において、性的虐待と言えると思いますが、受けた子供の負担軽減その他の取組というものは非常に重要だと思いますけれども、どのような取組がなされているのか、また今後についても伺いたいと思います。
その供述の証拠能力をいかに担保するかというところは、現場の捜査機関の皆さんはプロではありますけれども、しかしながら、やっぱり性犯罪被害者に特有の心理状態とか、そういったところに十分配慮をして、いろいろな科学的な根拠を持って、単に、何というか、自分が実体験したことを詳しく話せるかどうかとか、反対尋問に遭ってもきちんと話せるかとか、そういうことでは必ずしもなくて、もっといろんなアプローチの仕方が重要ではないかなと
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 裁判所といたしましても、被害に遭ったときの被害者の心理状態等をよく理解し、適切に審理、判断を行うことは重要であると考えております。
なお、暴行、脅迫の認定に当たりまして、犯罪被害に直面した被害者が反射行動により抵抗できなくなるような場合があるということ、そういった心理状態を適切に考慮する必要があるということはまことにそのとおりでございまして、それは重要な指摘であろうかと考えております。
もっとも、裁判所といたしましても、被害に遭ったときの被害者の心理状態等をよく理解し、適切に事実認定を行うことは重要であると考えております。
○平木最高裁判所長官代理者 先ほども申し上げましたとおり、裁判所といたしましても、被害に遭ったときの被害者の心理状態をよく理解して適切に事実認定を行うことは重要であると考えておりまして、先ほど申し上げましたような研究会を通じるなどして被害者の心理状態などの理解に引き続き努めてまいりたいと考えております。
この点、被害者の方々からは、抵抗できなかったがゆえに暴行、脅迫が認定されなかった、被害に直面した際に生じる生理的反応や心理状態が理解されていないなどといった意見があり、暴行、脅迫要件の撤廃を望む声が上がっております。
裁判例によれば、心神喪失に該当しない場合であっても、当該具体的な事情のもとにおいて、物理的、身体的あるいは心理的に抵抗できないか、または抵抗することが著しく困難な状態であれば抗拒不能に当たると解されており、これには、被害者を欺く行為により錯誤に陥れて抵抗することが著しく困難な心理状態にすることなどを含むとされております。
強姦罪における暴行または脅迫の程度は、判例上、反抗を著しく困難ならしめる程度のものであれば足りると解されておりますが、その認定に当たっては、被害者の心理状態を適切に考慮することが重要であるとの指摘があります。
でもそれは、実は相手方がどういう心理状態に陥っているのかということをきちんと、こういう更生プログラムを受けて理解をすることによって変わってくるんじゃないかというふうに思うんですね。
しかし、自然科学でもそうですけれども、ミクロで正しいからといって、日銀が金融緩和をして、マクロの消費者や企業がそのように同じように心理状態が変わってそういうふうに行動を改めるかというと、私はまた違う話だというふうに思うんですよ。 そういった意味で、需給ギャップだったら財政出動でもいいんですよ。そうでしょう。財政出動でも需給ギャップは解消しますよ。
○緒方委員 そういう心理状態がまさにあるから、だから特別に切り出しているということなんですね。その概念がどこに盛り込まれていますかというと、ぽつんとテロリズム集団ということを書きましたというだけでは法体系として不十分だと私は思いますね。
○緒方委員 テロ行為というのは、行っている犯罪というのが例えば同じ犯罪であったとしても、行う人間の信条、政治的な信条で行うとか、そしてそれを受ける人間の心理状態とか、そういうものに影響するから、だからそれを特出しして、テロということで別個の法体系、切り出して……(発言する者あり)うるさいな。
○緒方委員 そういう心理状態があるから、それを切り出して……(発言する者あり)
○国務大臣(麻生太郎君) 心理状態まではよく分かりませんけれども、少なくともトランプという方のやっておられるのを見ると、オバマケアも失敗、TPPも駄目と、大体オバマさんのやられた後半のことに関してはすべからくノーというのが基本のように見えますね、話の筋としては。
また、供述の問題で一番重要なのは、おっしゃったように、供述する側が相手に合わせて相手の都合のいいようにしゃべってしまうような心理状態になるという、そこのところだと思いますので、そこをどう切り離して真摯な供述を得られるような環境をつくっていくのかということが大事だろうと思いまして、それは録音、録画だけではとても対処することができないと思いますので、そこで弁護人が重要だというふうに申し上げました。
こういう状況の中で、子供たちは本当に安定した心理状態というものをそのスクールカウンセラーに相談できるのでしょうかということを私はここで疑問を呈させていただきたいと思います。 なお、この公認心理師というような国家資格化も議員立法で成立をいたしたところでございます。
第一に、公認心理師とは、登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析等を行うことを業とする者をいうこととしております。 第二に、公認心理師として必要な知識及び技能について、主務大臣が一定の受験資格を有する者に対して試験を実施することとしております。
○衆議院議員(山下貴司君) 第四十二条二項の趣旨は、心理状態が深刻で医学的治療を受けているような要支援者に対して、公認心理師が当該支援に係る精神科などの主治の医師の治療方針に反する支援行為を行うことによって要支援者の状態を悪化させる、そういうことを避けようとするものでございます。
第一に、公認心理師とは、登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析等を行うことを業とする者をいうこととしております。 第二に、公認心理師として必要な知識及び技能について、主務大臣が一定の受験資格を有する者に対して試験を実施することとしております。
第一に、公認心理師とは、登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析等を行うことを業とする者をいうこととしております。 第二に、公認心理師として必要な知識及び技能について、主務大臣が一定の受験資格を有する者に対して試験を実施することとしております。