2019-04-25 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
これは具体的に、一部の地域では悉皆、そうでない地域は無作為抽出によりまして、専門家によりまして神経心理検査、血液検査、それから医師による診察、認知症が疑われた場合には頭部MRI検査を実施した上で、有症率がどれぐらいの比率であるかという調査をこの三年にわたっていたしました。その結果、二〇一二年において認知症の方の数は、その母数を人口に拡大しまして、四百六十二万人であると推計をしております。
これは具体的に、一部の地域では悉皆、そうでない地域は無作為抽出によりまして、専門家によりまして神経心理検査、血液検査、それから医師による診察、認知症が疑われた場合には頭部MRI検査を実施した上で、有症率がどれぐらいの比率であるかという調査をこの三年にわたっていたしました。その結果、二〇一二年において認知症の方の数は、その母数を人口に拡大しまして、四百六十二万人であると推計をしております。
法務少年支援センターには、今御答弁いただいたように、暴力を振るったり問題行動を取ってしまうなど悩みを抱えている人、保護者、学校の先生が心理検査や分析をしてもらい、具体的なアドバイスを受けられる支援場所になっているということが分かりました。
○国務大臣(山下貴司君) まず、法務省としての取組、これについて御説明をさせていただきますと、法務省においては、例えばまず少年鑑別所、ここにおいて、法務少年支援センターとして地域における非行、犯罪の防止に向けて少年やその保護者に対する支援を行っておりまして、少年による家庭内暴力についての相談があった場合には少年本人や保護者の心理検査やカウンセリング等を実施しているところであります。
臨床診断目的でつくられた心理検査を、このような採用とか入試とかで使うことは、もうやめるべきときが来ているんだと思いますので、その辺、きょうお答えいただいた各省庁の皆さん、ぜひとも、このような試験をされているということがあれば、もうやめるように、そして把握をするように努めていただきたいというふうに思います。 最後に、ちょっと一問だけ。
このため、チームの検証結果では、今回の措置入院先の病院は薬物使用に関連する精神障害に対応する体制がやはり不十分であったというふうに結論付けておりまして、こうした精神障害について十分な診療経験を有する外部機関の医師の意見を聞くとともに、躁うつ病などの気分障害の可能性を考え、より詳細に生活歴を調べること、あるいはパーソナリティー障害等の可能性を考えて心理検査を行うことが望ましい対応であったこと、さらに、
○政府参考人(堀江裕君) 措置入院中の診療に関わるガイドライン、考えています内容をもう少し整理して申し上げますと、詳細な生活歴の把握や心理検査等の実施、それから多職種のミーティングによる治療方針の決定、それから多様な疾患特性に対応した治療プログラム等の提供、院内の多職種による退院後支援ニーズアセスメントによる治療方針の検討、そして、薬物使用に関連する精神障害が疑われる患者など、多様な疾患の特性に応じた
もう一つお尋ねの、少年鑑別所の心身鑑別との関係でございますけれども、鑑別所の鑑別の方は、主として少年の心身、資質等の状況につきまして、少年鑑別所において、生活に密着する形で心理検査ですとか行動観察を中心に把握をしておられるというふうに承知しておりますけれども、家庭裁判所の調査官の調査では、調査の対象として、少年自身のみならず、家族あるいは学校、就職先、さらには交友関係、また被害者といったものも調査の
また、援助の方法としましては、例えば、情報の提供であるとか、助言であるとか、各種の心理検査の実施であるとか、心理的援助であるとか、研修、講演等がございます。
○政府参考人(苧谷秀信君) 医師がどのような手順で認知症の診断を行うかにつきましては、本人の状況等にもよるものでございますが、一般に申し上げますと、病歴の聴取、身体診察、神経心理検査、血液検査等を行うとともに、必要に応じましてCTやMRIなどの画像検査等を行った上で鑑別診断が行われているものと承知しております。
○政府参考人(苧谷秀信君) 医師がどのような手順で認知症の診断を行うかにつきましては、本人の状況等にもよりますが、一般には病歴の聴取、身体診察、神経心理検査、血液検査等を行うとともに、必要に応じてCTやMRIなどの画像検査等を行った上で鑑別診断が行われるものと承知しております。
家庭裁判所調査官は、要保護性の審理において、行動科学等の専門的な知見に基づいて面接や心理検査などを実施し、その結果を分析して非行の原因や少年の問題点を明らかにし、少年の更生のため、どのような処遇や手当てが必要となるかなどの意見を付して裁判官に報告する役割でございます。
MMPIは、一九四三年にアメリカでつくられたものですが、多重人格検査という名称にもあらわれているように、そもそも医療現場での臨床診断や精神鑑定の場で使う心理検査です。 ここで、法務大臣にお伺いいたします。 全国十三の地方自治体の教育委員会の教員採用試験においてこのような差別的要素を含む検査が行われていることについて、お答えになれる範囲でお願いいたします。
