2021-05-12 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
また、県警によっては、規模に違いはあるものの、精神医学的、心理学的アプローチに関する技能や知識の向上に係る研修は生活安全部門の警察官に限ることなく実施しているほか、ストーカー事案に対する基本的考え方や対応については全ての警察職員に教養を実施するよう、警察庁が各都道府県警察に指示しているところと承知しております。
また、県警によっては、規模に違いはあるものの、精神医学的、心理学的アプローチに関する技能や知識の向上に係る研修は生活安全部門の警察官に限ることなく実施しているほか、ストーカー事案に対する基本的考え方や対応については全ての警察職員に教養を実施するよう、警察庁が各都道府県警察に指示しているところと承知しております。
また、警察庁におきましては、平成二十八年度より、警察庁、都道府県警察、医療機関等関係者による連絡会議を開催いたしまして、ストーカー加害者に対するより効果的な精神医学的、心理学的アプローチについて情報共有等を行っているところでございます。
○小此木国務大臣 平成二十六年度及び二十七年度に、ストーカー加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチに係る調査研究を行い、警察官等に対する専門家からのアドバイス、研修等の実施や、ストーカー加害者の更生に向けた関係機関による連携の枠組みづくりを行うことが望ましいという結論が得られたことから、警察庁においては、平成二十八年度から、地域の精神科医療機関等との連携を推進しております。
こういった取組を引き続き進めていく中で、加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチに関しまして、さらに地域の精神科医療機関等、関係機関等との連携を図りながら、カウンセリングや治療の効果について把握して、加害者の付きまとい等の再発防止に資する効果的な方策について情報収集、検討を行ってまいりたいと考えております。
○国務大臣(小此木八郎君) ストーカー規制法第十条に規定する調査研究の推進についてですが、警察庁において、平成二十六年度から二か年にわたり、加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチに係る調査研究を実施し、ストーカー加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチの在り方について警察官等に対する専門家からのアドバイス、研修等の実施や、ストーカー加害者の更生に向けた関係機関による連携の枠組みづくりを行うことが
そこで、警察庁において平成二十六年度から二か年にわたり加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチに係る調査研究を実施し、ストーカー加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチの在り方について、警察官等に対する専門家からのアドバイス、研修等の実施や、ストーカー加害者の更生に向けた関係機関による連携の枠組みづくりを行うことが望ましいという結論が得られたところであります。