1976-07-14 第77回国会 衆議院 法務委員会 第15号
ただ、おっしゃったとおりに訓辞程度に心得を話しておく、心得程度なんだというのであれば、言葉の上のことで心得を話していけばいいことであるのではないかと考えられます。 それで、この件に関しましては、いわゆる「品位を辱める行状」、「修習の態度が著しく不真面目」、この二つの基準はどういうものを基準としておられるわけですか。
ただ、おっしゃったとおりに訓辞程度に心得を話しておく、心得程度なんだというのであれば、言葉の上のことで心得を話していけばいいことであるのではないかと考えられます。 それで、この件に関しましては、いわゆる「品位を辱める行状」、「修習の態度が著しく不真面目」、この二つの基準はどういうものを基準としておられるわけですか。
しかし今回の法案では事業主に対して心得程度、訓示程度の条文が羅列されているわけでありまして、あるいは国、地方自治体それぞれの行政機関が施策を講ずる努力を払うということが述べられているだけの話でありまして、今回の法案については何ら強制力というふうなものを伴っておりません。
この協定違反という場合には、事実行為としてこういう操業短縮あるいは操業中止などということが求められるはずでございますけれども、実際問題、協定自身の法的効力なり法的意味なりがもう一つ確かでないことのために、一部では、紳士協定にしかすぎないとか、これは道徳的な規範にしかすぎないとか、心得程度などだから、あんまりこれに対して期待をかけることはできないという声が出ておりますが、この協定についての法的意味あるいは
いまこの協定そのものは法的拘束性はないんだ、単に道徳規範にしかすぎない、単に心得程度の覚え書きにしかすぎないというふうな協定に対する認識が企業側にある限りは、協定を結ぶということに対しても、私は一定の効果をあげ得ないと思うわけでございますが、自治省におかれましては、この協定の持つところの法的な意味と申しますか、法的効果と申しますか、こういう問題についてどのようにお考えでいらっしゃいますか。
ことし一つこれはあり方を研究してみよう、これは何とかせなければならぬ、そういうお考えではなしに、平素の心得程度に、だれが悪いのか、一億総ざんげでみんなわからなくなってしまいますが、毎年々々反省しておるのでよきに改めようと思っておる、こういう意味でしょうか。それなら考えがありますよ。代作問題とかたくさんありますよ。私は遠慮しておるけれど、そうじゃないでしょう。