したがって、日本としては、MMPIであろうとMMPI—2であろうと、臨床診断目的でつくられた心理検査を教員の採用試験で使うことをやめるべきだと考えます。 臨床診断目的の検査を利用することは、受験者に対して極めて個人的なことまで開示させるという意味で、プライバシー侵害の要素を大きくはらんでおります。
御質問ですが、現在、厚生労働省の補助金によって専門家の研究班が行っている調査、これは神経心理検査、診察等、頭部MRIなどに基づきまして医学的な認知症診断を行い、そこから算出された各年齢階級別の有病率を基に全国の認知症高齢者の数の推計を行うため、結果がまとまりますのは来年の春の予定になっています。
まず、現状、児童相談所の児童心理司や医師については、子供に対する診断や心理検査のほか、虐待を行った親への親指導など、児童相談所が子供や保護者への適切な援助方針を決定するに当たり極めて重要な職員と認識をしております。
児童心理司等いわゆる専門職員のことでありますけれども、これは、子供に対する診断面接あるいは心理検査などの心理診断業務のほか、虐待を行った親への親指導など、児童相談所が子供への適切な援助方針を決定するに当たりまして極めて重要な職員というふうに認識しております。
この子供さんには、通常の子供さんがよく使うようなドリルですね、そういうものを使って繰り返し覚えれば漢字が定着するというような漢字学習ではなく、心理検査から把握された特別な分かり方、いわゆる認知特性というふうに呼ばれておりますが、そういうものに配慮した特別な教え方、特別な指導方法を一斉授業の中で実施されました。その結果、この子供さん、かなり漢字が書けるようになりました。
やはり何かぐあいが悪いなというふうな心理的な状況から患者さんは受療なさるということを考えますと、御指摘の事例について、温泉を利用した健康づくりの活動がいわゆる医学的な効果を介して医療費の削減をもたらしたということまでは現在言えないとは思うんですが、そういうふうな結果が出たことも事実でございますし、その心理状況調査の結果で、主観的な面におきます満足度、プロファイル・オブ・ムードステータスというふうな心理検査
この法律による医療を受けさせる必要があるか否かの鑑定に際して必要と想定される検査や調査、考慮すべき具体的事項等の内容につきましては現段階において検討中でありますが、いずれにいたしましても、裁判所から鑑定を命じられました医師が対象者の症状や行動を注意深く観察し、必要な身体及び心理検査を行い、そして対象行為を行った当時の精神症状と対象行為の関係、その際の心理・社会的状況、あるいは病歴と過去の他害行為の有無等
○政府参考人(上田茂君) この法律による医療を受けさせる必要があるか否かの判定に際しましては裁判所が個々の対象者を病院に鑑定入院させることになりますが、裁判所から鑑定を命じられた医師は、症状や行動を注意深く観察し、必要な身体及び心理検査を行い、また対象行為を行った当時の精神症状と対象行為の関係、またその際の心理的、社会的状況、あるいは病歴と過去の他害行為の有無等を調査いたしまして、また諸外国の司法精神医療機関
司法精神医学におきます心理判定ないしは心理検査、有名なものが幾つかありますが、こういったものについて、これが定着するのを待って定められるのを待つということもあるかとは思いますが、やはり積極的に定めて、定着を図って評価を確定していきたいと考えておるわけであります。
最後でございますが、精神保健の分野で、心理面接、心理検査、心理療法などの業務を行う職種として医療界から求められている臨床心理技術者という職種があるわけでございますが、これらの職種につきまして、資格の問題をきちっとしなければならぬ時期に来ていると思うのでございます。これらの三つの点について厚生省は今日の時点でどういう状況になっているのか、将来の見通しも含めて御答弁をいただきたいと思います。
しかし、これらは一々パラメディカルといいますか、コ・メディカルの業務の独占あるいは名称独占という形で指定していかなければならないとするならば、現在医療の現場の中でさまざまな形で入ってきております、例えば心理検査とかあるいは言語訓練、聴覚訓練、あるいは医療ケースワーク業務や老人に対する看護と介護の質と量を決定するコーディネーターといったような、医療やそういう現場において極めて重要な役割を果たしているスタッフ
○寺松政府委員 今先生御指摘の内視鏡検査あるいは心理検査というふうなものについて、あるいは言語訓練、聴覚訓練というようなものを実施する資格者の話、それからケースワーカーの話等いろいろ出ました。ちょっと順番に私どもの考え方を申し上げたいと思うのであります。 まず最初に、内視鏡検査につきましては、内視鏡を人体に挿入しまして診断等を行うわけでございます。
三日目が心理検査、一日の行動観察を行います。四日目が心理検査をやりまして、全員が集まって評価会議をやります。五日目が退院です。その退院するときに、このお子さんばこれこれこういう指導を先生にお願いしますというふうに、つまりカルテを渡すわけです。そうしますと、そのお子さんを送った家庭あるいは学校の先生方がそれに従って教育をするわけです。